鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成一四年法律第七七号)が平成一五年四月一日から施行されることに伴い、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二二号。以下「規則」という。)について見直しが行われたところであるが、これに併せ、過去の通達により周知徹底されてきた各規定の趣旨及び施行に当たっての留意点のうち、現在もその意義を有しているもの並びに今回の見直しにおいて改正された規定のうち重要なものの趣旨及び施行に当たっての留意点について整理の上、左記のとおりとりまとめたので、業務の実施に遺漏なきよう取り計らわれたい。
なお、本通達の制定に伴い、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の細部取扱について」(平成二年九月二〇日付け貨技第八八号。以下「旧通達」という。)は、本年三月三一日限りで廃止する。
第三条 過労運転の防止
1 第一項関係
「事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者」については、事業の実態が千差万別であるため、一概に、統一的かつ定量的な基準を定めることは困難であるが、事業計画に応じた運転者の選任を行っていくための指針は次のとおりである。
(1) 営業所全体に公休日がある場合
荷主の休日にあわせて営業所全体が休みとなることが多く週単位に休日があり、一人一車を原則とすれば、
〔運転者数〕×(7日−休日数)≧〔車両数〕×(7日−休日数)
↓
∴ 運転者数≧車両数
(2) 営業所全体が無休の場合
車両は無休で稼動し、運転者に週一公休を与え、かつ、一人一車を原則とすれば、
〔運転者数〕×(7日−休日数)≧〔車両数〕×7日
↓
∴運転者数≧1.2(≒7/6)×〔車両数〕
これらの算出法は、極めて単純化されたケースについてのものであり、実際上は、夜間又は長距離運転を行うための交代運転者の配置、運転者の年休、整備・検査のための車両の運休の状況等それぞれの事業者の事業の実態を十分考慮して個別に判断すること。
2 第三項関係
(1) 休憩・睡眠施設が設けられている場合であっても、次のいずれかに該当する施設は、「有効に利用することができる施設」に該当しない例とする。
1) 乗務員が実際に休憩、睡眠又は仮眠を必要とする場所に設けられていない施設
2) 寝具等必要な設備が整えられていない施設
3) 施設・寝具等が、不潔な状態にある施設
(2) 「適切に管理」とは、当該事業者が休憩施設又は睡眠・仮眠施設の状態について、常に良好であるように計画的に運行管理者に当該施設を管理させることをいい、「保守」とは、当該事業者が当該施設を良好に修復することをいう。
3 第四項関係(別紙一参照)
(1) 事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の具体的な基準は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成一三年国土交通省告示一三六五号。以下「勤務時間等基準告示」という。)のほか、「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の特例について」(平成元年三月一日付け基発第九二号。以下「特例通達」という。)及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(平成元年三月一日付け基発第九三号)とする。
(2) 勤務時間等基準告示中「なお書き」の趣旨は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号。以下「改善基準告示」という。)の遵守を前提としつつ、運転者が所属する営業所を長期間離れて運行する場合の運転者の疲労の蓄積を防止する観点から、一の運行の期間全体を制限するものである。
(3) 勤務時間等基準告示中「一の運行」とは、運転者が所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまでをいう。
(4) 勤務時間等基準告示中「最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間」とは、一の運行に係る拘束時間(「改善基準告示」第四条に規定する拘束時間をいう。以下同じ。)と休息期間(「改善基準告示」第四条に規定する休息期間をいう。以下同じ。)の総和をいう。
(5) 勤務時間等基準告示中「改善基準告示において厚生労働省労働基準局長の定めるフェリーに乗船する場合における休息期間」とは、特例通達の四(1)に基づき、フェリー乗船時間から二時間(フェリー乗船時間が二時間未満の場合には、その時間)を差し引いた時間とする。
4 第五項関係
(1) 「健康状態の把握」とは、労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)第六六条第一項に基づく健康診断、同条第四項の指示を受けて行うべき健康診断、同条第五項ただし書きの場合において運転者が受診する健康診断を行うことをいう。
(2) 「その他の理由」とは、覚せい剤等の薬物の服用、異常な感情の高ぶり、睡眠不足等をいう。
5 第六項関係
(1) 「運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるとき」とは、運転者の体調等を考慮して個別に判断することが必要であるが、勤務時間等基準告示で定められた条件を超えて引き続き運行する場合は、これに該当する。
具体的には、次のような場合が該当する。
1) 拘束時間が一六時間を超える場合
2) 運転時間が二日を平均して一日九時間を超える場合
3) 連続運転時間が四時間を超える場合
