国自総第四六五号・国自貨第八一号・国自整第一八五号
平成一五年二月一四日

各地方運輸局自動車交通部長・関東・近畿運輸局自動車業務監査指導部長・各地方運輸局自動車技術安全部長・沖縄総合事務局運輸部長あて

自動車交通局総務課安全対策室長・自動車交通局貨物課長・自動車交通局技術安全部整備課長通知


貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて

鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成一四年法律第七七号)の施行に伴い、貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて別紙のとおり定めたので、事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。
なお、本通達は平成一五年四月一日より適用し、これに伴い「貨物軽自動車運送事業(三輪以上の軽自動車を使用する者に限る。)の経営届出等の取扱いについて」(平成二年一一月三〇日付け地備第三〇七号、貨技第一三二号、貨陸第一四二号)及び「貨物軽自動車運送事業(二輪の自動車を使用するものに限る。)の経営届出等の取扱いについて」(平成四年六月二二日付け自貨第六〇号)は、平成一五年三月三一日限りで廃止する。



別紙

貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて

1 貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、貨物自動車運送事業法施行規則第三三条第一項に掲げる届出書の記載事項及び同条第二項に掲げる添付書類の有無について確認し、適切でないと認められるときは、届出を行った者に対し、補正させる等的確な指導を行うこと。

(1) 営業所

営業活動及び運転者の管理を行う拠点の概要を記載すること。
なお、付近の状況を記載した書類を添付すること。

(2) 自動車の数

各営業所に配置する事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数を記載すること。

(3) 自動車車庫

1) 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が二キロメートルを超えないこと。
2) 計画車両すべてを収容できるものであること。
3) 使用権原を有すること。

i 自己保有の場合は登記簿謄本、借入の場合は概ね契約期間が一年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって使用権原を有するものとする。
ii 賃貸借の契約期間が一年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなす。
iii その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付を求めないこととする。

4) 都市計画法等関係法令に抵触しないこと。

都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当該法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付又は提示を求めないこととする。

(4) 休憩睡眠施設

乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

(5) 運送約款

国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載させ、約款の添付は不要とする。

(6) 軽自動車の構造等

届出に係る軽自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。

2 必要に応じ、過労運転、過積載の防止、点検整備等安全の確保、運行管理の適正化等について指導すること。
3 運輸支局(運輸監理部を含む。)輸送課又は企画輸送課は、三輪以上の軽自動車を使用する貨物軽自動車運送事業の用に供する軽自動車であると認められた場合には、軽自動車検査協会に対し、その旨を連絡するとともに、届出者に対して、軽自動車検査協会に新規検査申請又は自動車検査証記入申請を行うよう指導すること。
4 運賃料金について

運賃料金については、貨物自動車運送事業報告規則第二条の二の規定に基づき、事後的に運賃料金設定(変更)届出書を提出することとなるので、運送事業者に対し、その旨周知及び指導すること。なお、当該届出書については貨物軽自動車運送事業経営届と同時に提出しても差し支えないものとする。

5 届出事項の変更については、1に準じて取り扱うこと。
6 貨物軽自動車運送事業の経営(変更)の届出書、添付書類等については、別途定める様式を受付窓口に備え、申請者等の求めに応じて配布することとされたい。



様式1
<別添資料>



様式2
<別添資料>



様式3
<別添資料>



様式4
<別添資料>



様式5
<別添資料>



様式6
<別添資料>



様式7
<別添資料>


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