

実施
昭和三九年二月一日
政府の自動車損害賠償保障事業損害てん補基準
目次
第一 傷害による損害
一 積極損害
(一) 治療関係費
(ア) 応急手当費
(イ) 診察料
(ウ) 入院料
(エ) 投薬料、手術料、処置料等
(オ) 通院費、転院費、入・退院費
(カ) 看護料
(a) 看護婦料
(b) 付添婦料
(c) 近親者又はその他の者の看護料
(キ) 諸雑費
(a) 入院中の諸雑費
(b) 通院又は自宅療養中の諸雑費
(ク) 温泉療養費
(ケ) 柔道整復等の費用
(コ) 義肢等の費用
(サ) 診断書等の費用
(二) その他の費用
二 休業損害
三 慰謝料
第二 後遺障害による損害
一 逸失利益
二 慰謝料等
第三 死亡による損害
一 葬儀費
二 逸失利益
三 死亡本人の慰謝料
四 遺族の慰謝料
第四 死亡に至るまでの傷害による損害
第五 減額
一 過失による減額
二 因果関係の認否が困難な場合の減額
三 好意同乗による減額
別表I
別表II
別表III
別表IV
別表V
政府の自動車損害賠償保障事業の損害のてん補は、次の基準による。
第一 傷害による損害
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。
一 積極損害
(一) 治療関係費
(ア) 応急手当費
緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とする。
(イ) 診察料
必要かつ妥当な実費とする。
(ウ) 入院料
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
(エ) 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
(オ) 通院費、転院費、入・退院費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
(カ) 看護料
看護料は原則として医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記による。
(a) 看護婦料
看護婦等(正規の免許を有する看護婦、准看護婦、看護士、准看護士)の料金(食費を含む。)とする。
(b) 付添婦料
労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による家政婦の場合は、それぞれ定められた料金(食費を含む。)とする。
(c) 近親者又はその他の者の看護料
1) 入院看護をした場合は、一日につき四、〇〇〇円とする。
2) 一二歳以下の子ども、歩行困難な者の通院に付き添った場合又は医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、被害者の年齢、傷害の部位、程度、看護状況等を勘案して一日につき二、〇〇〇円を認める。
3) 立証資料等により前記1)、2)の金額を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
(キ) 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、左記による。
(a) 入院中の諸雑費
入院一日につき一、一〇〇円とする。
立証資料等により一日につき一、一〇〇円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
(b) 通院又は自宅療養中の諸雑費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
(ク) 温泉療養費
医師が療養上必要と認め、かつ、その指導の下に医療機関の付属療養所又はこれに準ずる施設において療養する場合の必要かつ妥当な実費とする。
(ケ) 柔道整復等の費用
正規の免許を有する柔道整復師、あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
(コ) 義肢等の費用
傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とする。
前記用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
(サ) 診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とする。
(二) その他の費用
前記(一)以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
二 休業損害
一日につき五、五〇〇円とする。
立証資料等により一日につき五、五〇〇円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第三条の二に定める金額を限度として、その実額とする。
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で認める。
三 慰謝料
一日につき四、一〇〇円とする。
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で認める。
第二 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とする。
なお、後遺障害の等級は、別表Iによる。
一 逸失利益
逸失利益は、左記収入額に該当等級の労働能力喪失率(別表II)と後遺障害確定時の年齢に対応するライプニッツ係数(別表III)を乗じて算出する。
(一) 有職者
次に掲げる場合を除き、事故前一か年間における収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額とする。
1) 三五歳未満で事故前一か年間における収入額が全年齢平均給与額(別表V)の年相当額を下回る者については、当該被害者の学歴に応じて次表に掲げる額の年相当額を収入額とする。
但し、(ア)当該被害者の事故前一か年間における収入額が次表に掲げる額の年相当額を上回る場合には、全年齢平均給与額の年相当額を収入額とし、(イ)当該被害者の生涯にわたる収入が、次表に掲げる額により認定する収入を明らかに下回る蓋然性が認められる場合には、事情を明らかにした上でこれを下回る額とする。
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男子(月額)
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女子(月額)
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大学卒以上
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四一九、六〇〇円
|
二六六、〇〇〇円
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高専・短大卒以上
|
三八六、八〇〇円
|
二六六、〇〇〇円
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高校卒以上
|
三九三、八〇〇円
|
二四七、九〇〇円
|
右記以外
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三七五、九〇〇円
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二一四、三〇〇円
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2) 事故前一か年間の収入額を立証することが困難な者については、三五歳未満の者については1)の表に掲げる額の年相当額(但し書(イ)の規定も適用する。)を収入額とし、三五歳以上の者は年齢別平均給与額の年相当額を収入額とする。
但し、事故前一か年間の収入額の立証が困難であることにつき、正当な理由がない者は、後記(四)のとおりとする。
3) 退職より一か年を経過していない失業者(定年退職者を除く。)については、以上の規定を準用する。この場合において、「事故前一か年間の収入額」とあるのは、「退職前一か年間の収入額」と読み替えるものとする。
但し、退職前一か年間の収入額等を考慮し、この額を明らかに上回る収入を得られる蓋然性が認められる場合には、これを上回る額とする。
(二) 幼児・生徒・学生(生涯教育等の目的で教育機関に通学する五八歳以上の者を除く。)全年齢平均給与額(別表V)の年相当額とする。
(三) 家事従事者
