海定第六七号
昭和五三年七月二七日

海運局長通達



海上運送法施行令及び海上交通安全法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う事務処理について


昭和五三年八月一日から海上運送法施行令及び海上交通安全法施行令の一部を改正する政令(昭和五三年政令第二九五号)及び船舶運航事業者等の堤出する定期報告書に関する省令の一部を改正する省令(昭和五三年運輸省令第四四号)が施行されるので、これに伴う事務処理にあたつては左記の事項に留意の上、遺漏なきよう取り扱われたい。

一 免許番号等の整理について

(一) 一般旅客定期航路事業の免許等主要な職権に関する海運局長への職権委任の範囲が拡大されることとなつたが、これに伴い、昭和五三年八月一日前に運輸大臣が免許した航路であつて今後海運局長が職権を行使することとなる航路(別紙)については、所轄海運局においてあらたに免許番号を付与しなおし、台帳を整理するとともに、新旧の免許番号を本省、関係海運局及び関係事業者に通知すること。
(二) (一)により新番号を付与したときは、特に新たな免許状の交付はせず、適宜、免許状を海運局又は同支局に提出せしめて、これに記載された番号の訂正を行い、これに海運局長又は支局長印を押捺すること。

二 通達の改正について

次の通達については、次に掲げるとおり改正することとする。
(一) 昭和三〇年一〇月九日海定第三二六号

海上運送法の一部を改正する法律の施行について
記第一、(五)中「一〇〇総トン」を「一、〇〇〇総トン」に改める。

(二) 昭和四七年六月一日海定第六七号

沖縄の復帰に伴う旅客航路事業の免許等の事務処理について記第二、一、(一)中「一〇〇G/T」を「一、〇〇〇G/T」に改める。


別紙〔略〕


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