各地方海運局長・沖縄総合事務局長あて
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別添 一般旅客定期航路事業の運賃及び料金制度
第一章 総則
一 適用範囲
一般旅客定期航路事業の運賃及び料金の設定又は変更については、別に定める場合を除いて、この制度を適用する。なお、旅客不定期航路事業及び自動車航送貨物定期航路事業の運賃及び料金の設定又は変更についても、これを準用するものとする。
二 用語の定義
(一) 「旅客運賃」とは、船舶により人(以下「旅客」という。)を運送する場合の対価をいう。
(二) 「手荷物運賃」とは、船舶により旅客が携帯する次の物品(手回り品を除く。)を運送する場合の対価をいう。
イ 「受託手荷物」とは、旅客一名につき二個までを限度として携帯することができる物品で、物品一個の大きさが、三辺の和が二メートル以下で、かつ、重量が三〇キログラム以下のものをいう。
ロ 「特殊手荷物」とは、旅客一名につき一車両を限度として携帯することができる車両(二輪の自動車、原動機付自転車、自転車、小児用の車及びその他道路運送車両法第二条第四項の軽車両(畜力により移動するものを除く。以下同じ。))をいう。
(三) 「小荷物運賃」とは、船舶により、荷送人一名につき五個までを限度として運送の委託を受けることができる物品で、物品一個の大きさが、三辺の和が二メートル以下で、かつ、重量が三〇キログラム以下のものを運送する場合の対価をいう。
(四) 「自動車航送運賃」とは、船舶により自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のもの)及び当該自動車の運転者一名を運送する場合の対価をいう。
(五) 「料金」とは、船舶による旅客又は物品等の運送に係る対価であつて、運賃以外のものをいう。
(六) 「貨物運賃」とは、船舶により前記以外の物品(旅客が携帯する手回り品を除く。)を運送する場合の対価をいう。
(七) 「郵便航送料」とは、郵政大臣の委託を受けて、船舶により郵便物を運送する場合の対価をいう。
(八) 「賃率」とは、一キロメートル当たりの運賃額をいう。
(九) 「料率」とは、一キロメートル当たりの料金額をいう。
三 運賃及び料金の設定と変更
次に掲げる場合は運賃及び料金の設定とし、その他の場合は運賃及び料金の変更とする。
(一) 免許に伴い、当該免許航路に係る運賃及び料金を新たに定める場合
(二) 寄港地の変更(新設を含む。)に伴い、当該寄港地に係る運賃及び料金を新たに定める場合
(三) 従来設定されていなかつた種類の運賃及び料金を新たに定める場合
第二章 運賃のたて方
一 運賃の制定形態
航路群別に次のとおりとする。
(一) 旅客運賃 対キロ制とする。
(二) 受託手荷物運賃 対キロ区間制とする。
(三) 特殊手荷物運賃 車種別対キロ区間制とする。
(四) 小荷物運賃 重量別対キロ区間制とする。
(五) 自動車航送運賃 占有面積別対キロ制とする。
二 運賃の計算方法
(一) 旅客運賃 賃率×航路距離
(二) 手荷物運賃及び小荷物運賃 賃率×区間ごとの中間距離
(三) 自動車航送運賃 賃率×航路距離×自動車の長さ
三 運賃及び賃率の調整
(一) 他の事業者の航路と競合している区間の運賃は、原則として主たる航路(運航回数の多寡等により判断する。以下同じ。)の運賃に調整する。
(二) 他の航路群に属する航路と競合している区間の運賃は、原則として主たる航路の運賃に調整する。
(三) 同一航路群に属する航路に著しく航路事情を異にする航路がある場合であつて、同一賃率を適用することが不合理となるときは、当該航路の実状に応じて賃率を調整する。
四 連絡運輸等の運賃
連絡運輸(日本国有鉄道との手荷物及び小荷物に係る連絡運輸を除く。)又は他の交通機関と通し運送する場合の運賃は併算する。
第三章 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
(一) 旅客運賃
イ 二等旅客運賃
片道二等旅客運賃
往復二等旅客運賃
ロ 一等旅客運賃
片道一等旅客運賃
往復一等旅客運賃
ハ 特等旅客運賃
片道特等旅客運賃
往復特等旅客運賃
ニ 定期旅客運賃
通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃
ホ 回数旅客運賃
回数旅客運賃
ヘ 団体旅客運賃
一般団体旅客運賃
学生団体旅客運賃
ト 旅客の区分による運賃
1) 大人旅客運賃 一二歳以上の者に適用する。
2) 小児旅客運賃 一二歳未満の者に適用する。
(二) 手荷物運賃
イ 受託手荷物運賃
ロ 特殊手荷物運賃
自転車、小児用の車その他道路運送車両法第二条第四項の軽車両の運賃
原動機付自転車運賃
二輪自動車運賃
(三) 小荷物運賃
一〇キログラム以下の小荷物の運賃
一〇キログラムをこえ二〇キログラム以下の小荷物の運賃
二〇キログラムをこえ三〇キログラム以下の小荷物の運賃
(四) 自動車航送運賃
イ 自動車航送運賃
片道自動車航送運賃
往復自動車航送運賃
ロ 回数自動車航送運賃
第四章 二等旅客運賃
一 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
片道二等旅客運賃
往復二等旅客運賃
二 運賃の適用方法
(一) 片道二等旅客運賃は、旅客が二等の船室に片道一回乗船する場合に適用する。
(二) 往復二等旅客運賃は、旅客が二等の船室に往復一回乗船する場合に適用する。
(三) 二等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 運賃の設定
(一) 片道二等旅客運賃は、設定しなければならない。
(二) 往復二等旅客運賃の設定は、任意とする。
四 運賃の計算方法
(一) 大人片道二等旅客運賃は、一〇円を単位とする。
ただし、一〇円未満のは数については、五円以上は切り上げ、五円未満は切り捨てとする。
(二) 往復二等旅客運賃は、片道二等旅客運賃を二倍した額とする。
(三) 小児二等旅客運賃は、大人二等旅客運賃の半額とする。
ただし、運賃は、一〇円を単位とし、一〇円未満のは数については、五円以上は切り上げ、五円未満は切り捨てとする。
第五章 一等旅客運賃
一 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
片道一等旅客運賃
往復一等旅客運賃
二 運賃の適用方法
