

自保第二六五号・自整第二八五号・自技第一〇一二号
昭和四八年一一月一二日
運輸省自動車局保障課長整備部整備課長整備部車両課長通達
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損害賠償責任保険の取扱いについて
指定自動車整備事業者は、自動車使用者から保安基準適合証及び保安基準適合標章(以下「適合証」という。)の交付の請求があった場合において、自動車使用者が提示した自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)の保険期間と、適合証の提出により更新されるべき自動車検査証(以下「検査証」という。)有効期間の全部が重複しないときは、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)第九条第四項の規定により適合証を交付してはならないこととなっている。
このため、適合証の有効期間(検査の日から一五日間)の最終日が旧保険証明書の保険期間の終了する日後であって、新たに締結した保険証明書の保険期間が旧保険証明書の保険期間の終了日から継続して、一二ケ月(検査有効期間が一年のもの)又は二四ケ月(検査証有効期間が二年のもの)のときは、適合証の有効期間の最終の日に検査を申請した場合、更新される検査証有効期間の全部と重複しないものとなり、指定自動車整備事業者は自動車使用者に対し、一ケ月の保険期間の追加を求めている。
この取扱いによるとき、自動車使用者から旧保険証明書の保険期間の終了日までに検査の申請を行ったときは、保険期間を一ケ月追加することなく検査証有効期間の更新がされるにもかかわらず、余分な負担を課すものであるとの論議が絶えない。
よって、これに対処するため、自動車使用者が検査申請をした場合において提示された保険証明書の保険期間が、更新されるべき場合において提示された保険証明書の保険期間が更新されるべき検査証有効期間の全部と重複しないときは、自賠法第九条第二項の規定により、検査証有効期間が更新されないことも提案し、指定自動車整備事業者が適合証を自動車使用者に交付しようとする場合における保険証明書の保険期間の確認及び取扱いについては、左記によるよう指導されたい。
なお、本主旨は、自動車使用者の自賠責保険にかかる余分な負担を回避するためのものであり、指定自動車整備事業者における自賠責保険の確認義務を軽減するものではないので念のため申し添える。
一 適合証の交付にかかわる保険期間の確認について
自動車使用者から提示があった保険証明書の保険期間が、旧保険証明書の保険期間の終了日から継続したものであって、旧保険期間の終了日に検査を申請した場合に更新されるべき検査証有効期間の全部と重複し、かつ、旧保険期間の終了日まで確実に検査の申請を行うことについて当該使用者からの明示の意思表示がある場合は、当該保険証明書の保険期間と更新されるべき検査証有効期間の全部と重複するものとし、適合証を交付することができる。
二 適合証への記載等について
指定自動車整備事業者は、前記の取扱いを行ったときは、保安基準適合証及び保安基準適合証(控)の余白に別記様式による欄を設け、自動車使用者から当該指定自動車整備事業者に提示された保険証明書の保険期間のまま、当該適合証の提出により検査証有効期間を更新することができる最終の検査申請日(以下「最終日」という。)を明りょうに記載すること。
三 自動車使用者に対する指導について
指定自動車整備事業者は、前記の取扱いにより適合証を自動車使用者に交付する際、当該保安基準適合証に記載した最終日までに検査の申請を行わないときは、当該使用者が提示した保険証明書の保険期間は、更新されるべき検査証有効期間の全部と重複しないものとして取扱われ、最終日を過ぎて検査の申請を行う場合は、保険期間を一カ月分追加しなければならないことを明確に教示する等、検査証有効期間の更新手続きが円滑に行われるための指導を自動車使用者に対し十分に行うこと。
四 道路運送車両法第九四条の八(保安基準適合証の交付の停止等)の適用について
指定自動車整備事業者が前記の取扱いを行うに当たり、次の事項に該当したときは同法第九四条の八第一項第五号に違反するものとして、同法第九四条の八(保安基準適合証の交付の停止等)の規定が適用される。
(一) 保安基準適合証及び保安基準適合証(控)のいずれにも最終日を記載せず、適合証を交付したとき。
(二) 適合証等に記載された最終日において、記入されるべき検査証有効期間と保険期間が重複しないとき。
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