全年齢平均給与額(別表V)の年相当額(五八歳以上の被害者で年齢別平均給与額(別表IV)が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額)とする。
この場合において、家事以外に現実収入額がある者で当該現実収入額が全年齢平均給与額(五八歳以上の被害者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額)を上回る場合は、前記(一)(2)を除く。)のとおりとする。
なお、生涯教育等の目的で教育機関に通学する五八歳以上の者については、家事従事者に準じて取り扱うこととする。
(四) (一)、(二)、(三)以外の働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額とする。
但し、年齢別平均給与額が(一)1)の表の右記以外の欄に掲げる額を上回る場合は、(一)1)の表の右記以外の欄に掲げる額の年相当額とする。
二 慰謝料等
後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに下記金額とする。
第1級
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第2級
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第3級
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第4級
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第5級
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第6級
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第7級
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万円
1,050
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万円
918
|
万円
797
|
万円
687
|
万円
580
|
万円
484
|
万円
399
|
第8級
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第9級
|
第10級
|
第11級
|
第12級
|
第13級
|
第14級
|
万円
317
|
万円
241
|
万円
184
|
万円
134
|
万円
92
|
万円
57
|
万円
32
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ただし、第一級、第二級、第三級該当者で被扶養者がいるときは、第一級一、二五〇万円、第二級一、〇八八万円、第三級九四一万円とする。
第三 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
一 葬儀費
六〇万円とする。
立証資料等により六〇万円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
二 逸失利益
逸失利益は、左記収入額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢に対応するライプニッツ係数(別表III)を乗じて算出する。
(一) 有職者
次に掲げる場合を除き、事故前一か年間における収入額と年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額とする。
1) 三五歳未満で事故前一か年間における収入額が全年齢平均給与額(別表V)の年相当額を下回る者については、当該被害者の学歴に応じて次表に掲げる額の年相当額を収入額とする。
但し、(ア)当該被害者の事故前一か年間における収入額が次表に掲げる額の年相当額を上回る場合には、全年齢平均給与額の年相当額を収入額とし、(イ)当該被害者の生涯にわたる収入が、次表に掲げる額により認定する収入を明らかに下回る蓋然性が認められる場合には、事情を明らかにした上でこれを下回る額とする。
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男子(月額)
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女子(月額)
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大学卒以上
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四一九、六〇〇円
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二六六、〇〇〇円
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高専・短大卒以上
|
三八六、八〇〇円
|
二六六、〇〇〇円
|
高校卒以上
|
三九三、八〇〇円
|
二四七、九〇〇円
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右記以外
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三七五、九〇〇円
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二一四、三〇〇円
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2) 事故前一か年間の収入額を立証することが困難な者については、三五歳未満の者については1)の表に掲げる額の年相当額(但し書(イ)の規定も適用する。)を収入額とし、三五歳以上の者は年齢別平均給与額の年相当額を収入額とする。
但し、事故前一か年間の収入額の立証が困難であることにつき、正当な理由がない者は、後記(四)のとおりとする。
3) 退職より一か年を経過していない失業者(定年退職者を除く。)については、以上の規定を準用する。この場合において、「事故前一か年間の収入額」とあるのは、「退職前一か年間の収入額」と読み替えるものとする。
但し、退職前一か年間の収入額等を考慮し、この額を明らかに上回る収入を得られる蓋然性が認められる場合には、これを上回る額とする。
(二) 幼児・生徒・学生(生涯教育等の目的で教育機関に通学する五八歳以上の者を除く。)全年齢平均給与額(別表V)の年相当額とする。
(三) 家事従事者
全年齢平均給与額(別表V)の年相当額(五八歳以上の被害者で年齢別平均給与額(別表IV)が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額)とする。
この場合において、家事以外に現実収入額がある者で当該現実収入額が全年齢平均給与額(五八歳以上の被害者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額)を上回る場合は、前記(一)(2)を除く。)のとおりとする。
なお、生涯教育等の目的で教育機関に通学する五八歳以上の者については、家事従事者に準じて取り扱うこととする。
(四) (一)、(二)、(三)以外の働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額とする。
但し、年齢別平均給与額が(一)1)の表の右記以外の欄に掲げる額を上回る場合は、(一)1)の表の右記以外の欄に掲げる額の年相当額とする。
なお、生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは収入額から三五%を、被扶養者がいないときは収入額から五〇%を生活費として控除する。
三 死亡本人の慰謝料
三五〇万円とする。
四 遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は請求権者一名の場合五〇〇万円、二名の場合六〇〇万円、三名以上の場合七〇〇万円とする。
なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に二〇〇万円を加算する。
第四 死亡に至るまでの傷害による損害
死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、「第一 傷害による損害」の基準を準用する。
第五 減額
一 過失による減額