(一) 片道一等旅客運賃は、旅客が一等の船室に片道一回乗船する場合に適用する。
(二) 往復一等旅客運賃は、旅客が一等の船室に往復一回乗船する場合に適用する。
(三) 一等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 運賃の設定
一等旅客運賃の設定は、任意とする。
四 運賃の計算方法
(一) 一等旅客運賃は、二等旅客運賃の一・五倍以上二倍以下の額とする。
(二) 一等旅客運賃の計算方法は、二等旅客運賃の計算方法と同一とする。
第六章 特等旅客運賃
一 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
片道特等旅客運賃
往復特等旅客運賃
二 運賃の適用方法
(一) 片道特等旅客運賃は、旅客が特等の船室に片道一回乗船する場合に適用する。
(二) 往復特等旅客運賃は、旅客が特等の船室に往復一回乗船する場合に適用する。
(三) 特等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 運賃の設定
特等旅客運賃の設定は、任意とする。
四 運賃の計算方法
(一) 特等旅客運賃は、二等旅客運賃の二・二五倍以上三倍以下の額とする。
(二) 特等旅客運賃の計算方法は、二等旅客運賃の計算方法と同一とする。
第七章 定期旅客運賃
一 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃
二 運賃の適用方法
(一) 定期旅客運賃は、旅客が同一区間を不定回数乗船する場合に適用する。
(二) 通勤定期旅客運賃は、通勤旅客に適用する。
(三) 通学定期旅客運賃は、次に掲げる学校等の学生及び生徒等が、本人所属の学校長等から交付を受けた通学証明書を提出した場合又は通学定期乗船券購入兼用の身分証明書を呈示した場合に適用する。
イ 学校教育法第一条の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む。)
ロ 前記イ以外の国公立の学校(修業期間が一か年以上で、授業時間が一か年七〇〇時間以上のもの)
ハ 学校教育法第八二条の二及び第八三条の私立学校(設立認可及び開校後一か年以上を経過し、修業期間が一か年以上で、授業時間が一か年七〇〇時間以上のもの)
ニ 児童福祉法第七条の保育所
(四) 特殊定期旅客運賃は、通院又は物品の販売等のため乗船する旅客で、事業者において指定する者に適用する。
三 運賃の設定
定期旅客運賃は、必要に応じて設定しなければならない。
四 運賃の計算方法
(一) 計算基礎
イ 基準運賃額 乗船区間の片道旅客運賃(料金を含む。)とする。
ロ 乗船回数 一か月六〇回とする。
(二) 計算方法
イ 通用期間が一か月の定期旅客運賃は、基準運賃額の六〇倍とする。
ロ 通用期間が三か月の定期旅客運賃は、通用期間が一か月の定期旅客運賃の三倍とする。
ハ 通用期間が六か月の定期旅客運賃は、通用期間が一か月の定期旅客運賃の六倍とする。
第八章 回数旅客運賃
一 運賃の種類
回数旅客運賃
二 運賃の適用方法
(一) 回数旅客運賃は、旅客が同一区間を多数回乗船する場合に適用する。
(二) 回数旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 運賃の設定
回数旅客運賃の設定は、任意とする。
四 運賃の計算方法
(一) 運賃額 乗船区間の片道旅客運賃(料金を含む。)の一〇倍額とする。
(二) 券片数 一一枚とする。
第九章 団体旅客運賃
一 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
一般団体旅客運賃
学生団体旅客運賃
二 運賃の適用方法
(一) 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された一五名以上の旅客が乗船する場合に適用する。
(二) 学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された一五名以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒等とその付添人で、これらの者が所属する学校等の長から申込みのあつた場合に適用する。
イ 学校教育法第一条の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む。)
ロ 上記以外の国公立の学校(修業期間が一か年以上で、授業時間が一か年七〇〇時間以上のもの)
ハ 学校教育法第八二条の二及び第八三条の私立学校(設立認可及び開校後一か年以上を経過し、修業期間が一か年以上で、授業時間が一か年七〇〇時間以上のもの)
ニ 児童福祉法第七条の保育所
三 運賃の設定
団体旅客運賃は、必要に応じて設定しなければならない。
四 運賃の計算方法
(一) 大人旅客運賃(料金を含む。)×人員
(二) 小児旅客運賃(料金を含む。)×人員
第一〇章 受託手荷物運賃
一 運賃の種類
受託手荷物運賃
二 運賃の適用方法
(一) 受託手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に携帯する手荷物一個を、片道一回運送する場合に適用する。
(二) 受託手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 運賃の設定
受託手荷物運賃は、設定しなければならない。
四 運賃の計算方法
受託手荷物運賃は、一〇円を単位とする。
ただし、一〇円未満のは数については、五円以上は切り上げ、五円未満は切り捨てとする。
第一一章 特殊手荷物運賃
一 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
自転車、小児用の車その他道路運送車両法第二条第四項の軽車両の運賃
原動機付自転車運賃
二輪自動車運賃
二 運賃の適用方法
(一) 特殊手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に携帯する特殊手荷物一車両を、片道一回運送する場合に適用する。
(二) 特殊手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 運賃の設定
特殊手荷物運賃は、必要に応じて設定しなければならない。
四 運賃の計算方法
(一) 原動機付自転車の運賃は、自転車の運賃を二倍した額とする。