(2) 「交替するための運転者を配置」とは、交替運転者を当該事業用自動車に添乗させ、又は交替箇所に予め待機させることをいう。
6 第七項関係
運行系統の中に複数の道順がある場合には、利用頻度の高いものを対象として乗務に関する基準(以下「乗務基準」という。)を定めさせること。
第四条 過積載の防止
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八三号。以下「法」という。)第一七条第二項において、事業者について、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示の禁止が定められているが、規則第四条及び第三四条において、さらに従業員に対する過積載による運送の防止についての日常的な指導及び監督を義務付けたものである。
第五条 貨物の積載方法
荷物の位置が極端に荷台の後方又は片側に偏る積載は、「偏荷重を生じる積載方法」の例とする。
第六条 自動車車庫の確保
(1) 車庫の確保は、許可申請時等に指導を行ってきたところであるが、諸般の事情により車庫を営業所に併設することが困難となる場合がある。
しかしながら、車庫が営業所からあまり離れている場合には、点呼等適正な運行管理を行うことに支障をきたすおそれがあり、適正な車庫の確保が運行管理上必須であることに鑑み、本規則において規定したものである。
(2) 「自動車車庫」の具体的な基準は、地方運輸局(沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)による公示とする。
第七条 点呼等
1 第一項、第二項及び第三項関係(別紙2参照)
(1) 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむをえない場合」には該当しない。
なお、当該運転者が所属する営業所以外の当該事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。
(2) 「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX等一方的な連絡方法は、該当しない。
また、電話その他の方法による点呼を運転中に行ってはならない。
2 第三項関係
点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨、並びに報告又は指示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を一年間義務付けたものであるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこと。
(1) 乗務前点呼
1) 点呼執行者名
2) 点呼日時
3) 点呼方法(対面でない場合は具体的方法)
4) 運転者名
5) 運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況
6) 乗務する自動車の登録番号または識別できる記号
7) 日常点検の状況
8) 指示事項
9) その他必要な事項
(2) 乗務途中点呼
1) 点呼執行者名
2) 点呼日時
3) 運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況
4) 指示事項
5) その他必要な事項
(3) 乗務後点呼
1) 点呼執行者名
2) 点呼日時
3) 点呼方法(対面でない場合は具体的方法)
4) 自動車、道路及び運行の状況
5) 交替運転者に対する通告
6) その他必要な事項
第八条 乗務等の記録
1 乗務等の記録は乗務員の乗務の実態を把握することを目的とするものであるから、事業者に対し、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
(1) 一〇分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
(2) 規則第三条第七項に規定する乗務の基準に定められたとおり運行した場合には、乗務基準どおり運行した旨を記録し処理することとして差しつかえない。
(3) 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況の記録を義務付けているが、これは、過積載による運送の有無を判断するために記録するものであるので、貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録させること。
2 第一項第二号の「その他の当該事業用自動車を識別できる表示」とは、事業者が定めた当該事業用自動車の車番又は車号等をいう。
3 第一項第五号の「日時」とは、休憩又は睡眠若しくは仮眠を開始した日時及び終了した日時をいう。
4 第一項第八号の趣旨は、規則第九条の三第三項の場合には、当該運転者は営業所を出発するとき運行指示書を携行していないため、運行管理者が新たに作成した運行指示書及びこれによる指示の内容を乗務等の記録において当該運転者に記録させるものである。
第九条の二 事故の記録
1 記録の作成時期は、当該事故発生後三〇日以内とすること。記録の保存期間は、当該事故発生後三年間とすること。
2 各号に掲げる項目の記録の内容については、「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」(平成元年三月二九日付け地車第四五号、地備第五八号)に準ずること。このうち、第四号の「事故の発生場所」については、当該場所付近の地図に当該場所を表示したものを添付することで足りる。
また、第六号の「事故の概要」については、自動車事故報告規則(昭和二六年運輸省令第一〇四号。以下「事故報告規則」という。)別記様式の「当時の状況」、「事故の種類」、「道路等の状況」、「当時の運行計画」及び「損害の程度」を記録することで足りる。
