国自貨第八七号
平成一五年二月一四日

各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

自動車交通局長通知


緊急調整措置の発動要件等について


鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成一四年法律第七七号)の施行に伴い、「緊急調整措置の発動要件等について」を別紙のとおり定めたので、事務処理上遺漏なきよう取り計らわれたい。
なお、本通達は、平成一五年四月一日以降適用することとし、これに伴い、「緊急調整措置の発動要件等について」(平成二年一一月三〇日貨陸第一三九号)は平成一五年三月三一日限りで廃止する。



別紙

緊急調整措置の発動要件等について

1 緊急調整措置の発動要件等に関する考え方

(1) 法第七条第一項関係

1) 特定の地域

原則として運輸支局又は運輸監理部(以下「運輸支局等」という。)の管轄区域とするが、二以上の運輸支局等の管轄区域にわたる地域又は地方運輸局の管轄区域とすることができるものとする。

2) 一般貨物自動車運送事業の供給輸送力が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合

当該特定地域における事業者ごとの実働率(延実働車両数/延実在車両数×一〇〇(%)をいう。)、実車率(実車キロ/走行キロ×一〇〇(%)をいう。)及び実働日車当たりの輸送トン数等の指標が、過去における実績値の変動状況からみて著しく低下している場合をいう。

3) その行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするもの

その行う貨物の運送の全部とは、当該特定地域内のみに営業所を有する事業者をいい、その行う貨物の運送の大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするものとは、当該特定地域における営業所の営業収入が全体の営業収入のおおむね四分の三を超える事業者をいう。

4) その行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするものの相当部分

3)の事業者のおおむね三分の一をいう。

5) 事業の継続が困難となると認められるとき

供給輸送力が更に増加すれば、当該年度において、償却前欠損が生じるおそれがあると認められる場合をいう。

6) 定めるべき期間

一年を超えない期間とする。

(2) 法第七条第二項関係

(1)に準じて行う。

2 緊急調整措置の発動のための各種指標の把握

(1) 輸送動向の把握

貨物自動車運送事業報告規則に基づく営業報告書及び事業実績報告書のほか、貨物地域流動調査、自動車輸送統計年報、運輸経済月例報告、自動車輸送統計月報、特別積合せトラック輸送情報等の各種統計を活用することとする。

(2) 経済動向の把握

経済月例報告のほか、鉱工業生産・在庫指数等の各種統計を活用することとする。

(3) 緊急調整措置の発動要件の検証

(1)及び(2)により把握した輸送動向及び経済動向を踏まえたうえで、一般経済がいわば不況に陥り始め、輸送動向をみても輸送量が大きく減少している場合においては、1の2)から5)までに定める緊急調整措置も発動要件に合致しているかどうかについて、法第六〇条第一項及び貨物自動車運送事業報告規則の規定に基づき、関係事業者の相当数から臨時に報告を求めるとともに、事業者からヒアリングを行うこと等により検証を行うこととする。


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