(二) 二輪自動車の運賃
1) 総排気量〇・七五リットル未満のものについては、自転車の運賃を三倍した額とする。
2) 総排気量〇・七五リットル以上のものについては、自転車の運賃を四倍した額とする。
(三) 特殊手荷物運賃は、一〇円を単位とする。
ただし、一〇円未満のは数については、五円以上は切り上げ、五円未満は切り捨てとする。
第一二章 小荷物運賃
一 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
一〇キログラム以下の小荷物の運賃
一〇キログラムをこえ二〇キログラム以下の小荷物の運賃
二〇キログラムをこえ三〇キログラム以下の小荷物の運賃
二 運賃の適用方法
小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた小荷物一個を、片道一回運送する場合に適用する。
三 運賃の設定
小荷物運賃は、設定しなければならない。
四 運賃の計算方法
(一) 一〇キログラムをこえ二〇キログラム以下の小荷物の運賃は、一〇キログラム以下の小荷物の運賃を二倍した額とする。
(二) 二〇キログラムをこえ三〇キログラム以下の小荷物の運賃は、一〇キログラム以下の小荷物の運賃を三倍した額とする。
(三) 小荷物運賃は、一〇円を単位とする。
ただし、一〇円未満のは数については、五円以上は切り上げ、五円未満は切り捨てとする。
第一三章 自動車航送運賃
一 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
片道自動車航送運賃
往復自動車航送運賃
ただし、専ら人の運送の用に供する乗車定員一〇人以下の自動車(道路運送車両法第一九条の自動車登録番号標に記載された登録番号のうち、自動車登録規則の別表第二の分類番号三及び三〇から三九まで、五及び五〇から五九まで、七及び七〇から七九までのもの)の航送の用に供する構造の車両甲板を有する船舶については、次の乗用自動車航送運賃を設定することができる。
片道乗用自動車航送運賃
往復乗用自動車航送運賃
二 運賃の適用方法
(一) 片道自動車航送運賃は、自動車一台が片道一回乗船する場合に、次の自動車の長さに応じて適用する。
イ 当該自動車の道路運送車両法第五八条の自動車検査証に記載された長さ
ロ 当該自動車がけん引自動車に連結した状態において乗船する場合には、当該連結した状態における自動車の長さ
ハ 当該自動車が荷物を前後又は前若しくは後にはみだして積載した状態において乗船する場合には、当該自動車の長さに、はみだして積載されている部分の荷物の長さを加えた長さ
ニ 前各号以外の自動車等にあつては、当該自動車等を実測した長さ
(二) 往復自動車航送運賃は、自動車一台が往復一回乗船する場合に適用する。
(三) 自動車航送券は、自動車が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 運賃の設定
(一) 片道自動車航送運賃は、設定しなければならない。
(二) 往復自動車航送運賃の設定は、任意とする。
(三) 自動車航送運賃は、三メートル未満及び三メートル以上一メートルごとに設定する。
四 運賃の計算方法
(一) 片道自動車航送運賃は、一〇円を単位とする。
ただし、一〇円未満のは数については、五円以上は切り上げ、五円未満は切り捨てとする。
(二) 往復自動車航送運賃は、片道自動車航送運賃を二倍した額とする。
第一四章 回数自動車航送運賃
一 運賃の種類
回数自動車航送運賃
二 運賃の適用方法
(一) 回数自動車航送運賃は、同一の自動車が同一の区間を多数回乗船する場合に適用する。
(二) 回数自動車航送券は、自動車が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 運賃の設定
回数自動車航送運賃の設定は、任意とする。
四 運賃の計算方法
(一) 運賃額 乗船区間の片道自動車航送運賃の一〇倍額とする。
(二) 券片数 一一枚とする。
第一五章 料金
一 料金の種類
料金の種類は、次のとおりとする。
特別急行料金
急行料金
特別室使用料金
座席指定料金
寝台料金
船室貸切料金
手回り品料金
二 料金の適用方法
(一) 特別急行料金は、旅客が特別急行便を片道一回利用する場合に適用する。
(二) 急行料金は、旅客が急行便を片道一回利用する場合に適用する。
(三) 特別室使用料金は、旅客が二等、一等又は特等の船室以外の特別な船室を利用して片道一回乗船する場合に適用する。
(四) 座席指定料金は、旅客が指定された座席を利用して片道一回乗船する場合に適用する。
(五) 寝台料金は、旅客が指定された寝台を利用して片道一回乗船する場合に適用する。
(六) 船室貸切料金は、旅客が特定の船室を定員を下回る人数で専用して、片道一回乗船する場合に適用する。
(七) 手回り品料金は、旅客が携帯する手回り品(鞄、ハンドバック、傘等の無料の手回り品を除く。以下同じ。)を片道一回運送する場合に適用する。
(八) 前各号の料金券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
三 料金の設定
(一) 特別急行料金は、特別急行便を運航する場合に設定しなければならない。
(二) 急行料金は、急行便を運航する場合に設定しなければならない。
(三) 特別室使用料金は、二等、一等及び特等の船室以外に特別な船室を設備して旅客に利用させる場合に設定しなければならない。
(四) 座席指定料金は、座席を指定して旅客に利用させる場合に設定しなければならない。
(五) 寝台料金は、寝台を指定して旅客に利用させる場合に設定しなければならない。
(六) 船室貸切料金は、特定の船室を、定員を下回る人数の旅客に専用させる場合に設定しなければならない。
(七) 手回り品料金は、旅客が携帯する手回り品を運送する場合に設定することができる。
四 料金のたて方
航路群別に次のとおりとする。
(一) 特別急行料金 区間別均一制とする。
(二) 急行料金 区間別均一制とする。
(三) 特別室使用料金 区間別均一制とする。
(四) 座席指定料金 区間別均一制とする。
(五) 寝台料金 区間別均一制とする。
(六) 船室貸切料金 船室貸切制とする。
(七) 手回り品料金 均一制とする。
五 料金の計算方法
(一) 料金の計算方法は、次のとおりとする。
イ 特別急行料金 料率×区間ごとの中間距離
ロ 急行料金 料率×区間ごとの中間距離
