国自保第一二六号
平成一三年一〇月三一日

社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本建設機械工業会会長・社団法人日本建設機械化協会会長あて

国土交通省自動車交通局長通知


小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険・共済について

小型特殊自動車(農耕作業用を除く)につきましては、道路以外の場所(例えば工場敷地内)に限って使用する場合は自動車損害賠償責任保険・共済(以下、「責任保険等」という。)の付保の必要はありません。しかし、道路を一度でも走行する場合は、あらかじめ責任保険等の加入義務があります。責任保険等を付保していないで道路を走行した場合は法律違反になるばかりでなく、使用者にとっては万一の事故の際の損害賠償を担保することができないといった事態も生じかねません。従いまして、小型特殊自動車(農耕作業用を除く)に係る責任保険等に関して、左記事項を貴会傘下会員に周知方お願いします。

小型特殊自動車が道路を一度でも走行する場合は、あらかじめ責任保険等に加入義務があることを小型特殊自動車の販売過程において、ユーザーに対して周知を図ること。
(注) 道路とは、道路法(昭和二七年法律第一八〇号)による道路、道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)による自動車道及びその他一般交通の用に供する場所をいう。

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