

気象庁訓令第一〇号
昭和五四年八月七日
強化地域に係る大規模な地震に関する情報の取扱規則
気象業務法(昭和二七年法律第一六五号)第一一条及び第一一条の二の規定を実施するため、大規模地震対策特別措置法(昭和五三年法律第七三号)第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震に関する情報の取扱規則を次のように定める。
第一章 総則
(通則)
第一条 大規模地震対策特別措置法(昭和五三年法律第七三号)(以下「大震法」という。)第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)に係る大規模な地震に関する情報の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において「地震予知情報」とは、気象業務法(昭和二七年法律第一六五号)第一一条の二第一項に規定する地震に関する情報及び同条第二項に規定する新たな事情に関する情報をいう。
2 この規則において「大規模地震関連情報」とは、強化地域に係る大規模な地震の発生のおそれに関連する次の各号に掲げる事項のいずれかについて、一般及び関係機関の利用に供するために発表する情報(本条第四項に定める情報を除く。)をいう。
(一) 強化地域に係る観測成果
(二) 地震予知情報に係る技術的事項についての解説
(三) 強化地域に係る観測成果が異常とされた場合に、これが大規模な地震の発生のおそれにつながらないと認めた事情(地震予知情報に係るものを除く。)
(四) その他前各号に掲げる事項に関連する事項
3 この規則において「判定会招集連絡報」とは、防災に資するために、地震防災対策強化地域判定会要綱(昭和五四・八・七気企第五一九号)に定める地震防災対策強化地域判定会(以下「判定会」という。)の招集の旨を、関係機関及び気象官署に連絡する通報をいう。
4 この規則において「強化地域の地震・地殻活動に関する情報」とは、地震予知情報を報告する前において、判定会を招集する必要を認めないときに、強化地域に係る地震及び地殻活動について、一般及び関係機関の利用に供するために発表する情報をいう。
第二章 地震予知情報の報告
(報告)
第三条 気象業務法第一一条の二第一項及び第二項の規定による報告は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(一) 判定会を開催した場合において、大規模な地震の発生のおそれがある旨の判定を得たとき。
(二) 前号の判定を得た後において、当該地震に関し新たな事情が生じた旨の判定を得たとき。
(三) 前二号に掲げる場合のほか、観測値に急激な変化があつて判定会の開催の時間的余裕がない場合等緊急やむを得ない場合で、報告の必要があると認めるとき。
(報告文の作成)
第四条 地震火山部長は、地震予知情報の報告文を作成し、長官の承認を得なければならない。
2 地震予知情報の報告は、別記様式第一のとおりとする。
3 地震火山部長は、不在その他の理由により、第一項の職務を遂行できない場合の代行者をあらかじめ定めておくものとする。
第三章 判定会招集連絡報、大規模地震関連情報及び強化地域の地震・地殻活動に関する情報等の取扱い
(判定会招集連絡報)
第五条 気象庁本庁(以下「本庁」という。)は、判定会の招集が決定されたときは、判定会招集連絡報(以下「連絡報」という。)を次に掲げる機関のうち地震火山部長が指定する機関及び地震火山部長が指定する気象官署に連絡するものとする。
(一) 指定行政機関(災害対策基本法(昭和三六年法律第二二三号)第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。以下同じ。)
(二) 指定公共機関(災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関をいう。以下同じ。)
3 報道機関
(大規模地震関連情報及び強化地域の地震・地殻活動に関する情報)
第六条 本庁は、必要があると認めるときは、直ちに、大規模地震関連情報(以下「関連情報」という。)及び強化地域の地震・地殻活動に関する情報(以下「地震・地殻情報」という。)を発表するものとする。
2 本庁は、前項の発表を行ったときは、直ちに、次に掲げる機関及び気象官署に通報するものとする。
(一) 地震災害警戒本部(大震法第一〇条第一項の規定により設置された場合に限る。)
(二) 地震火山部長が指定する指定行政機関、指定公共機関、報道機関その他の機関
(様式)
第七条 連絡報の連絡文、関連情報の発表文及び地震・地殻情報の発表文は、別記様式第二、第三及び第四のとおりとする。
(承認)
第八条 本庁は、連絡報の連絡を行う場合並びに関連情報及び地震・地殻情報の発表を行う場合は、次の表に示す職務にある者の承認を得なければならない。
種類
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承認者
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連絡報
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地震予知情報課長
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関連情報
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第二条第二項第一号及び第四号に規定する事項を内容とする情報
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地震火山部長
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第二条第二項第二号及び第三号に規定する事項を内容とする情報
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長官
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地震・地殻情報
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地震火山部長
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2 前項の職務にある者は、不在その他の理由により、前項の職務を遂行できない場合の代行者をあらかじめ定めておくものとする。
(都道府県知事への連絡等)
第九条 強化地域に係る都道府県を管轄区域とする気象官署(以下「特定気象官署」という。)は、連絡報の連絡又は関連情報の通報を受けたときは、直ちに、これを当該都道府県知事に連絡又は通報するものとする。
2 都道府県を管轄区域とする気象官署(特定気象官署を除く。)は、あらかじめ当該都道府県知事の依頼があつた場合は、通報を受けた関連情報を当該都道府県知事に通報するものとする。
(特定気象官署が行う連絡等の方法)
第一〇条 特定気象官署の長は、前条第一項に規定する都道府県知事への連絡及び通報の方法について、あらかじめ当該都道府県知事と協議して定めておくものとする。
(警戒宣言等の通報)
第一一条 本庁は、大震法第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられた場合及びその後において、警戒宣言等を内容とする情報を国土庁から受領したときは、直ちに、当該情報を気象官署に通報するものとする。
第四章 雑則
(連絡等の方法の報告)
第一二条 特定気象官署は、第一〇条の規定による連絡及び通報の方法を定めたときは、管区気象台を経由して本庁に報告するものとする。これを変更したときも同様とする。
(通報簿の備え付け)
第一三条 本庁及び特定気象官署は、第三章に規定する関係機関への連絡及び通報の確実を期するため通報簿を備え付け、当該連絡及び通報に係る事項を記載するものとする。
2 前項の通報簿の様式は、地震火山部長が定める。
(気象官署がとつた措置等の報告)
第一四条 都道府県を管轄区域とする気象官署は、大震法第九条第三項の規定により警戒解除宣言が発せられた場合は、速やかに、当該気象官署がとつた措置その他参考となる事項を管区気象台を経由して本庁に報告するものとする。
(細目的事項)
第一五条 前各条に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な細目的事項は、地震火山部長が定める。
附 則 この訓令は、昭和五四年八月七日から施行する。
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附 則 (昭和五六年気象庁訓令第一一号) この訓令は、昭和五六年八月五日から施行する。
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附 則 (昭和五七年気象庁訓令第六号) 抄 1 この訓令は、昭和五七年四月六日から施行する。
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附 則 (昭和五九年気象庁訓令第八号) 抄 1 この訓令は、昭和五九年七月一日から施行する。
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附 則 (平成元年気象庁訓令第九号) 1 この訓令は、公布の日から施行する。
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附 則 (平成四年気象庁訓令第九号) この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
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