ハ 特別室使用料金 料率×区間ごとの中間距離
ニ 座席指定料金 料率×区間ごとの中間距離
ホ 寝台料金 料率×区間ごとの中間距離
ヘ 船室貸切料金 当該船室非利用客数×1旅客当りの運賃及び料金の合算額×0.75
ト 手回り品料金 定額
(二) 小児の特別急行料金、急行料金、特別室使用料金、座席指定料金及び寝台料金は、半額とする。
(三) 料金は、一〇円を単位とする。
ただし、一〇円未満のは数については、五円以上は切り上げ、五円未満は切り捨てとする。
六 料金及び料率の調整
(一) 他の事業者の航路と競合している区間の料金は、原則として主たる航路の料金に調整する。
(二) 他の航路群に属する航路と競合している区間の料金は、原則として主たる航路の料金に調整する。
(三) 同一航路群に属する航路に著しく航路事情を異にする航路がある場合であつて、同一料率を適用することが不合理となるときは、当該航路の実状に応じて料率を調整する。
第一六章 運賃及び料金の割引制度
一 割引の種類及び割引率
(一) 定期旅客運賃に対する割引
イ 通勤定期旅客運賃の割引率は、次のとおりとする。
1) 通用期間が一か月のものにあつては、四割引
2) 通用期間が三か月のものにあつては、四割三分引
3) 通用期間が六か月のものにあつては、四割六分引
ロ 通学定期旅客運賃の割引率は、次のとおりとする。
1) 通用期間が一か月のものにあつては、六割引
2) 通用期間が三か月のものにあつては、六割二分引
3) 通用期間が六か月のものにあつては、六割四分引
ハ 特殊定期旅客運賃の割引率は、次のとおりとする。
1) 通用期間が一か月のものにあつては、四割引
2) 通用期間が三か月のものにあつては、四割三分引
3) 通用期間が六か月のものにあつては、四割六分引
(二) 学生に対する二等旅客運賃の割引
次に掲げる学校の学生及び生徒(一二歳未満の者を除く。)で、次の適用条件に定められた要件に適合するものに限つて、二等旅客運賃(急行便にあつては急行料金を含む。)を二割引とする。
イ 学校
1) 学校教育法第一条の中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校及び養護学校(通信教育を含む。)
2) 前記1)以外の国公立の学校(修業期間が一か年以上で、授業時間が一か年七〇〇時間以上のもの)
3) 学校教育法第八二条の二及び第八三条の私立学校(設立認可及び開校後一か年以上を経過し、修業期間が一か年以上で、授業時間が一か年七〇〇時間以上のもの)
ロ 適用条件
片道一〇一キロメートル以上を旅行する場合で、本人所属の学校長等から交付を受けた、所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
(三) 身体障害者に対する運賃及び料金の割引
身体障害者福祉法第一五条第四項の身体障害者手帳の交付を受けているもので、次に掲げる者(以下「身体障害者」という。)及びその介護者で、次の適用条件に定められた要件に適合するものに限つて、二等旅客運賃、急行便に係る一等旅客運賃及び急行料金について五割引とする。
ただし、第一種身体障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該身体障害者及びその介護者の一等旅客運賃、特等旅客運賃、回数旅客運賃、特別室使用料金、座席指定料金及び寝台料金については五割引とし、定期旅客運賃については三割引とする(小児の回数旅客運賃、定期旅客運賃については、割引を適用しない。)。
イ 身体障害者
1) 第一種身体障害者
(イ) 両眼の視力がそれぞれ〇・〇六以下の者
(ロ) 両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声語を理解し得ない者
(ハ) 両上肢を中手指関節以上で又は両下肢をショパー関節以上で失つた者
(ニ) 両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者
(ホ) 体幹の機能障害により起居、移動の困難な者
(ヘ) 前各号の障害の種類を二つ以上有し、その障害の総合の程度が前各号に準ずる者
2) 第二種身体障害者
身体障害者であつて前号以外の者
ロ 適用条件
1) 身体障害者手帳の呈示をするとともに、あらかじめ乗船券発売所等に備えてある「身体障害者乗船運賃割引申込書」を提出したものに限る。
2) 介護者については、第一種身体障害者一名について当該事業者において介護能力があると認めた介護者一名が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
3) 第二種身体障害者にあつては、片道一〇一キロメートル以上を旅行する場合に限る。
(四) 被救護者に対する二等旅客運賃の割引
次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添者で、次の適用条件に適合するものに限つて、二等旅客運賃(急行便にあつては急行料金を含む。)を五割引とする。
イ 施設又は団体
1) 児童福祉法第一七条の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第四一条から第四四条までの各施設
2) 生活保護法第三八条の保護施設
3) 社会福祉事業法第二条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
4) 少年院法第一条の少年院及び同法第一六条の少年鑑別所
5) 犯罪者予防更生法第一八条の保護観察所
ロ 適用条件
1) 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。
2) 被救護者の付添者については、当該被救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡のおそれがある者であり、当該事業者において付添いが必要と認めた場合に限る。
(五) 勤労青少年、青年学級生及び勤労青年学校生に対する二等旅客運賃の割引
次に掲げる勤労青少年、青年学級生及び勤労青年学校生で次の適用条件に適合するものに限つて、二等旅客運賃(急行便にあつては急行料金を含む。)を二割引とする。
イ 勤労青少年、青年学級生及び勤労青年学校生
1) 労働基準法の適用を受ける事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)又は事業所以外の箇所に、家事労務のために雇用される者(以下「家事使用人」という。)であつて、次の各号に該当するものをいう。
