気企第五一九号
昭和五四年八月七日



地震防災対策強化地域判定会要綱の制定について

地震防災対策強化地域判定会要綱を次のように定め、昭和五四年八月七日から実施する。

地震防災対策強化地域判定会要綱

気象業務法(昭和二七年法律第一六五号)第一一条の二に定める気象庁長官の任務の遂行にあたり、強化地域(大規模地震対策特別措置法(昭和五三年法律第七三号)第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域をいう。以下同じ。)に係る大規模な地震の発生のおそれに関する判定を行うため、下記により、地震防災対策強化地域判定会(以下「判定会」という。)を開催する。


(任務)

一 判定会は、気象業務法第一一条の二に定める気象庁長官の任務の遂行のため、強化地域に係る大規模な地震の発生のおそれについての判定を行うとともに、これに必要な調査検討を行うものとする。

(会長等)

二 判定会は、会長及び委員若干名で構成する。
三 会長は、会務を総理する。
四 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委嘱)

五 会長及び委員は、学識経験のある者のうちから、気象庁長官が委嘱する。
六 会長及び委員の任期は、一年とする。ただし、再任されることを妨げない。

(招集及び議事)

七 会長は、第一〇項に定める気象庁長官の要請があつたときは、直ちに、判定会を招集するものとする。
八 前項に定めるほか、会長は、第一項後段の任務を遂行するため必要があると認めるときは、判定会を招集することができる。
九 判定会は、非公開とする。

(招集の要請)

一〇 気象庁長官は、強化地域に係る観測データが別に定める基準を超える変化を認めた場合には、第一項前段の任務を遂行させるため、直ちに、会長に判定会の招集を要請するものとする。

なお、前記の別に定める基準のほか、強化地域に係る観測データに有意な異常を認めた場合についても、同様とする。
(判定及び判定結果の報告)

一一 会長は、第一項前段の任務を遂行するため、判定会の招集について気象庁長官に意見を申し出ることができる。
一二 第一〇項の要請に基づき招集された判定会は、強化地域に係る大規模な地震の発生のおそれについて、緊急に判定を行うものとする。
一三 判定会は、前項に定める判定を行つた後においても、必要に応じ、その後の状況について判定を行うものとする。
一四 判定会は、前二項に定める判定を行つたときは、直ちに、気象庁長官にその結果を報告するものとする。

(観測データの提供等)

一五 気象庁長官は、強化地域に係る観測データを判定会に提供するとともに、必要な説明を行わせるため、その指名する職員を判定会に出席させるものとする。
一六 判定会は、強化地域に係る気象庁以外の機関の観測データについて説明を受けるため、気象庁長官に関係者の出席を要請することができる。
一七 気象庁長官は、前項の要請を受けたときは、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

(庶務)

一八 判定会の庶務は、地震火山部において処理する。

(細目的事項)

一九 この要綱に定めるもののほか、判定会に関し必要な事項は、地震火山部長が会長の同意を得て定める。


前 文(昭和五九年気情第六〇号)
〔前略〕昭和五九年七月一日から実施する。



前 文(平成一〇年気情第二三号)
〔前略〕平成一〇年四月一日から実施する。


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