被害者に過失がある場合は減額を行う。
二 因果関係の認否が困難な場合の減額
受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の認否が困難な場合は、それぞれ減額を行う。
三 好意同乗による減額
被害者が好意同乗者である場合は減額を行う。
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附 則
○ 昭和四八年自保第六―一七六〇号
てん補基準は、昭和四八年一一月一日以後の事故に係る事案に適用する。
○ 昭和四八年自保第六―二四八五号
昭和四八年一二月一日以後の事故に係る事案に適用する。
○ 昭和四九年自保第六七八〇号
昭和五〇年二月一日以後発生の事故に係る事案について適用する。
○ 昭和五〇年自保第一七五号
改正後の基準は、昭和五〇年七月一日以降に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、昭和五〇年六月三〇日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 昭和五二年自保第五五号
昭和五二年四月一日以後に発生する自動車の運行による事故に係る損害のてん補について適用する。
○ 昭和五三年自保第一六七号
改正後の基準は、昭和五三年七月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、昭和五三年六月三〇日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 昭和五四年自保第一二号
改正後の基準は、昭和五四年二月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、昭和五四年一月三一日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 昭和五六年自保第九二号
改正後の基準は、昭和五六年五月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、昭和五六年四月三〇日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 昭和五八年自保第一一二号
改正後の基準は、昭和五八年六月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、昭和五八年五月三一日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 昭和六〇年地保第二五号
改正後の基準は、昭和六〇年四月一五日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、昭和六〇年四月一四日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 昭和六一年地保第一三〇号
改正後の基準は、昭和六一年八月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、昭和六一年七月三一日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 平成元年地保第一七〇号
改正後の基準は、平成元年七月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、平成元年六月三〇日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 平成三年地保第三三号
改正後の基準は、平成三年四月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、平成三年三月三一日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 平成四年自保第一九五号
改正後の基準は、平成四年八月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、平成四年七月三一日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 平成六年自保第一五九号
改正後の基準は、平成六年六月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、平成六年五月三一日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 平成九年自保第九六号
改正後の基準は、平成九年五月一日以後に発生する自動車の運行による事故に対して適用し、平成九年四月三〇日以前に発生した自動車の運行による事故については、なお従前の例による。
○ 平成一一年自保第二五七号
改正後の基準は、平成一二年一月一日以後に保険会社及び組合が初回の保障金の提示を行う事案に対して適用する。
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別表I
後遺障害等級表
等級
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後遺障害
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保障金額
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第1級
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1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両上肢をひざ関節以上で失ったもの
8 両下肢の用を全廃したもの
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3,000万円
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第2級
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1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5 両上肢を腕関節以上で失ったもの
6 両下肢を足関節以上で失ったもの
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2,590万円
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第3級
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1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
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2,219万円
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第4級
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1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひざ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
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1,889万円
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第5級
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1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 1上肢を腕関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用を全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの
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1,574万円
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第6級
