港倉第五〇号
昭和五四年九月四日

各地方海運局長あて

港湾局長通達


倉庫業者に対する特定資産の買換えの場合の課税の特例に係る区域の指定及び証明について


昭和五二年度以来、租税特別措置法施行令法第二五条第八項第六号の二及び第三九条の七第四項第六号の二の規定により、倉庫業者が所有資産を譲渡し、臨港地区のうち運輸大臣の定める倉庫の配置に関する基準に適合する区域として海運局長が指定した区域内に買換資産を取得し、倉庫業の用に供する場合には、圧縮記帳等による課税の特例が認められているところであるが、先般、昭和五四年三月三一日政令第七一号をもって前記規定の一部が改正され、従来の「臨港地区」に加え、新たに「港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地の区域」についても、前記の課税の特例が認められることとなった。また、この改正に伴い、「運輸大臣の定める倉庫の配置に関する基準」の一部が別紙のとおり改正された。
ついては、標記の区域の指定及び証明については、左記により取り計らわれたい。
なお、「租税特別措置法施行令及び同施行規則の改正に伴う倉庫業者に対する特定資産の買換えの場合の課税の特例の適用範囲の拡大及び海運局長の証明について(昭和五二年九月一日港倉第八三号)」は廃止する。

第1 区域の指定について

1 港湾管理者との協議

区域の指定は、港湾管理者と十分協議して行うこと。

2 臨港地区における指定

(1) 指定基準

ア 商港区、工業港区及び漁港区は、指定区域としてよい。ただし、分区の用途規制(港湾法第四〇条の規定に基づく条例の規制をいう。以下同じ。)上倉庫を設置することが禁止されている場合は、この限りでない。
イ 鉄道連絡港区、マリーナ港区及び修景厚生港区は、指定区域としないこと。ただし、分区の用途規制上倉庫を設置することが認められている場合は、この限りでない。
ウ 特殊物資港区、バンカー港区及び保安港区については、営業倉庫の設置の可能性があり、かつ、営業倉庫の設置が適当であると判断される場合は、指定区域としてよい。

(2) 区域の指定は、分区単位で行うこと。ただし、そのなかに倉庫を設置することが適当でない区域があるときは、これを除くこと。

3 埋立地の区域における指定

(1) 「運輸大臣の定める倉庫の配置に関する基準」

第二項の用語の意義等
ア 「国又は地方公共団体の土地利用計画」とは、都市計画(都市計画法第二章)、土地利用基本計画(国土利用計画法第三章)、港湾計画(港湾法第一章の二)その他の土地利用に関する計画をいう。
イ 「埋立ての免許又は承認の内容」とは、次に掲げる埋立地の用途又は埋立ての目的をいう。

a 公有水面埋立法第一一条又は第一三条の二第二項の規定により告示された埋立地の用途(同法第二九条第一項の規定により埋立地の用途の変更について許可を受けたときは、変更後の埋立地の用途)
b 昭和四八年法律第八四号による改正前の公有水面埋立法(以下「旧法」という。)第二条の免許に係る埋立地にあっては、免許条件において定められた埋立ての目的(当該免許条件の定めるところにより、埋立ての目的の変更について許可を受けたときは、変更後の埋立ての目的)
c 公有水面埋立法第四二条第三項において準用する同法第一一条又は第一三条の二第二項の規定により告示された埋立地の用途(同法第四二条第二項の規定による通知の後、国においてこれと異なる用途に供することとした場合には、当該変更後の埋立地の用途)
d 旧法第四二条第一項の承認に係る埋立地にあっては、当該承認に係る埋立ての目的(公有水面埋立法第四二条第二項の規定による通知の後、これと異なる目的に供することとした場合には、当該変更後の埋立ての目的)

(2) 当該埋立地に倉庫を設置することが埋立ての免許又は承認の内容に適合することとなる埋立地の用途又は埋立ての目的を例示すると、次のとおりである。

倉庫用地、保管施設用地、流通施設用地、運輸業用地、港湾関連用地、港湾施設用地、埠頭用地、漁業関連施設用地、危険物取扱施設用地

(3) 区域の指定は、埋立地の用途又は埋立の目的が定められている区域単位で行うこと。ただし、そのなかに倉庫を設置することが適当でない区域があるときは、これを除くこと。

4 道路条件
トラツクの通行に支障のある区域は、指定区域としないこと。
5 指定の方法

(1) 区域の指定は、港湾地図等に線引して行い、未登録埋立地を除き、町名・地番の明示も併せて行うこと。
(2) 区域を指定したときは、局報等をもって公示すること。

6 指定区域の変更及び廃止

(1) 埋立地に係る指定区域は、「運輸大臣の定める倉庫の配置に関する基準」第二項(2)の基準に適合しなくなったときは、廃止すること。

ただし、当該区域が臨港地区となっている場合は、この限りでない。

(2) (1)に掲げる場合のほか、分区の範囲、分区の用途規制、埋立地の用途、埋立地の利用計画等の変更により、指定区域の変更又は廃止が必要となったときは、すみやかに指定区域を変更又は廃止すること。
(3) 指定区域の変更又は廃止は、前記1〜5に準じて行うこと。

第2 証明事務について

租税特別措置法施行規則第一八条の四第四項第七号及び第二二条の七第三項第七号の規定による海運局長の証明については、次によること。
(1) 証明を受けようとする者に別記様式の申請書を提出させること。
(2) 証明書は、申請書の下部に次のように証明文を附記して作成すること。


<別添資料>



別記様式
<別添資料>


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