

自保第九九号
昭和四七年五月一八日
運輸省自動車局長通達
自賠責保険(共済)の契約の解除事由の証明等について
自賠責保険(共済)の解約要件については自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号)第二〇条の二及び自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三〇年運輸省令第六六号)第五条の二により定められており、また実際に保険(共済)契約者が保険会社(組合)に対し解約要件の存在を立証しようとする場合における陸運事務所等の事務の取扱いについては、従来、昭和三七年七月二〇日付自保第一一二三号以下累次の通達により定めてきたが、最近、登録が自動車登録フアイルにより行なわれるようになつたので事務の取扱いを一部改め、あわせて関係通達を統合整理し、今後、左記により行なうこととしたから、管下の陸運事務所に周知することとされたい。これに伴い、次に掲げる通達は廃止する。
(1) 昭和三七年七月二〇日付自保第一一二三号((3)保険契約の解除の制限の部分に限る。)
(2) 昭和三七年一二月二八日付自管第一一九号自車第一一〇四号自保第一二二九号
(3) 昭和三九年九月二六日付自保第一三〇八号自再第四号
(4) 昭和四一年一〇月二五日付自保第二一三号
(5) 昭和四二年七月二七日付自保第一四五号自再第三〇九号
なお、解約要件の存在の立証については、別添の各損害保険会社社長及び全国共済農業協同組合連合会会長あての通達(昭和四七年五月一八日付自保第九九号の二)を参照されたい。
次に掲げる場合には、自賠責保険(共済)の保険(共済)契約者から陸運事務所に対して解除事由の証明方申請があるから、証明することとされたい。具体的には、保険会社(組合)から保険(共済)契約者に交付される解除事由証明書の用紙(別紙の様式による。ただし、当分の間は従前の様式によつてもよいこととする。)に保険(共済)契約者が必要事項を記載のうえ陸運事務所に対し二部提出してくるから、一通については都道府県知事名又は陸運事務所長名で証明し(自動車登録官名又は自動車検査官名による証明をもつて替えることができる。この場合においては、陸運事務所名、官職及び氏名を記載したうえ、当該自動車登録官又は当該自動車検査官の印を押捺することとし、解除事由証明書の偽造等が行なわれることのないよう十分注意することとされたい。)、他の一通(控えとして保存することとする。)と契印のうえ、申請者に交付することとされたい。
(1) 自動車登録フアイルに登録されていた自動車について、道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)第一五条第一項又は第三項の規定によるまつ消登録があつた場合
(2) 自動車登録原簿に登録されていた自動車について、道路運送車両法第一五条第一項又は第三項の規定によるまつ消登録があつた場合
(3) 検査対象外軽自動車について、道路運送車両法施行規則(昭和二六年運輸省令第七四号)第六三条の六第一項の規定により検査対象外軽自動車届出済証が都道府県知事に返納された場合
(4) 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について、道路運送車両法施行規則第四〇条の二第一項の規定により自動車検査証が都道府県知事に返納された場合
(5) 自動車、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について、臨時運行許可番号標が当該行政庁に返納された場合
(6) 自動車、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について、回送運行許可番号標が都道府県知事に返納された場合
(7) 検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標が都道府県知事に返還された場合
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