3 記録は、事故報告規則別記様式を活用して行って差し支えない。この場合、第五号の「事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名」を付記させること。
第九条の三 運行指示書による指示(別紙二参照)
本条の趣旨は、長期間の運行をする場合及び長期間の運行をする中で、求車求貨システム等を活用して行き先地で随時帰り荷を獲得する等により当初の運行計画が変更される場合には、運転者に対する運行指示書による指示という形態をとるとともに、その内容が変更される場合には事業者と運転者の双方が変更内容を記載することにより運行経路や運行の安全確保上必要な事項について運転者への確実な伝達を期そうとするものである。
1 第一項及び第二項の場合には、運行中は運転者が運行指示書を携行するとともに、営業所にその写しを備え置き、運行終了後は運行指示書及びその写しを営業所において保存しなければならない。
また、第三項の運行の場合には、運転者が乗務等の記録に指示の内容を記録するとともに営業所に作成した運行指示書を備え置き、運行終了後は乗務等の記録及び運行指示書を営業所において保存しなければならない。
2 第二項の運行の場合には運転者に対して指示を行った日時及び運行管理者の氏名についても運行指示書及びその写しに記載させること。
また、第三項の運行の場合には、運行指示書及び乗務等の記録に同様に記載させること。
3 運行指示書と異なる運行を行う場合には、原則として、第二項の規定に基づき運行管理者の指示によって行わせること。
4 第二項及び第三項の「その他の方法」の解釈については、規則第七条第一項、第二項及び第三項の「その他の方法」の解釈を準用する。
第九条の四 運転者台帳
1 第一項第六号の「事故を引き起こした場合」とは、原則として、当該運転者が当該事故の発生に最も大きな責任を有する場合(いわゆる第一当事者である場合)を指し、明らかにいわゆる第二当事者以下の当事者である場合は記載しなくてよい。当該運転者が第一当事者であるかどうか直ちに判断することができない場合は、第一当事者であるかどうか判断を保留する旨を付して記載させること。この場合、後に自動車保険の支払査定、示談又は裁判等の結果により第一当事者であるかどうかの判断をすることができたときに、その旨を記載するとともに、その判断の根拠とした資料の写しを添付させること。
また、本通達第一〇条4の「国土交通省自動車交通局総務課安全対策室が把握した事業用自動車の運転者による事故に関する情報」により規則第一〇条第二項第一号に該当することが明らかとなった運転者については、その事由となった事故について記載させること。
2 第一項第六号の「事故を引き起こした場合」には、規則第九条の二に基づく当該事故の記録の作成に併せて運転者台帳に事故の発生日時、事故の発生場所及び事故の概要(損害の程度を含む。)を記載させること。この場合、当該事故の記録の写しを添付するか、又は、事故の発生日時及び損害の程度を運転者台帳に記載し、それ以外については当該事故の記録の作成番号等容易に事故の記録を参照できるようにするための情報を記載することで代えることができる。
3 第一項第六号の「道路交通法第一〇八条の三四の規定による通知を受けた場合」には、通知の内容に基づき、運転者台帳に違反の種別、年月日及び場所を記載させること。
また、通知がない場合であっても、運転者が事業用自動車の運行中に道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)の規定に違反して処分された場合には、極力自主的に運転者から事業者に報告させ、報告があったときには、同様に運転者台帳にその概要を記載するよう指導すること。
4 第一項第七号の「運転者の健康状態」については、労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号)第五一条の規定に基づいて作成された健康診断個人票又は同令第五一条の四に基づく健康診断の結果の通知の写しを添付することで足りる。
第一〇条 乗務員に対する指導及び監督
1 乗務員に対する指導及び監督は、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成一三年国土交通省告示第一三六六号。以下「指導監督指針」という。)により実施するよう指導すること。
2 第一項の「主な道路」とは、道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)第二条第七項に定められた道路に限らず頻繁に事業のために通行する場所をいう。
3 乗務員に対し第一項に基づく指導等を行った場合においても、その旨を記録しておくよう指導すること。
4 第二項第一号の「事故を引き起こした者」の解釈については、規則第九条の四第一項第六号の「事故を引き起こした場合」の解釈を準用する。
また、国土交通省自動車交通局総務課安全対策室が把握した事業用自動車の運転者による事故に関する情報に基づいて、指導監督指針の第二章四(一)1)及び2)に該当することが明らかとなった運転者に対しては、それぞれの区分に応じた適性診断を受診させること。
5 運転者として新たに雇い入れた者が六五才以上である場合には、第二項第三号の運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させたことをもって同項第二号の運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させたものとみなして差し支えない。
第一一条 異常気象時等における措置
「その他の理由」とは、土砂崩壊、路肩軟弱等の道路障害をいい、「必要な措置」とは、暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止等の指示をいう。
第一二条 安全の確保のための服務規律