(イ) 年齢が一五歳以上二〇歳未満の者
(ロ) 就職に際して住所を移転した者
2) 青年学級振興法第二条の青年学級の学級生及び社会教育法の規定により開設した勤労青年学校の学校生
ロ 適用条件
片道一〇一キロメートル以上を旅行する場合で、次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
1) 勤労青少年が従業員の場合は、当該事業所の代表者
2) 勤労青少年が家事使用人の場合は、婦人少年室(労働省設置法の定めるものをいう。)の室長
3) 青年学級の学級生又は勤労青年学校の学校生の場合は、市区町村の教育委員会の代表者
(六) 往復運賃に対する割引
往復旅客運賃及び往復自動車航送運賃の割引率は、復路運賃(料金を含む。)を一割引とする。
(七) 団体旅客運賃に対する割引
団体旅客運賃の割引率は、次のとおりとする。
イ 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃(料金を含む。)を一割引とする。
ロ 学生団体旅客運賃の割引率は、二等旅客運賃(急行便にあつては急行料を含む。)を大人(付添人を含む。)については三割引、小児については一割引とする。
(八) 周遊に係る旅客運賃の割引
周遊指定地接続航路の旅客運賃(料金を含む。)の割引率は、一割引とする。
(九) 回遊に係る旅客運賃、特殊手荷物運賃及び自動車航送運賃の割引
国内の旅客航路事業者又は国内の他の交通機関との回遊運送の旅客運賃(料金を含む。)、特殊手荷物運賃及び自動車航送運賃の割引率は、一割引とする。
(一〇) 主催旅行契約に係る旅客運賃及び自動車航送運賃の割引
旅行業を営む者が企画する特定の往復又は回遊旅行の旅客運賃(料金を含む。)及び自動車航送運賃の割引率は、一割引とする。
(一一) 企画商品に係る旅客運賃及び自動車航送運賃の割引
一般旅客定期航路事業者が企画する企画商品に係る旅客運賃(料金を含む。)及び自動車航送運賃の割引率は、個別事案ごとに海運局長の認可を受けたところによるものとする。
二 運賃割引の重複適用の禁止
運賃の割引で二以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者に対する定期旅客運賃の割引を除いて、重複して割引してはならない。
三 は数の整理
割引後の運賃(料金を含む。)の一〇円未満のは数は、切り上げとする。
第一七章 運賃の割増制度
一 自動車航送運賃に対する割増
自動車航送運賃の割増率は、次のとおりとする。
イ 自動車の幅が二・五メートルを超える自動車については、その超えている幅二五センチメートルごとを単位として、当該自動車航送運賃の一割五分
ロ 自動車に積載されている荷物が当該自動車の幅を超えて積載されている場合で、当該積載されている荷物の一部が二・五メートル幅を超えて積載されているときは、当該超えている荷物の幅二五センチメートルごとを単位として、当該自動車航送運賃の一割五分
ハ カタピラを有する自動車、ロード・ローラー等船舶への乗船に著しく手数がかかる自動車については、当該自動車航送運賃の一〇割
ニ 危険物船舶運送及び貯蔵規則により、旅客との混載が禁止されている物品その他の旅客の安全を害するおそれのある物品を積載する自動車については、当該自動車航送運賃の一〇割
二 は数の整理
割増後の運賃の一〇円未満のは数は、切り上げとする。
一般旅客定期航路事業の運賃及び料金変更基準
第一章 適用範囲
一般旅客定期航路事業の運賃及び料金の変更については、別に定める場合を除いて、この基準を適用する。なお、旅客不定期航路事業及び自動車航送貨物定期航路事業の運賃及び料金の変更についても、これを準用するものとする。
第二章 運賃及び料金の変更の要件
一 運賃及び料金の変更認可申請
運賃及び料金の変更をしようとする者は、運賃及び料金変更認可申請書に附属明細書(一般旅客定期航路事業の運賃及び料金変更認可申請書及びその添付書類の様式)を添え、所轄地方海運局長あて提出するものとする。
二 運賃及び料金の変更認可申請年度
運賃及び料金の変更認可申請年度(以下「申請年度」という。)は、運賃及び料金の変更認可のあつた年度の翌々年度とする。
ただし、わが国の経済情勢の著しい変動等により、運賃原価等に異常な影響が生じたと運輸省が認めたときは、申請年度以外の年度を申請年度とすることができる。
三 運賃及び料金の変更の要否の決定
運賃及び料金の変更認可申請に係る運賃及び料金の変更の要否については、次により決定する。
申請者の経営する一般旅客定期航路事業に係る収入と費用(別に定める計算方法により算出した適正利潤を加えたもの)の割合(以下「収支率」という。)が、申請年度において一〇〇%を下回ることが確実と思われるものでなければならない。
四 運賃及び料金の変更認可申請群
運賃及び料金の変更認可申請をしようとする者は、申請群ごとに申請しなければならない。
第三章 運賃及び料金変更の原価計算
一 原価計算における収入等の範囲
原価計算の対象となる収入、費用及び適正利潤は次のとおりとする。
ただし、地方公共団体、公益法人及び協同組合の原価計算については、適正利潤を対象としない。
I 収入
(一) 運航収益
1) 旅客運賃
2) 料金
3) 手荷物運賃
4) 小荷物運賃
5) 自動車航送運賃
(/(a) 貨物自動車等航送運賃)/(b) 乗用自動車航送運賃/)
6) 貨物運賃
7) 郵便航送料
8) その他
(二) その他の収益
1) その他の営業収益
2) 営業外収益
II 費用
(一) 運航費
1) 旅客費
(i) 支払手数料
(ii) 保険料
(iii) その他
2) 手荷物費
3) 小荷物費
4) 自動車航送費
(i) 支払手数料
(ii) 保険料
(iii) その他
(/(a) 貨物自動車等航送費)/ (i) 支払手数料/ (ii) 保険料/ (iii) その他/(b) 乗用自動車航送費/ (i) 支払手数料/ (ii) 保険料/ (iii) その他/)
5) 貨物費
6) 郵便航送費
7) 燃料潤滑油費
8) 港費
(i) 岸壁使用料
(ii) 代理店料
(iii) その他
9) その他
(二) 船費
1) 船員費
2) 船舶備品・消耗品費
3) 船舶修繕費
4) 船舶保険料
5) 船舶固定資産税
6) 船舶減価償却費
7) 用船料
8) その他
(三) 航路附属施設費
