運環第五四号
平成五年四月二日

各運輸局長・海運監理部長・沖縄総合事務局長あて

運輸政策局長通達


海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律等の施行について


「一九七三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する一九七八年の議定書」(昭和五八年条約第三号)附属書I(油による汚染の防止のための規則)及び付録の改正に関連し、記1の法律、政令、省令及び告示が公布され、平成五年四月四日から施行されることとなっている(一部については平成四年一一月一日から施行されている。)。これらの法令の概要は記2のとおりであるので、遺漏なきよう取り計らわれたい。

1 関係法令

[法律]
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律

(平成四年法律第三八号。原則として平成五年四月四日施行)

[政令]
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(平成四年政令第三四六号)

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

(平成四年政令第三四七号。原則として平成四年一一月一日施行)

[運輸省令]
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(平成四年運輸省令第三〇号、平成四年一二月一四日付け官報第一〇五六号正誤表及び平成四年一二月二四日付け官報第一〇六三号正誤表。平成五年四月四日施行)

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

(平成四年運輸省令第三一号。平成四年一一月一日施行)

[総理府・運輸省令]
○船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する命令の一部を改正する命令

(平成五年総理府・運輸省令第一号。平成五年四月四日施行)

[総理府令]
○有害液体物質の排出率等を定める総理府令の一部を改正する総理府令

(平成五年総理府令第二号。平成五年四月四日施行)

2 法令の概要

(1) 油濁防止規程について

油濁防止規程を備え置き、又は掲示しておかなければならない船舶の適用範囲は、これまでの総トン数二〇〇トン以上のタンカーから総トン数一五〇トン以上のタンカー及び総トン数四〇〇トン以上のノンタンカーに拡大している。
なお、平成五年四月四日前に建造された船舶(平成五年四月四日前に法上の第一回定期検査に合格した船舶をいう。以下同じ。)については、同日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例によることとしているが、これらの船舶についても遅くとも平成七年四月三日までには、油濁防止規程を船舶に備え置き、又は掲示しておかなければならないこととしている。

(2) 油濁防止緊急措置手引書について

総トン数一五〇トン以上のタンカー及び総トン数四〇〇トン以上のノンタンカーの船舶所有者は、船舶からの油の不適正な排出又はそのおそれがある場合にその船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項等を記載した油濁防止緊急措置手引書を作成し、船舶内に備え置き、又は掲示しなければならないこととしている。また、油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあっては船長。)は、油濁防止緊急措置手引書に定められた事項を乗組員や油の取扱いに関する作業を行う者に周知させなければならず、油濁防止緊急措置手引書は定期検査等を受けなければならない。
なお、平成五年四月四日前に建造された船舶については、同日の翌日から起算して二年を経過する日までの間(平成七年四月三日まで)は、同手引書に関する規定は適用しない。

(3) 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」第四八条第五項の検査対象について

油濁防止緊急措置手引書を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」第四八条第五項の検査対象として追加している。

(4) 油記録簿の様式及び国際油汚染防止証書の様式について

油記録簿の様式及び国際油汚染防止証書(IOPP証書)の様式を改正している。

(5) 「海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令」及び「海洋汚染防止設備等検査規則」の題名の改正について

油濁防止緊急措置手引書の技術上の基準及び検査に関する事項をそれぞれ定めることとした「海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令」及び「海洋汚染防止設備等検査規則」の題名を「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令」及び「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則」に改めている。

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