「安全の確保のための服務規律」には、法令に基づく遵守事項に加え、一層の安全の確保を図るために事業者が独自に定めた規律を含むことができる。
なお、必要に応じて、事業者が定めた規律の提出を求め、その内容について指導すること。
第一三条 点検整備
1 本条は、事業用自動車の運行の安全の確保のため、車両の管理が必要であることから、法のほか道路運送車両法(昭和二六年法律一八五号。以下「車両法」という。)の規定のうち点検整備(車両法第四七条から第四九条並びに自動車点検基準(昭和二六年運輸省令第七〇号))、整備管理者の選任(車両法第五〇条から第五三条並びに関係省令)及び検査関係(車両法第五章に規定する検査等)に係るもののほか、次の事項を遵守すべきことを定めたものである。
(1) 自動車の構造・装置や使用状況に応じた点検・整備を行うこと。
1) 特種車や架装部分の点検・整備
2) シビアコンディションの対応(雪道、塩害、悪路走行、走行距離、登降坂路等)
(2) 前項の点検・整備に関する記録を車両法第四九条に準じ保存すること。
2 1に定めている規定は、必ずしも事業者自身で行う旨の規定ではなく、整備計画や規定類等を定め、部分的な委嘱等も含め結果的に遵守させるよう指導すること。
第一四条 点検等のための施設
本条は、貨物自動車運送事業用自動車の運行の安全の確保のための車両の管理上、日常の管理が重要であることから、運行する前に使用の本拠の位置(営業所に併設されない自動車車庫を含む。)において行う日常点検や付随して行う清掃のための施設の確保を定めたものである。
第一五条 整備管理者の研修
本条は、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。)から整備管理者に研修を受講させるように通知があった場合、必ず受講させるべきことを定めたものであり、地方運輸局において最近の受講状況を確認し受講させること。
第一七条 運転者
第二号は、車両法第四七条の二の日常点検の運用について、運転者自らこれを行うか又は検査係等によってこれがなされたことを確認するか、いずれかによって行わなければならない旨を規定したものである。
第一八条 運行管理者の選任
第一号及び第二号に定められている運行管理者の選任数を表にまとめると、次のとおりである。
なお、本条の趣旨からして、運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼務することができない。
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事業用自動車の両数(被けん引車を除く)
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運行管理者数
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二九両まで(運行車+運行者以外)
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一人
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五両以上二九両まで(運行者以外)
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三〇両〜五九両(運行車+運行者以外)
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二人
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六〇両〜八九両(運行車+運行者以外)
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三人
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九〇両〜一一九両(運行車+運行者以外)
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四人
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一二〇両〜一四九両(運行車+運行者以外)
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五人
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一五〇両〜一七九両(運行車+運行者以外)
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六人
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一八〇両〜二〇九両(運行車+運行者以外)
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七人
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二一〇両〜二三九両(運行車+運行者以外)
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八人
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第一九条 運行管理者の選任等の届出
1 運行管理者選任(解任)届出書の様式は、電子情報処理組織による届出については別添のとおりとする。
また、これによらない届出については別添の様式を例として地方運輸局において運行管理者選任(解任)届出書の様式を作成することとして差し支えない。
2 運行管理者選任届出の際には、資格者証又はその写しの提示を求め、確認すること。
3 法一八条第三項においては「遅滞なく」届け出ることとなっているが、本条項の趣旨からみて遅くとも一週間以内には届け出るよう指導すること。