航路附属施設費
(四) 一般管理費
1) 役員報酬
2) 従業員費
3) その他
(五) その他の営業費用
その他の営業費用
(六) 営業外費用
1) 設備資金金利
2) 運転資金金利
3) その他
III 適正利潤
適正利潤
二 原価計算期間
原価計算期間は、原則として実績年度の翌々年度とし、当該年度において、一般旅客定期航路事業の収支が均衡する水準に運賃又は料金を算定するものとする。
三 収入及び費用の算定方法
申請年度及び平年度における収入及び費用の算定方法は、次のとおりとする。
I 収入
(一) 運航収益
1) 旅客運賃 実績年度の輸送量を基礎とし、過去の輸送量の推移及び当該原価計算期間中の輸送力の増減等を勘案して算定する。
2) 手荷物運賃 旅客運賃と同様の方法により算定する。
3) 小荷物運賃 旅客運賃と同様の方法により算定する。
4) 自動車航送運賃 旅客運賃と同様の方法により算定する。
5) 貨物運賃
旅客運賃と同様の方法により算定する。
ただし、当該原価計算期間中の運賃の変更が確実なものについては、その額により算定する。
6) 郵便航送料 最新の郵便物運送委託契約に基づく航送料の額により算定する。ただし、当該原価計算期間中に郵便航送料の額の変更が確実なものについては、その額により算定する。
7) その他 実績年度の額を基礎として算定する。ただし、当該原価計算期間中に、これらの額のうち変更されることが確実なものがある場合には、その額により算定する。
(二) その他の収益
1) その他の営業収益 実績年度の額を基礎として算定する。
2) 営業外収益 実績年度の額を基礎として算定する。
II 費用
(一) 運航費
1) 旅客費
(i) 支払手数料
実績年度の旅客運賃収入の額と支払手数料の額の割合を用いて算定する。
ただし、当該原価計算期間中に料率の改定が確実なものについては、その率により計算した額を加えて算定する。
(ii) 保険料
最新の旅客傷害保険契約に基づく保険料率により算定する。
(iii) その他
旅客輸送量を基礎として算定する。
ただし、これらの費用のうち、旅客輸送量を基礎として算定することができないものについては、別に定める指数を用いて算定することができる。
2) 手荷物費 手荷物運賃の伸び率を基礎として算定する。
3) 小荷物費 小荷物運賃の伸び率を基礎として算定する。
4) 自動車航送費
(i) 支払手数料
実績年度の自動車航送運賃収入の額と支払手数料の額の割合を用いて算定する。
ただし、当該原価計算期間中に料率の改定が確実なものについては、その率により計算した額を加えて算定する。
(ii) 保険料
最新の車両航送損害保険契約に基づく保険料率により算定する。
(iii) その他
自動車航送量を基礎として算定する。
ただし、これらの費用のうち、自動車航送量を基礎として算定することができないものについては、別に定める指数を用いて算定することができる。
5) 貨物費
貨物運賃の伸び率を基礎として算定する。
ただし、これらの費用のうち、貨物運賃を基礎として算定することができないものについては、別に定める指数を用いて算定するほか、当該原価計算期間中に料率の改定が確実なものについては、その率により計算した額を加えて算定する。
6) 郵便航送費 郵便航送料の額を基礎として算定する。
7) 燃料潤滑油費
最新の一キロリットル当り購入価格に別に定める指数を乗じて算出した額に、各船別の消費量を乗じて算出した額を合計して算定する。
ただし、当該原価計算期間中に輸送力の増減等がある場合には、これらを勘案して算定した額とする。
8) 港費
(i) 岸壁使用料
最新の岸壁使用契約に基づく使用料の額により算定する。
ただし、地方公共団体が条例により使用料を定めている場合は、その使用料の額により算定する。
(ii) 代理店料
最新の代理店契約に基づく代理店料の額により算定する。
(iii) その他
実績年度の額を基礎として算定する。
ただし、これらの費用のうち、実績年度の額を基礎として算定することができないものについては、別に定める指数を用いて算定するほか、当該原価計算期間中に輸送力の増減等がある場合には、これらを勘案して算定する。
9) その他
実績年度の額を基礎として算定する。
ただし、当該原価計算期間中に当該額の変更が確実なものについては、その額により算定する。
(二) 船費
1) 船員費 一人当り平均船員費月額に別に定める指数を乗じて算出した額に支給延人員を乗じて算定する。
2) 船舶備品・消耗品費 実績年度の額を基礎とし、別に定める指数を乗じて算定する。
3) 船舶修繕費 実績年度の額を基礎とし、別に定める指数を乗じて算定する。
4) 船舶保険料 最新の船舶保険契約に基づく保険料率により算定する。
5) 船舶固定資産税 地方税法の規定により納付した額又は納付すべき額とする。
6) 船舶減価償却費 各船別に別に定める「船舶の耐用年数、償却方法及び償却率」により算出した額の合計額とする。
7) 用船料 用船契約に定められた用船料の額とする。
8) その他
実績年度の額を基礎として算定する。
ただし、当該原価計算期間中に当該額の変更が確実なものについては、その額により算定する。
(三) 航路附属施設費
実績年度の額を基礎として算定する。
ただし、これらの費用のうち、実績年度の額を基礎として算定することができないものについては、別に定める指数を用いて算定するほか、当該原価計算期間中に料率の改定が確実なものについては、その率により計算した額を加えて算定する。
(四) 一般管理費
1) 役員報酬 賞与及び退職功労金等の臨時的給与を除いた一人当り平均報酬月額に支給延人員を乗じて算定する。
2) 従業員費 一人当り平均従業員費月額に別に定める指数を乗じて算出した額に支給延人員を乗じて算定する。
3) その他
実績年度の額を基礎として算定する。
ただし、これらの費用のうち、実績年度の額を基礎として算定することができないものについては、別に定める指数を用いて算定することができる。
(五) その他の営業費用
実績年度の額を基礎として算定する。
ただし、これらの費用のうち、実績年度の額を基礎として算定することができないものについては、別に定める指数を用いて算定することができる。
(六) 営業外費用
1) 設備資金金利 当該原価計算期間中における設備資金の債務残高に発生する支払利息の額とする。
2) 運転資金金利 当該原価計算期間中における運転資金の債務残高に発生する支払利息の額とする。
