貨陸第一三〇号
平成二年一一月三〇日

各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

貨物流通局長通達


貨物自動車運送事業法の執行に関する取扱いについて


標記について、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)の制定に伴い、左記のとおり取り扱うこととしたので、事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。

1 申請書等の進達

(1) 陸運支局長は、貨物自動車運送事業につき運輸大臣又は地方運輸局長の権限に属する事案に係る申請書又は届出書を受理したときは、速やかに地方運輸局長に進達すること。
(2) 地方運輸局長は、運輸大臣の権限に属する事案に係る申請書又は届出書を受理したときは、速やかに運輸大臣に進達すること。
(3) 地方運輸局長は、前記(2)のうち、特別積合せ貨物運送に係る一般貨物自動車運送事業の許可申請書及び事業計画変更認可申請書等を受理したときは、次に掲げる事項に関する調査書を速やかに運輸大臣に進達すること。

1) 法第五条各号の欠格事由に該当するかしないかの別
2) 法第六条の許可基準に適合するかしないかの別
3) その他必要と認める事項

(4) 地方運輸局長は、調査書の作成に当たり、特に必要がある場合には、調査事項を指示して陸運支局長に調査させることができる。
(5) 調査書記載事項については、別途定める様式に従い、地方運輸局において審査のうえ記載すること。

2 商議等

(1) 地方運輸局長は、その権限に属する事案につき、申請書又は届出書を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあっては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあっては、関係地方運輸局長に通知すること。
(2) 地方運輸局長は、二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたる事案について、運輸大臣に進達する調査書を作成しようとするときは、関係地方運輸局長に商議すること。
(3) 商議を受けた地方運輸局長は、速やかにその回答をすること。
(4) 関係地方運輸局長に商議を行った事案の調査書には、必ず商議の回答の写しを添付して運輸大臣に進達すること。
(5) 地方運輸局長の権限に属する事案について商議が調わなかったときは、商議をした地方運輸局長は、当該事案の処置について運輸大臣の指示を受けること。
(6) 陸運支局長は、運輸大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書を受理した場合において、当該事案が二以上の陸運支局長の管轄区域にわたるときは、関係陸運支局長に通知をすること。

3 許可の条件

地方運輸局長は、貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の許可に当たっては、法人を設立しようとするものにあっては、当該法人の設立の登記によって許可の効力が生ずる旨の条件を付すること。

4 報告

(1) 地方運輸局長及び陸運支局長は、貨物自動車運送事業につき、許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、別途定める要領に従い、報告すること。
(2) 陸運支局長は、貨物自動車運送事業につき、貨物自動車運送事業法施行規則第五条(営業所の位置の変更及び事業用自動車の種別の変更に関する部分に限る。)、第六条、第七条(主たる事務所、営業所及び荷扱所の位置の変更に関する部分に限る。)、第二〇条、第二三条で準用する第五条(主たる事務所及び営業所の位置の変更に関する部分に限る。)及び第二四条で準用する第六条(事業用自動車の種別ごと数の変更に関する部分に限る。)の書類に関して許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、地方運輸局長に報告すること。

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