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1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
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1,296万円
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第7級
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1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
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1,051万円
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第8級
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1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
4 1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの
5 1上肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に仮関節を残すもの
9 1下肢に仮関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
11 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
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819万円
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第9級
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1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 生殖器に著しい障害を残すもの
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616万円
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第10級
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1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指を失ったもの
7 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
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461万円
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第11級
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1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動傷害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に奇形を残すもの
8 1手のなか指又はくすり指を失ったもの
9 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器に障害を残すもの
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331万円
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第12級
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1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に奇形を残すもの
9 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12 局部に頑固な神経症状を残すもの
13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14 女子の外貌に醜状を残すもの
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第13級
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1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 1手のこ指を失ったもの
6 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
8 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
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139万円
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第14級
|
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のこ指の用を廃したもの
7 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
8 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
10 局部に神経症状を残すもの
11 男子の外貌に醜状を残すもの
|
75万円
|
備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
2 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
7 身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。
しかし、下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰り上げる。
(a) 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げる。
ただし、それぞれの後遺障害に該当する保障金額の合計額が繰り上げ後の後遺障害の保障金額を下回るときは前記合算額を採用する。
(b) 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げる。
(c) 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げる。
8 既に身体障害のあったものがさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保障金額から既にあった障害の等級に応ずる保障金額を控除した金額を保障金額とする。
|
|
別表II 労働能力喪失率表
障害等級
|
労働能力喪失率
|
第1級
|
100/100
|
第2級
|
100/100
|
第3級
|
100/100
|
第4級
|
92/100
|
第5級
|
79/100
|
第6級
|
67/100
|
第7級
|
56/100
|
第8級
|
45/100
|
第9級
|
35/100
|
第10級
|
27/100
|
第11級
|
20/100
|
第12級
|
14/100
|
第13級
|
9/100
|
第14級
|
5/100
|
|
|
別表III
就労可能年数とライプニッツ係数
(1) 18歳未満の者に適用する表
年齢(歳)
|
幼児・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者
|
|
有職者
|
|
|
就労可能年数
|
係数
|
就労可能年数
|
係数
|
0
|
49
|
7.549
|
67
|
19.239