4 本条第一項のかっこ書きの「解任以外の理由」には、資格者証の返納命令を含む。
5 運行管理者の選任又は解任の届出を行う際には、統括運行管理者を選任している営業所については、別添の様式の例の備考欄に統括運行管理者の氏名、選任年月日を記載させること。
なお、既に届出を行った統括運行管理者を変更した場合は、運行管理者の選任又は解任を伴わない場合であっても、変更後の統括運行管理者について届出を行うよう指導すること。
第二〇条 運行管理者の業務
1 本条に規定する運行管理者の業務は、法第一八条第二項に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務のうち運行管理者に行わせるべき最低限の業務の範囲を定めたものであるから、これらの事項の処理を妨げない範囲でこれ以上の職務を事業者が定めることは差しつかえないが、定めた場合には、運行管理規程に記載するよう指導すること。
2 第一〇号中「運行記録計を管理し」とは、運行記録計による正確な記録が確実に得られるよう、運行記録計の整備及び記録用紙の当該装置への着脱等の管理を行うことをいう。
3 運行管理者が不在等のため業務を行うことができない場合には、代務者を予め定める等により、運行管理を確実に行わせること。
第二一条 運行管理規程
1 複数の運行管理者を選任する営業所を有する事業者にあっては、統括運行管理者に係る組織、職務及び選任方法等に関する規定を設けるよう指導すること。
2 代務者を選任する必要がある場合には、代務者の選任方法、代務者の職務等について明記しておくこと。
第二三条 運行管理者の研修
1 運輸支局長(運輸監理部長及び陸運事務所長を含む。以下同じ。)が行う研修については、4の場合を除き、第二項に基づいて運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する基礎的な知識の修得を目的とする者を対象とした講習として国土交通大臣が認定した講習(以下「基礎講習」という。)又は既に運行管理者として選任されている者又は運行管理者の補助者として運行管理業務を行っている者を対象とした講習として認定した講習(以下「一般講習」という。)を選任している運行管理者に漏れることなく、二年毎に一回受講させること。
2 初めて選任届出された運行管理者については、選任届出を受け付けた年度に研修の通知を行うこと。
なお、選任届出を受け付けた時点において、当該年度に予定されている基礎講習又は一般講習(以下「一般講習等」という。)がすべて終了している場合等には、翌年度に研修の通知を行うこと。
また、当該運行管理者のうち、基礎講習を受講していない者に対しては、当該講習を受講するよう、併せて事業者を指導すること。
3 死者又は重傷者を生じた事故(事故報告規則第二条第二号に掲げる事故をいう。)を惹起した営業所の運行管理者又は法の規定のうち輸送の安全確保に係るものに違反をして行政処分を受けた営業所の運行管理者については、1にかかわらず、その事由が発生した年度及び翌年度に一般講習等に係る研修の通知を行うとともに、当該事故の発生及び当該行政処分について相当の責任を有していると認められる運行管理者及び統括運行管理者については、その事由が発生した年度に第二項に基づいて当該事故又は当該行政処分について相当の責任を有する運行管理者を対象とした講習として国土交通大臣が認定した講習(以下「特別講習」という。)に係る研修の通知を併せて行うこと。
なお、当該事由の発生を確認した時点において、当該年度に予定されている一般講習等又は特別講習が全て終了している場合等には、一般講習等については、翌年度及び翌々年度に、特別講習については、翌年度に研修の通知を行うこと。
また、特別講習の対象となった運行管理者又は統括運行管理者が当該事業者の当該営業所以外の営業所の運行管理者又は統括運行管理者に選任された場合であっても、研修の通知を行うこと。
4 特別講習の趣旨は、死者又は重傷者を生じた事故を惹起した営業所の運行管理者又は法の規定のうち輸送の安全確保に係るものに違反をして行政処分を受けた営業所の運行管理者のうち当該事故又は当該行政処分について最も責任がある運行管理者を特定し、当該運行管理者に制裁を課すことではなく、当該営業所の統括運行管理者及び当該事故又は当該行政処分について相当の責任を有していると認められる運行管理者に当該営業所の運行管理者を代表して講習を受けさせ、当該営業所における運行管理の水準の向上を図り、一層の安全を確保することにあるから、事業者に対し、その旨を徹底すること。
特別講習に係る研修の通知の対象者については、次のとおりとする。
(1) 死者又は重傷者を生じた事故を惹起した営業所については、事故報告規則に基づく当該事故の報告の際に、同規則別記様式の運行管理者の欄に当該運転者の点呼又は指導監督を行った運行管理者など同様式の(注)(15)による運行管理者及び(注)(16)による統括運行管理者(選任されている場合に限る。)の氏名を当該事業者に記載させ、当該運行管理者について通知を行うこと。
なお、道路交通法第一〇八条の三四の規定に基づいて死者又は重傷者を生じた事故で事業用自動車の運転者が第一当事者となったものとして通知があった事故及び本通達第一〇条4の「国土交通省自動車交通局総務課安全対策室が把握した事業用自動車の運転者による事故に関する情報」のうち死者又は重傷者を生じたものについては、当該事故の報告を確実に行わせ、特別講習の対象となる運行管理者及び統括運行管理者を把握し、通知を行うこと。
(2) 法の規定のうち輸送の安全確保に係るものに違反をして行政処分を受けた営業所については、当該行政処分に先立つ監査において、規則第二〇条各号の規定に対する違反が判明した運行管理者及び統括運行管理者に対して通知を行うこと。
5 研修の通知を行う場合には、別添の「通知文の例」を参考とされたい。
第二四条 運行管理者の資格要件
