自保第九九号の二
昭和四七年五月一八日

各損害保険会社社長・全国共済農業協同組合連合会会長あて

運輸省自動車局長通達


自賠責保険(共済)の契約の解除事由の証明等について


自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号)第二〇条の二及び自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三〇年運輸省令第六六号)第五条の二に定める解約要件の具体的な確認方法については、従来、昭和三七年七月二〇日付自保第一一二三号の三以下累次の通達により定めてきたが、最近、登録が自動車登録フアイルにより行なわれるようになつたので事務の取扱いを一部改め、あわせて関係通達を統合整理し、今後、左記により行なうこととするから、この旨了知され、保険(共済)契約者への周知方お願いいたしたい。これに伴い、次に掲げる通達は廃止する。

(1) 昭和三七年七月二〇日付自保第一一二三号の三((5)及び(6)の部分に限る。)(各損害保険会社社長あて)
(2) 昭和三七年一二月二八日付自管第一一九号の三自車第一一〇四号の三自保第一二二九号の三(自動車損害賠償責任保険共同本部事務長あて)
(3) 昭和三九年九月二六日付自保第一三〇八号の二自再第四号の二(各損害保険会社社長あて)
(4) 昭和四一年一〇月二五日付自保第二一三号(各損害保険会社社長、全国共済農業協同組合連合会会長あて)
(5) 昭和四二年四月六日付自保第七八号(自動車局保障課長から自動車保険料率算定会自賠責保険部長、全国共済農業協同組合連合会業務部長あて)
(6) 昭和四二年七月二七日付自保第一四五号の二自再第三〇九号の二(各損害保険会社社長あて)
(7) 昭和四二年七月二七日付自保第一四五号の三自再第三〇九号の三(全国共済農業協同組合連合会会長あて)

なお、参考までに陸運局長あての通達(昭和四七年五月一八日付自保第九九号)を別添する。

一 自賠責保険(共済)の契約が解除され又は変更(自動車の代替により自賠責保険(共済)の契約を他の自動車に移し替える場合をいう。以下同じ。)される場合には、次によりその要件の存在を確認するものとする。

(1) 自動車登録フアイルに登録されていた自動車について、

1) 道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)第一五条第一項又は第三項の規定によるまつ消登録があつた場合については解除事由証明書(別紙の様式による。ただし、当分の間は従前の様式によつてもよいこととする。)又は自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四五年運輸省令第八号)第一二号様式若しくは第一三号様式の登録事項等証明書の提出
2) 同法第一六条第一項の規定によるまつ消登録があつた場合については同令第一二号様式のまつ消登録証明書の呈示又は同令第一二号様式若しくは第一三号様式の登録事項等証明書の提出

(2) 自動車登録原簿に登録されていた自動車について、

1) 道路運送車両法第一五条第一項又は第三項の規定によるまつ消登録があつた場合については解除事由証明書又は道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和四五年運輸省令第九号)第三七条第二項の登録事項等証明書の提出
2) 同法第一六条第一項の規定によるまつ消登録があつた場合については同令第三五条第三項のまつ消登録証明書の呈示又は同令第三七条第二項の登録事項等証明書の提出

(3) 検査対象外軽自動車について、

1) 道路運送車両法施行規則(昭和二六年運輸省令第七四号)第六三条の六第一項の規定により軽自動車届出済証が都道府県知事に返納された場合については解除事由証明書の提出又は軽自動車届出済証返納証明書の呈示
2) 社団法人全国軽自動車協会連合会から軽自動車届出済証返納済確認書が発行された場合については当該軽自動車届出済証返納済確認書の呈示

(4) 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について

1) 道路運送車両法施行規則第四〇条の二第一項の規定により自動車検査証が軽自動車検査協会又は都道府県知事に返納された場合については解除事由証明書の提出又は自動車検査証返納証明書の呈示
2) 社団法人全国軽自動車協会連合会から軽自動車検査証返納確認書が発行された場合については当該軽自動車検査証返納確認書の呈示

(5) 自動車、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について、臨時運行許可番号標が当該行政庁に返納された場合については、解除事由証明書の提出
(6) 自動車、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について、回送運行許可番号標が都道府県知事に返納された場合については、解除事由証明書の提出
(7) 検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標が都道府県知事に返還された場合については、解除事由証明書の提出
(8) 小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用が廃止された場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合は、当該標識が特別区又は市町村の長に提出された場合に限る。)については、軽自動車税廃車申告受付書(昭和四一年一〇月一二日付自治市第六〇号により、小型特殊自動車又は原動機付自転車の所有者から当該小型特殊自動車又は原動機付自転車に係る軽自動車税廃車申告書が特別区又は市町村の長に提出されたときは、軽自動車税廃車申告受付書が交付されることになつている。)の提出

二 解除事由証明書の用紙は、貴社(貴組合)で用意しておき、解除又は変更をしようとする者に対し、用紙二部を交付し、当該者がこのそれぞれに必要事項を記載して所管行政庁(軽自動車検査協会を含む。)に対して証明の申請をするよう周知方図るものとする。(所管行政庁は、二部提出を受けた解除事由証明書の用紙のうち一通は都道府県知事名若しくは陸運事務所長名(自動車登録官名又は自動車検査官名をもつてこれに替えることができる。)、市若しくは特別区の長、政令で定める町村の長又は軽自動車検査協会(軽自動車検査員名をもつてこれに替えることができる。)の名で証明して交付し、他の一通は所管行政庁の控えとする。)
三 一に掲げる場合以外の解除事由による解除の申入れの場合については、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書、自動車検査証の提示を求める等の方法により解除事由に該当するものであるかどうかを確認するものとする。

別紙〔前掲昭和四七年五月一八日自保第九九号別紙一九四五頁参照〕

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