各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて
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別紙 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可及び事業計画変更認可等に関する処理方針
1 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)の許可
以下の方針の定めるところにより行うものとする。
(1) 営業所
1) 使用権原を有すること。
2) 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
3) 規模が適切なものであること。
(2) 最低車両台数
1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第二条で定める種別)ごとに五両以上とすること。
2) 計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を一両と算定すること。
3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、1)に拘束されないものであること。
(3) 事業用自動車
1) 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
2) 使用権原を有するものであること。
(4) 車庫
1) 原則として営業所に併設するものであること。
ただし、併設できない場合は、平成三年六月二五日運輸省告示第三四〇号に適合すること。
2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が五〇cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
4) 使用権原を有するものであること。
5) 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
6) 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
(5) 休憩・睡眠施設
1) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
2) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり二・五m2以上の広さを有するものであること。
3) 使用権原を有するものであること。
4) 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(6) 運行管理体制
1) 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第二項に違反する者でないこと。
2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
3) 勤務割及び乗務割が平成一三年八月二〇日国土交通省告示第一三六五号に適合するものであること。
4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
6) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
7) 積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
(7) 資金計画
1) 所要資金の見積りが適切なものであること。
2) 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の二分の一に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
(8) 法令遵守
1) 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
2) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前三ケ月間(悪質な違反については六ケ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
3) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後六ケ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、沖縄総合事務局及び運輸支局(運輸監理部を含む。)による監査等を実施するものとする。
(9) 損害賠償能力
1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
2) 石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、1)に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。
(10) 許可に付す条件
1) (2)3)に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付すること。
2) 許可後一年以内に事業を開始する旨の条件を付すること。
3) 特定の荷主を対象とする事業については、荷主が特定単数であれば特定貨物自動車運送事業の許可申請を、荷主が特定複数であれば一般貨物自動車運送事業の許可申請を指導することとし、荷主を限定する旨の条件を付することはしないこと。
2 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可
1の審査方針に加え、以下に定める事項について審査する。
(1) 荷扱所
1) 従来の第二種荷扱所(宅配便のいわゆる取次店等)は、荷扱所に含めないものとする。
2) 1(1)1)〜3)について審査を行うこと。
(2) 積卸施設
1) 営業所又は荷扱所に併設してあること。
2) 使用権原を有すること。
3) 都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
4) 施設は、貨物の積卸機能のみならず、荷捌き・仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。
5) 施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。
(3) 営業所及び荷扱所の自動車の出入口
複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が、当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないこと。
(4) 運行系統及び運行回数
1) 運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。
2) 取扱い貨物の推定運輸数量について算出基礎が的確であること。
3) 運行車の運行は、少なくとも一日一便以上の頻度で行われるものであること。
ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域における区間では、一日一便以下でも差し支えない。
(5) 積合せ貨物管理体制
1) 貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有すること。
2) 貨物の滅失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有すること。
3) 貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有すること。
(6) 運行管理体制
運行系統別の乗務基準が平成一三年八月二〇日国土交通省告示第一三六五号に適合するものであること。
3 貨物自動車利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可
1の審査方針に加え、以下に定める事項について審査する。
(1) 貨物自動車利用運送に係る営業所について
1(1)1)〜3)について審査を行うこと。
(2) 業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。
(3) 保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。
4 一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可等
これらの処理については、以下に定めるところによるほか、許可基準に準ずる。
(1) 事業用自動車の種別の変更の認可
新たに霊きゅう自動車を配置し、又は新たに普通車を配置しようとする事業計画の変更認可申請については、霊きゅう自動車又は普通車を使用する運送について、それぞれ審査基準に適合するときに限り認めること。
(2) 事業用自動車の数の変更の事前届出
1) 増減車の事前届出の受理に際しては、必要な添付書類の有無を確認すること。
2) 1)の添付書類の内容の確認の結果、車庫の収容能力の拡大等事業計画の変更等が必要となる場合には、事業改善命令の対象となる旨説明し、その変更手続を終了させたうえで当該届出を行うよう指導すること。
3) 減車により1(2)1)の基準に適合しなくなる場合には、速やかに所要の車両数の配置等の是正を行うことを内容とする指導を行うこと。
4) 増減車の事前届出に必要な添付書類を欠いている場合には当該届出を受理しないこと。
5) 自社営業所間における車両融通は、短期間のものであっても当該営業所それぞれにおける増車・減車の手続きをとらせること。ただし、「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について」(平成五年一一月一〇日付け自貨第九七号、自管第七九号、自整第二七〇号、自環第三三三号)による取扱いは、この限りでない。
(3) 営業所の位置の変更の届出
地方運輸局長が指定する区域内における位置の変更の届出については、車庫との距離制限上支障のないものだけを事後届出として取扱うこと。
(4) 運輸協定等締結に伴う事業計画変更の取扱いについて
事業用自動車、車庫、休憩・睡眠施設並びに積卸施設等の共同使用及び幹線の共同運行に伴う事業計画の変更の場合、協定書等の提示を求め内容を確認すること。
(5) 法令遵守
1) 事業計画の事業規模の拡大となる申請については、申請日前三ケ月間(悪質な違反の場合は六ケ月間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。)又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の支局長(運輸監理部長を含む。)から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として存在していた者を含む。)ではないこと。
2) 事業計画の変更のうち、増車については届出者が当該届出に係る地方運輸局長等から車両使用停止以上の処分を受けている場合、増車実施予定日において、その処分期間が終了しているものであること。
5 運送約款の認可
(1) 貨物自動車運送事業法施行規則第一一条に規定される記載事項が明確に規定されていること。
(2) 運賃・料金の収受、運送の引受け等について合理的なものであり、かつ、不当に差別的でないものであること。
(3) 損害賠償等に関し、利用者との契約内容が不明確なものでないこと。
(4) 宅配便、引越輸送等特殊な運送サービスについての独自の約款が申請された場合においては、当該サービスの特殊性に配慮のうえ、審査を行うこと。
6 事業の譲渡譲受の認可
(1) 事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用すること。
(2) 許可基準の定めるところに準じて審査すること。
7 合併、分割又は相続の認可
許可基準の定めるところに準じて審査すること。
8 事業の休止及び廃止の届出
事業の全部を休止し、又は廃止する場合に限り適用することとし、事業の一部の休止又は廃止については、事業計画の変更の手続をとらせること。
9 特定貨物自動車運送事業の許可
以下の方針の定めるところにより行うものとする。
(1) 特定の運送需要者
1) 単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できること。
2) 運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないものであること。
(2) 営業所
1(1)によること。
(3) 最低車両台数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は五両以上とすること。
(4) 事業用自動車
1(3)によること。
(5) 車庫
1(4)によること。
(6) 休憩・睡眠施設
1(5)によること。
(7) 運行管理体制
1(6)によること。
(8) 法令遵守
1(8)によること。
(9) 損害賠償能力
1(9)によること。
(10) 貨物利用運送事業
3によること。
(11) 特定貨物自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業との関係
特定貨物自動車運送事業の許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続を指導すること。
10 特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可等
四及び六に準じて処理すること。
11 その他
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可書を交付する際には、貨物自動車運送事業法施行規則第四四条の規定に基づき別途定める様式により運輸の開始の届出を行うよう指導すること。
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