昨年七月に自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「保管場所法」という。)及び同施行令(以下「保管場所法施行令」という。)が改正され、本年七月一日から施行されることとなっているが、同法及び同令では新たに運送事業用自動車については、営業所と自動車車庫の距離を運輸大臣が運送事業に関し、土地の利用状況等を勘案して地域ごとに定めることとなり、これを受けて運輸大臣告示(平成三年六月二五日運輸省告示第三四〇号)が公示されることとなったことは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成三年六月二五日地自第一三〇号、地管第五二号、貨複第一〇一号、貨陸第八九号)のとおりである。ついては、貨物自動者運送事業の用に供する事業用自動車の自動車車庫と営業所の距離の基準については、左記の事項に留意し、運用されることとされたい。
1) 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業については、運行管理等の観点から自動車車庫は営業所に併設することを原則とすることは、「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」(平成二年八月二三日貨陸第八三号)のとおりであり、今回の告示で定める距離は、併設できない場合の距離として許容できる最大限のものをこれまで各地方運輸局において定められていた公示基準を考慮して定めたものである。したがって、今回の告示によっても、自動車車庫に係る事業計画の認可等の取扱いは従来どおり行うこと。
2) 貨物軽自動車運送事業については、今回の告示で除外されており、施行令第一条第一号の二キロメートルの基準が適用されること。
なお、これに伴い「貨物軽自動車運送事業(三輪以上の軽自動車を使用するものに限る。)の経営届出等の取扱いについて」(平成二年一一月三〇日地備第三〇七号、貨技第一三二号、貨陸第一四二号)記一(三)1)は、次のように改正するので事業者等に対する指導を徹底されたい。
「1) 自動車車庫は、原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所から距離が二キロメートルを超えないこと。」