3) その他 実績年度と同額とする。
四 適正利潤の算定方法
申請年度及び平年度における適正利潤の算定方法は、次のとおりとする。
一般旅客定期航路事業用自己資本×0.1÷(1−法人税等税率)
(備考)
(一) 自己資本とは、資本金、法定準備金及び剰余金の合計額をいう。
(二) 法人税等税率は、別に定めた率とする。
五 収入、費用及び固定資産等の配賦方法
収入、費用及び固定資産等の配賦方法は次のとおりとする。
I 収入
(一) 直課できる収入 事業別、航路別に直課する。
(二) 直課できない収入 次の比率により配賦する。
(イ) 事業別 事業別収入比率
(一般旅客定期航路事業に直課された収入/全事業に直課された収入)
(ロ) 航路別 航路別収入比率
(当該航路に直課された収入/一般旅客定期航路事業に直課された収入)
II 費用
(一) 直課できる費用 事業別、航路別に直課する。
(二) 直課できない費用 次の比率により配賦する。
1) 全事業に共通する費用
(イ) 事業別 事業別営業費用比率
(一般旅客定期航路事業に直課された営業費用/全事業に直課された営業費用)
(ロ) 航路別 航路別営業費用比率
(当該航路に直課された営業費用/一般旅客定期航路事業に直課された営業費用)
2) 船舶が複数の航路に就航しているため、航路別に直課できない費用
航路別就航比率
(当該船舶の当該航路における年間走行キロ/当該船舶の年間走行キロ)
3) 同一の停泊場所を異なる航路に就航する船舶が利用するため、航路別に直課できない費用
航路別運航回数比率
(当該停泊場所を利用する当該航路の就航船舶の運航回数/当該停泊場所を利用する全航路の就航船舶の運航回数)
III 固定資産
(一) 直課できる固定資産 事業別に直課すること。
(二) 直課できない固定資産 旅客航路事業用固定資産(建設仮勘定を含む。)比率により配賦する。
(旅客航路事業に直課された固定資産の実績年度末簿価/(旅客航路事業に直課された固定資産の実績年度末簿価+旅客航路事業以外の事業に直課された固定資産の実績年度末簿価))
IV 自己資本 一般旅客定期航路事業用固定資産(建設仮勘定を含む。)比率により配賦する。
((旅客航路事業用固定資産の実績年度末簿価/全事業用固定資産の実績年度末簿価)×(一般旅客定期航路事業用船舶の実績年度末簿価/旅客航路事業用船舶の実績年度末簿価))
V 適正利潤 航路別固定資産比率により配賦する。
(航路別就航船舶の実績年度末簿価/一般旅客定期航路事業用船舶の実績年度末簿価)
(備考)
(一) 全事業用固定資産の実績年度末簿価とは、当該事業者の経営する全ての事業の用に供している固定資産の実績年度末における帳簿価額の合計額をいう。
(二) 旅客航路事業用固定資産の実績年度末簿価とは、一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業及び自動車航送貨物定期航路事業の用に供している固定資産の実績年度末における帳簿価額の合計額をいう。
(三) 旅客航路事業用船舶の実績年度末簿価とは、一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業及び自動車航送貨物定期航路事業の用に供している船舶の実績年度末における帳簿価額の合計額をいう。
(四) 一般旅客定期航路事業用船舶の実績年度末簿価とは、一般旅客定期航路事業の用に供している船舶の実績年度末における帳簿価額の合計額をいう。
(五) 航路別就航船舶の実績年度末簿価とは、一般旅客定期航路事業用船舶の実績年度末簿価を、当該各船舶の一般旅客定期航路事業の各航路の就航率により一般旅客定期航路事業の各航路に配賦した額の各航路別の合計額をいう。
(六) 旅客航路事業又は一般旅客定期航路事業の用に供している船舶が裸用船契約又は定期用船契約により用船した船舶であり、当該原価計算期間中継続又は断続して用船することが確実なものについては、次の方法により算定した額を当該船舶の帳簿価額とみなして、上記の配賦方法の比率の計算に使用することができる。
(イ) 裸用船契約に係るものであつて、一年を通じて用船するものにあつては、一年当りの用船料の二分の一の額、一年に満たない期間で用船するものにあつては、当該期間の用船料の二分の一の額に、この規準において定められた船舶の耐用年数の残存年数を乗じて算定した額
(ロ) 定期用船契約に係るものであつて、一年を通じて用船するものにあつては、一年当りの用船料から当該船舶を用船している者の雇用している船員の一年当り一人平均給与額に当該用船舶に乗組ませている船員数を乗じて算出した額を控除した額の二分の一の額、一年に満たない期間で用船するものにあつては、当該期間の用船料から、当該船舶を用船している者の雇用している船員の一日当り一人平均給与額に当該用船船舶に乗組ませている船員数を乗じて算出した額にさらに当該用船期間の日数を乗じて得た額を控除した額の二分の一の額に、この規準において定められた船舶の耐用年数の残存年数を乗じて算定した額
第四章 所要増収率の算定方法
平年度における所要増収率は、事業別、航路群別、航路別及び運賃の種類別に、次の方法により算定する。
一 事業別
(一般旅客定期航路事業の認可運賃原価−一般旅客定期航路事業の認可運賃収入)/(一般旅客定期航路事業の認可運賃収入−一般旅客定期航路事業の支払手数料)
(備考)
(一) 一般旅客定期航路事業の認可運賃原価とは、総費用額から認可運賃及び料金収入以外の収入額を控除し、適正利潤を加えたものをいう。
(二) 一般旅客定期航路事業の認可運賃収入とは、旅客運賃収入額、料金収入額、手荷物運賃収入額、小荷物運賃収入額及び自動車航送収入額の合計額をいう。
二 航路群別
(当該航路群に属する航路の認可運賃原価の合計−当該航路群に属する航路の認可運賃収入の合計)/(当該航路群に属する航路の認可運賃収入の合計−当該航路群に属する航路の支払手数料の合計)
三 航路別
(当該航路の認可運賃原価−当該航路の認可運賃収入)/(当該航路の認可運賃収入−当該航路の支払手数料)
四 運賃の種類別
1) 旅客運賃及び料金
({(認可運賃原価−諸取扱費)×((旅客運賃数入+料金収入)/認可運賃収入)+旅客費}−(旅客運賃収入+料金収入))/((旅客運賃収入+料金収入)−旅客支払手数料)
2) 手荷物運賃
({(認可運賃原価−諸取扱費)×手荷物運賃収入/認可運賃収入+手荷物取扱費}−手荷物運賃収入)/手荷物運賃収入
3) 小荷物運賃