1 第一項第一号及び第二号の「実務の経験」とは、運行管理者又は運行管理者の補助者(代務者を含む。以下補助者等という。)として実際に運行管理に携わっていた経験をいう。
2 第一項第一号の「講習」については、昭和四八年以前に行われていた陸運局長等の教習及び研修についても、修了証等の受講の証明があるものは認めて差し支えない。
3 第一項第一号の「講習」の受講回数については、同号に基づいて国土交通大臣が認定した基礎講習及び一般講習を同一年度に受講した場合一回とする。
第二五条 資格者証の様式及び交付
1 第一項で定める資格者証(第一号様式)の「資格者証番号」は、地方運輸局を示す符号、運輸支局名(運輸監理部を含み、陸運事務所を除く。)を示す符号及び貨物自動車運送事業を示す符号並びに交付番号の順に配列する。
(1) 地方運輸局名を示す符号は、下表のとおりとする。
局名
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符号
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局名
|
符号
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北海道運輸局
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北
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近畿運輸局
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近
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東北運輸局
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東
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中国運輸局
|
中国
|
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北陸信越運輸局
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北信
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四国運輸局
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四
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関東運輸局
|
関
|
九州運輸局
|
九
|
|
中部運輸局
|
中部
|
沖縄総合事務局
|
沖
|
(2) 運輸支局名(陸運事務所を除く。)を示す符号は、運輸支局名の頭文字とする。
(例一)
北海道運輸局札幌運輸支局の場合は、「札」の符号
(例二)
沖縄総合事務局の場合は、運輸支局の符号は示さない。
(3) 貨物自動車運送事業を示す符号は、「貨物」とする。
(4) 資格者証の「資格者番号」の例
(例一) 北海道運輸支局札幌運輸支局の場合
(例二) 沖縄総合事務局の場合
2 資格者証を交付したときは、資格者証台帳を作成し、次の項目について記載しておくこと。
なお、資格者証台帳は永久保存とする。
(1) 資格者証番号
(2) 交付年月日
(3) 氏名
(4) 生年月日
(5) 合格者番号又は資格要件
(6) その他必要な事項
3 資格者証交付申請書の保存期間は三年間とする。
4 第二項の「これに類するもの」とは、戸籍抄本の写し、自動車運転免許証等公的な機関が発行したもので、申請者の氏名及び生年月日が証明できるもの(自動車運転免許証は写しで可。)をいう。
5 第二項に規定する「前条各号の一に該当することを証する書類」は原則として次に掲げるものとする。
(1) 運行管理者の補助者等として実際に運行管理に携わっていた経験について当該経験の期間中に属していた事業者が証明した書面
(2) 自動車事故対策センターが交付している「運行管理者等指導講習手帳」の写し等規則第二四条第一項第一号に基づいて国土交通大臣が認定する講習を実施する機関が当該講習の受講を証明した書面
(3) 自動車事故対策センターが交付している運行管理者等指導講習の「専任講師委嘱書」の写し等、規則第二四条第一項第二号に基づいて国土交通大臣が告示で定める職務に従事したことを当該職務に係る機関が証明した書面
第二六条 運行管理者証の訂正
資格者証の訂正を行った場合には、資格者証台帳に訂正年月日等必要な事項を記載しておくこと。この場合、資格者証番号は当初付した番号とする。
第二七条 資格者証の再交付
資格者証を再交付する場合には、資格者証番号は当初付した番号とし、資格者証の右上部に「再」と朱書き等をして再交付すること。
なお、資格者証台帳に、再交付年月日、理由等必要な事項を記載しておくこと。
また、再交付申請書の保存期間は三年間とする。
第二八条 資格者証の返納
1 第一項の場合には、再交付した資格者証を確認のうえ返納された資格者証を廃棄処分し、資格者証台帳に返納された旨及び返納年月日を記載しておくこと。
2 第二項の場合には、返納された資格者証を廃棄処分し、資格者証台帳に死亡又は失踪宣告及び返納年月日を記載し、朱線により抹消の処理をすること。
第三一条 運行管理者試験の受験資格
第二項の講習には、平成七年四月一日以降平成一三年八月三一日以前に自動車事故対策センターが行っていた基礎講習も含む。
附 則
本通達中第九条4、第一〇条4及び第二三条4(1)の「国土交通省自動車交通局総務課安全対策室が把握した事業用自動車の運転者による事故に関する情報」による取扱いについては、平成一五年八月一日から開始するものとし、今後、別途定めることとする。それまでの間は、旧通達により取り扱うこと。