|
1
|
49
|
7.927
|
66
|
19.201
|
2
|
49
|
8.323
|
65
|
19.161
|
3
|
49
|
8.739
|
64
|
19.119
|
4
|
49
|
9.176
|
63
|
19.075
|
5
|
49
|
9.635
|
62
|
19.029
|
6
|
49
|
10.117
|
61
|
18.980
|
7
|
49
|
10.623
|
60
|
18.929
|
8
|
49
|
11.154
|
59
|
18.876
|
9
|
49
|
11.712
|
58
|
18.820
|
10
|
49
|
12.297
|
57
|
18.761
|
11
|
49
|
12.912
|
56
|
18.699
|
12
|
49
|
13.558
|
55
|
18.633
|
13
|
49
|
14.236
|
54
|
18.565
|
14
|
49
|
14.947
|
53
|
18.493
|
15
|
49
|
15.695
|
52
|
18.418
|
16
|
49
|
16.480
|
51
|
18.339
|
17
|
49
|
17.304
|
50
|
18.256
|
(2) 18歳以上の者に適用する表
年齢
|
就労可能年数
|
係数
|
年齢
|
就労可能年数
|
係数
|
年齢
|
就労可能年数
|
係数
|
年齢
|
就労可能年数
|
係数
|
歳
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
49
|
18.169
|
39
|
28
|
14.898
|
60
|
11
|
8.306
|
81
|
4
|
3.546
|
19
|
48
|
18.077
|
40
|
27
|
14.643
|
61
|
10
|
7.722
|
82
|
4
|
3.546
|
20
|
47
|
17.981
|
41
|
26
|
14.375
|
62
|
10
|
7.722
|
83
|
3
|
2.723
|
21
|
46
|
17.880
|
42
|
25
|
14.094
|
63
|
9
|
7.108
|
84
|
3
|
2.723
|
22
|
45
|
17.774
|
43
|
24
|
13.799
|
64
|
9
|
7.108
|
85
|
3
|
2.723
|
23
|
44
|
17.663
|
44
|
23
|
13.489
|
65
|
9
|
7.108
|
86
|
3
|
2.723
|
24
|
43
|
17.546
|
45
|
22
|
13.163
|
66
|
8
|
6.463
|
87
|
3
|
2.723
|
25
|
42
|
17.423
|
46
|
21
|
12.821
|
67
|
8
|
6.463
|
88
|
3
|
2.723
|
26
|
41
|
17.294
|
47
|
20
|
12.462
|
68
|
8
|
6.463
|
89
|
2
|
1.859
|
27
|
40
|
17.159
|
48
|
19
|
12.085
|
69
|
7
|
5.786
|
90
|
2
|
1.859
|
28
|
39
|
17.017
|
49
|
18
|
11.690
|
70
|
7
|
5.786
|
91
|
2
|
1.859
|
29
|
38
|
16.868
|
50
|
17
|
11.274
|
71
|
7
|
5.786
|
92
|
2
|
1.859
|
30
|
37
|
16.711
|
51
|
16
|
10.838
|
72
|
6
|
5.076
|
93
|
2
|
1.859
|
31
|
36
|
16.547
|
52
|
15
|
10.380
|
73
|
6
|
5.076
|
94
|
2
|
1.859
|
32
|
35
|
16.374
|
53
|
14
|
9.899
|
74
|
6
|
5.076
|
95
|
2
|
1.859
|
33
|
34
|
16.193
|
54
|
13
|
9.394
|
75
|
5
|
4.329
|
96
|
2
|
1.859
|
34
|
33
|
16.003
|
55
|
13
|
9.394
|
76
|
5
|
4.329
|
97
|
2
|
1.859
|
35
|
32
|
15.803
|
56
|
12
|
8.863
|
77
|
5
|
4.329
|
98
|
2
|
1.859
|
36
|
31
|
15.593
|
57
|
12
|
8.863
|
78
|
5
|
4.329
|
99
|
2
|
1.859
|
37
|
30
|
15.372
|
58
|
11
|
8.306
|
79
|
4
|
3.546
|
100〜
|
1
|
0.952
|
38
|
29
|
15.141
|
59
|
11
|
8.306
|
80
|
4
|
3.546
|
|
|
|
|
|
別表IV
年齢別平均給与額(月額)
年齢
|
男子
|
女子
|
18歳
|
188,800円
|
159,300円
|
19
|
197,400
|
169,100
|
20
|
217,600
|
188,300
|
21
|
237,800
|
207,600
|
22
|
258,000
|
226,800
|
23
|
272,300
|
235,700
|
24
|
286,700
|
244,500
|
25
|
301,100
|
253,400
|
26
|
315,500
|
262,300
|
27
|
329,900
|
271,100
|
28
|
343,400
|
276,700
|
29
|
357,000
|
282,400
|
30
|
370,600
|
288,000
|
31
|
384,200
|
293,600
|
32
|
397,700
|
299,200
|
33
|
408,000
|
299,200
|
34
|
418,300
|
299,200
|
35
|
428,500
|
299,300
|
36
|
438,800
|
299,300
|
37
|
449,000
|
299,300
|
38
|
455,800
|
296,500
|
39
|
462,600
|
293,700
|
40
|
469,300
|
291,000
|
41
|
476,100
|
288,200
|
42
|
482,900
|
285,400
|
43
|
487,300
|
285,200
|
44
|
491,700
|
285,000
|
45
|
496,100
|
284,800
|
46
|
500,500
|
284,600
|
47
|
504,900
|
284,500
|
48
|
508,500
|
283,700
|
49
|
512,000
|
283,000
|
50
|
515,600
|
282,300
|
51
|
519,200
|
281,500
|
52
|
522,800
|
280,800
|
53
|
516,800
|
278,100
|
54
|
510,700
|
275,400
|
55
|
504,700
|
272,700
|
56
|
498,600
|
270,000
|
57
|
492,600
|
267,300
|
58
|
467,500
|
260,000
|
59
|
442,300
|
252,700
|
60
|
417,200
|
245,300
|
61
|
392,100
|
238,000
|
62
|
367,000
|
230,700
|
63
|
357,000
|
232,800
|
64
|
347,100
|
235,000
|
65
|
337,100
|
237,100
|
66
|
327,100
|
239,200
|
67
|
317,200
|
241,400
|
68〜
|
307,200
|
243,500
|
|
|
|
(注) 本表は、平成10年賃金センサス第1巻第1表産業計(民・公営計)によりもとめた企業規模10〜999人・学歴計の年齢階層別平均給与額(含臨時給与)を0.987倍したものをもとに、平成9年5月1日以降適用の年齢別平均給与額を改定したものである。
|
|
別表V
全年齢平均給与額(月額)
|
男子
|
女子
|
全年齢平均
|
419,600円
|
266,000円
|
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