({(認可運賃原価−諸取扱費)×小荷物運賃収入/認可運賃収入+小荷物取扱費}−小荷物運賃収入)/小荷物運賃収入
4) 自動車航送運賃
(i) 乗用自動車航送運賃を設定しない場合
({(認可運賃原価−諸取扱費)×自動車航送運賃収入/認可運賃収入+自動車航送取扱費}−自動車航送運賃収入)/(自動車航送運賃収入−自動車航送支払手数料)
(ii) 乗用自動車航送運賃を設定した場合
(a) 貨物自動車等航送運賃
({(認可運賃原価−諸取扱費)×貨物自動車等航送運賃収入/認可運賃収入+貨物自動車等航送取扱費}−貨物自動車等航送運賃収入)/(乗用自動車航送運賃収入−貨物自動車等航送支払手数料)
(b) 乗用自動車航送運賃
({(認可運賃原価−諸取扱費)×乗用自動車航送運賃収入/認可運賃収入+乗用自動車航送取扱費}−乗用自動車航送運賃収入)/(乗用自動車航送運賃収入−乗用自動車航送支払手数料)
(備考)諸取扱費とは、旅客費、手荷物取扱費、小荷物取扱費及び自動車航送取扱費の合計額をいう。
第五章 賃率及び運賃並びに料率及び料金の算定方法
I 賃率及び運賃
一 賃率
賃率は、航路の起終点間の距離別に次の単位ごとの航路群に分け、次の方法により算定する。
ただし、手荷物運賃及び小荷物運賃については、(三)の区間ごとの中間距離を単位として算定する。
(一) 航路群の単位
(イ) 航路の距離が二〇キロメートル未満の航路群
(ロ) 航路の距離が二〇キロメートル以上五〇キロメートル未満の航路群
(ハ) 航路の距離が五〇キロメートル以上一〇〇キロメートル未満の航路群
(ニ) 航路の距離が一〇〇キロメートル以上二〇〇キロメートル未満の航路群
(ホ) 航路の距離が二〇〇キロメートル以上三〇〇キロメートル未満の航路群
(ヘ) 航路の距離が三〇〇キロメートル以上六〇〇キロメートル未満の航路群
(ト) 航路の距離が六〇〇キロメートル以上一、〇〇〇キロメートル未満の航路群
(チ) 航路の距離が一、〇〇〇キロメートル以上の航路群
(二) 賃率の算定方法
(イ) 旅客運賃の賃率
各航路群ごとの運賃表の区間2等旅客運賃の合計額/各航路群ごとの運賃表の区間距離の合計
(ロ) 手荷物運賃の賃率
(a) 受託手荷物運賃の賃率
各航路群ごと、区間ごとの運賃の合計額/各航路群ごと、区間ごとの中間距離の合計
(b) 特殊手荷物運賃の賃率
各航路群ごと、区間ごとの自転車運賃の合計額/各航路群ごと、区間ごとの中間距離の合計
(ハ) 小荷物運賃の賃率
各航路群ごと、区間ごとの10キログラム以下の小荷物運賃の合計額/各航路群ごと、区間ごとの中間距離の合計
(ニ) 自動車航送運賃の賃率
各航路群ごとの運賃表の区間1メートル当り自動車航送運賃の合計額/各航路群ごとの運賃表の区間距離の合計
(三) 区間の単位
(イ) 二〇キロメートル未満の区間
(ロ) 二〇キロメートル以上五〇キロメートル未満の区間
(ハ) 五〇キロメートル以上一〇〇キロメートル未満の区間
(ニ) 一〇〇キロメートル以上二〇〇キロメートル未満の区間
(ホ) 二〇〇キロメートル以上四〇〇キロメートル未満の区間
(ヘ) 四〇〇キロメートル以上六〇〇キロメートル未満の区間
(ト) 六〇〇キロメートル以上八〇〇キロメートル未満の区間
(チ) 八〇〇キロメートル以上の区間
二 運賃の算定
運賃は、次の方法により算定する。
(一) 旅客運賃
(イ) 二等旅客運賃
賃率×所要改定率×距離
(ロ) 一等旅客運賃
賃率×所要改定率×距離×倍数
(ハ) 特等旅客運賃
賃率×所要改定率×距離×倍数
(二) 手荷物運賃
(イ) 受託手荷物運賃
賃率×所要改定率×区間ごとの中間距離
(ロ) 特殊手荷物運賃
(a) 自転車等
賃率×所要改定率×区間ごとの中間距離
(b) 原動機付自転車
賃率×所要改定率×区間ごとの中間距離×2
(c) 二輪自動車(総排気量〇・七五リットル未満のもの)
賃率×所要改定率×区間ごとの中間距離×3
(d) 二輪自動車(総排気量〇・七五リットル以上のもの)
賃率×所要改定率×区間ごとの中間距離×4
(三) 小荷物運賃
(イ) 一〇キログラム以下
賃率×所要改定率×区間ごとの中間距離
(ロ) 一〇キログラムをこえ二〇キログラム以下
賃率×所要改定率×区間ごとの中間距離×2
(ハ) 二〇キログラムをこえ三〇キログラム以下
賃率×所要改定率×区間ごとの中間距離×3
(四) 自動車航送運賃
賃率×所要改定率×距離×自動車の長さ
II 料率及び料金
一 料率
料率は、第五章のIの一の(三)の区間ごとの中間距離を単位として、次の方法により算定する。ただし、八〇〇キロメートル以上の区間の中間距離は、一、〇〇〇キロメートルとする。
(イ) 特別急行料金
各区間ごとの特別急行料金の合計額/各区間ごとの中間距離の合計
(ロ) 急行料金
各区間ごとの急行料金の合計額/各区間ごとの中間距離の合計
(ハ) 特別室使用料金
各区間ごとの特別室使用料金の合計額/各区間ごとの中間距離の合計
(ニ) 座席指定料金
各区間ごとの座席指定料金の合計額/各区間ごとの中間距離の合計
(ホ) 寝台料金
各区間ごとの寝台料金の合計額/各区間ごとの中間距離の合計
二 料金の算定
料金は、次の方法により算定する。
(一) 特別急行料金
料率×所要改定率×区間ごとの中間距離
(二) 急行料金
料率×所要改定率×区間ごとの中間距離
(三) 特別室使用料金
料率×所要改定率×区間ごとの中間距離
(四) 座席指定料金
料率×所要改定率×区間ごとの中間距離
(五) 寝台料金
料率×所要改定率×区間ごとの中間距離
(六) 船室貸切料金
船室非利用客数×1旅客当りの運賃及び料金の合計額×0.75
(七) 手回り品料金
料率×所要改定率
(備考)
(一) 所要改定率とは、当該申請に係る平年度における原価計算の収支率を一〇〇パーセントとするための運賃及び料金の増収額の範囲内で、運賃及び料金を変更することにより増収となる運賃及び料金の額を算出するために使用する率をいい、航路群における各航路の賃率が相違する場合の運賃改定に使用する所要改定率は次の算出方法により計算したものをいう。
当該航路群における区間ごとの利用人員(台数)に区間の距離を乗じた人(台)キロの合計で当該航路群における旅客(自動車航送)運賃収入を除して得た額に増収率を乗じて算出された額をさらに賃率で除して算出したものとする。
(二) 船室非利用客数とは、当該船室の旅客定員から当該船室を専用している旅客数を控除した残りの旅客定員数をいう。
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