自保第九五号
昭和五四年五月九日

各運輸局自動車部長・運輸省地域交通局自動車保障課長あて

通達


今後の無保険(無共済)車対策の実施細目について


無保険(無共済)車対策については、昭和五四年五月九日付け自保第九二号により指導員制度の実施について通達したところであるが、各種対策の実施にあたつては左記のことについて留意したうえで対処されたい。

一 指導員の委嘱

(ア) 運輸局長又は沖縄総合事務局長(以下「運輸局長等」という。)は、毎年度の配布予算の範囲内で、自動車損害賠償保障制度に関して理解を持ち、その普及について熱意を有すると認められる者のうちから、自動車の保有台数、責任保険等への加入状況、地理的条件等を勘案して、陸運支局又は陸運事務所(以下「陸運支局等」という。)の管轄区域ごとに、主要な都市を中心とする地域について指導員を委嘱する。
(イ) 指導員の委嘱は文書により行い、委嘱したときはその者の氏名・住所・生年月日及び職業を地域交通局長に報告する。
(ウ) 指導員の任期は、原則として四月一日から翌年三月三一日までとし、再任を妨げないが、活動実績が十分でないと認められる者については、任期途中であつても委嘱を解除すること。なお、指導員の確保が困難な場合等には、実情に応じて時期を限つて指導員を委嘱してもさしつかえない。
(エ) 指導員に給する謝金の額については、毎年度当初に通知する。
(オ) 指導員は、業務中は常に身分証明書(第一号様式)を携帯するとともに、屋外での業務実施に当たつては、必ず所定の制帽及び腕章を着用するものとすること。

二 監視業務の実施

(ア) 運輸局長等は、次の点に留意して、四半期ごとに監視の月日・場所・担当指導員等を明らかにした計画表を作成すること。

1) 指導員は、月平均三回以上監視業務を行うこと。ただし、地域の実情等に応じて一時期に集中して行つてもさしつかえない。
2) 指導員は、一回の監視活動により少くとも一五〜二〇台以上の違反車を指導することとし、具体的な基準はこの範囲内において地域の実情等を勘案して設定すること。
3) 監視業務は、大量の違反車を監視することに重点を置き、都市部の駅・官公署・事業所・競技場・団地・スーパーマーケット・高校等の駐車場において実施する。なお、この場合、同一箇所において重複して実施することのないよう注意すること。

(イ) 指導員等は違反車を発見したときは、監視用の通知書(第二号様式)を、例えば車体に結びつける等の方法により直接運転者に交付するとともに、車両の番号を確認すること。
(ウ) 指導業務は、大量の違反車を発見して通告することにより、自動車の所有者等の自発的な責任保険等への加入を促すことに主眼を置いて実施することとするが、例えば、商店等で数台の違反車を保有して度重なる通告にも応じないもの等については、所有者の住所・氏名を確認のうえ警察当局へ告発等の措置をとること。
(エ) 通告書の返信用葉書の所定の欄には必ず、陸運支局等の住所・名称及び電話番号並びに通知書の発行月を表示すること。なお、運輸省地域交通局で受理した返信用葉書は、整理後、各運輸局長等あてに送付する。
(オ) 特に必要とする場合のほか、市町村役場での住所・氏名の確認等の業務は行わないものとすること。
(カ) 指導員は、四半期ごとに監視実績報告(第三号様式)を陸運支局等を経由して運輸局長等に報告するものとし、運輸局長等はその結果を陸運支局等の管轄区域ごとにとりまとめ、無保険(無共済)車監視実績報告書(第四号様式)により年度ごとに、地域交通局長に報告すること。

三 街頭取締りの実施

(ア) 街頭取締りは、警察当局と協力し、各陸運支局等の管轄区域ごとに一月につき一回程度実施すること。
(イ) 違反車両に対しては、直ちに責任保険等への加入手続等をとるよう指導すること。この場合、例えば当該車両を留置したままで最寄りの保険代理店へ出向かせる方法や保険代理店団体等に依頼して取締現場付近への出張を求める方法が考えられるので、警察当局等とも十分調整のうえ対処されたい。
(ウ) 違反車両のうち、現金の手持ちがない等の理由でその場で加入手続をとることができない場合には、運転者から自認書を取り付けるとともに、街頭取締用の警告書(第五号様式)を交付し、直ちに加入手続等をとるよう指導すること。また、警告書交付の日から一〇日を経過しても検認又は回収(検認に代える報告)のない違反車両に対しては、遅滞なくそのすべてについて、督促状(第六号様式)又は電話等により、検認等を受ける旨の督促を行うこと。
(エ) 加入手続等をとることを拒否し、又は(ウ)の督促後その指定する期日まで所定の加入手続き等を取らなかつた場合には、陸運支局長等より関係警察当局に対して当該違反車両の所有者等について、厳正な処分を行うよう申し入れること。
(オ) 陸運支局長等は、四半期ごとに街頭取締りの実施状況及び警告書の回収状況について、街頭取締状況報告(第七号様式)及び警告書回収状況報告(第八号様式)により運輸局長等に報告するものとし、運輸局長等はその結果をとりまとめ、無保険(無共済)車街頭取締実績報告書(第九号様式)及び警告書回収実績報告書(第一〇号様式)により年度ごとに地域交通局長に報告すること。
※ (注) 責任保険等の証明書備付義務のみに違反していると考られる車両については、当面、注意を喚起することに止どめることにすること。

四 キャンペーンの実施

キャンペーンの実施にあたつての留意事項等については、別途に通達する。


第1号様式
<別添資料>



第2号様式
<別添資料>



第3号様式
<別添資料>



第4号様式
<別添資料>



第5号様式
<別添資料>



第6号様式
<別添資料>



第7号様式
<別添資料>



第8号様式
<別添資料>



第9号様式
<別添資料>



第10号様式
<別添資料>


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