自保第二二九号の二
昭和四八年一〇月一日

軽自動車検査協会理事長あて

運輸省自動車局長通達


自賠責保険(共済)の契約の解除事由の証明等について

自賠責保険(共済)の解約要件については、自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号)第二〇条の二及び自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三〇年運輸省令第六六号)第五条の二により定められており、また、実際に保険(共済)契約者が保険会社(組合)に対し解約要件の存在を立証しようとする場合における陸運事務所等の事務の取扱いについては、従来、昭和四七年五月一八日付自保第九九号等の通達によつてきたが、検査対象軽自動車については、昭和四八年一〇月一日から貴協会により逐次車両検査が実施されることになつたのに伴い、左記によつて行うこととされたい。
なお、本件に関し、各陸運局長に対する通達(昭和四八年一〇月一日付自保第二二九号。別添一)、各損害保険会社社長・全国共済農業協同組合連合会会長に対する通達(昭和四八年一〇月一日付自保第二二九号の三。別添二)及び自動車保険料率算定会自賠責保険部長から各損害保険会社自賠責保険担当部長あての通知(昭和四八年九月一二日付自賠業II四八―二〇号。以下単に「自算通知」という。別添三)の写を別添するから参照されたい。

1 検査対象軽自動車について、道路運送車両法施行規則(昭和二六年運輸省令第七四号)第四〇条の二第一項の規定により自動車検査証が軽自動車検査協会に返納された場合には、自賠責保険(共済)の保険(共済)契約者から軽自動車検査協会に対して解除事由の証明方申請があるから、証明することとされたい。具体的には、保険会社(組合)から保険(共済)契約者に交付される解除事由証明書の用紙(別紙の様式による。)に保険(共済)契約者が必要事項を記載のうえ軽自動車検査協会に対し二部提出してくるから、一通については、軽自動車検査協会名で証明し(軽自動車検査員名による証明をもつて替えることができる。この場合においては、当該軽自動車検査員の所属する事務所名及びその氏名を記載したうえ、その印を押捺することとし、解除事由証明書の偽造等が行われることのないよう十分注意することとされたい。)他の一通(控えとして保存することとする。)と契印のうえ、申請者に交付することとされたい。
2 軽自動車に係る自賠責保険(共済)の保険料(共済掛金)率は、検査対象軽自動車と検査対象外軽自動車とに区分してそれぞれ別個のものが定められ、保険料(共済掛金)率の適用については自算通知四により、また、保険会社(組合)から保険(共済)契約者に対する保険(共済)標章の交付については自算通知五によることになつた。したがつて、保険(共済)標章の不正使用等を防止するため、軽自動車検査協会において、当該検査対象軽自動車につき検査標章を交付する際に、自賠責保険(共済)の保険(共済)期間の満了する時期が経過していない保険(共済)標章を破棄するよう指導されたい(自算通知七参照)。


(別添) 略



別紙
<別添資料>


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