運観振第三七号
平成五年三月一五日



国際観光ホテル整備法事務取扱要領


国際観光ホテル整備法(昭和二四年法律第二七九号。以下「法」という。)及び国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号。以下「規則」という。)に規定する登録事務の取扱いについては、法及び規則に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第1 登録申請関係

1 登録申請書は、ホテルにあっては第一号様式、旅館にあっては第二号様式によること。
2 規則第二条第二項に規定する添付書類の提出に当たっては、次に定めるところによる。

(一) 第一号関係

1) 「位置図」には、幹線道路、駅その他の周辺の主な施設等を分かりやすく記載すること。
2) 「配置図」には、敷地内の建物等の主な施設について、その用途を付記の上記載すること。なお、配置図は一階平面図と兼用することができる。
3) 「各階平面図」について

イ 縮尺は原則として二〇〇分の一とする。ただし、各階がA一判以下の用紙に納まる場合は五〇分の一又は一〇〇分の一でもかまわない(一の階を二枚以上に分けてはならない。)。なお、同一構造の階がある場合は、そのうちの一の階の平面図のみを提出し、他の同一構造の階の平面図については、省略することができる。
ロ 客室、ロビー、ラウンジ、コーヒーショップ、食堂、厨房、玄関、フロント、乗用の昇降機、共同用の浴室(シャワー室)、共同用の便所等主要部分の用途を記入すること。なお、客室には客室名(客室番号)を付記すること。
ハ ホテル(旅館)基準客室は赤色、その他の客室は緑色、ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂は青色で当該部分の外縁を着色し、ホテルにあってはロビー及び食堂の求積図を添付すること。
ニ 次に掲げる設備について記入すること。

(i) ホテル(旅館)基準客室内の浴室(シャワー室)、便所(座便式便器又は和式便器の別を含む。)、洗面設備(冷水又は冷温水の別を含む。)、和室の畳数、ベッドその他の主な設備等。なお、同一タイプの客室がある場合は、タイプごとに一室についてのみ設備を記入し、他の客室についてはそのそれぞれに、設備が記入された客室と同一タイプである旨を記入すればよい。
(ii) 共同用の便所(座便式便器又は和式便器の別及び男女別の使用区分を含む。)

(2) 第二号関係

「写真」は、次の部分を撮影したカラー写真とする。
1) 主要外観(旅館にあっては庭又はこれに代わる造作を含む。)
2) ホテル(旅館)基準客室内部((1)3)ニ(i)に掲げる設備等、冷・暖房設備、遮光設備、施錠設備、電話、防虫設備その他の客室内部の概要が分かるもの。なお、同一タイプの客室がある場合は、タイプごとに一室についてのみ撮影し、その他の客室については、そのそれぞれが撮影した客室と同一タイプである旨が図面上で分かればよい。)
3) ロビー(椅子及びテーブルのある部分を含む。)、食堂、フロント、冷・暖房設備、乗用の昇降機、共同用の浴室(シャワー室)、共同用の便所、開口部の防虫設備その他主な共用部分(旅館にあっては、建物内部にある庭又はこれに代わる造作を含む。)
4) 次に掲げる標示(それぞれ、その代表的なものでよい。)

イ 館内の主な施設等の配置案内板
ロ 客室名(客室番号)、食堂及び共同用の便所等の客の共用に供する主な施設の標示
ハ 会計場所の標示
ニ 客室内に掲げている非難設備等の配置図及び非難経路の標示
ホ 廊下、階段その他の通路に掲げている非常口への道順の標示
ヘ 避難設備等の標示及びこれらの設備の使用方法の標示

(3) 第三号関係

「旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類」とは、旅館業法に基づく営業許可証の写し又は旅館業法による営業許可を受けていることを証する保健所等の証明書とする。なお、許可客室数及び収容人員が分かる資料を添付すること。

(4) 第四号関係

「消防法令等に適合することを証する書類」とは、第三号様式による申請書に必要な事項を記入し、消防長又は消防署長に提出して交付を受ける第四号様式による消防法令適合通知書とする。

(5) 第五号関係

「建築基準法令等に適合することを証する書類」とは、検査済証の写し又はこれに代わるものであって検査済証に記載された確認番号等がわかる書類とする。

(6) 第六号関係

「損害賠償のため保険契約を締結していることを証する書類」とは、旅館賠償責任保険証等の写しとする。

(7) 第七号関係

「非常の際に安全を確保する上で必要な事項を記載した案内書」とは、客室に備え付けられているもの又はその写しとする。

(8) 第八号関係

1) 「登記簿の謄本」は、交付日から六か月以内のものとする。
2) 「最近の事業年度における貸借対照表」は、最近の二事業年度のものとする。なお、法人の設立から二事業年度に満たない場合は、仮決算等を行い、これに代わる資料を作成すること。

(9) 第九号関係

1) 「財産に関する調書」とは、最近の二事業年度分の貸借対照表又はこれに代わるものとする。
2) 「住民票」は、交付日から六か月以内のものとする。

(10) 第一〇号関係

1) 「法第六条第一項第二号に該当しないことを証する書類」とは、申請書に記載した外客接遇主任者の履歴書であって規則第七条(旅館にあっては、規則第一八条において準用する規則第七条)に規定する要件に関する記述を含むものとする。
2) 「法第六条第一項第三号から第五号のいずれにも該当しないことを証する書類」とは、第五号様式による申請者(同項第六号の法人にあっては、その代表者)の自認書とする。
3) 「法第六条第一項第七号に該当しないことを証する書類」とは、申請者の営む全事業及び申請に係るホテル(旅館)によるホテル業(旅館業)に関する最近の二事業年度の損益計算書又はこれに代わるものとする。

なお、参考として、申請に係るホテル(旅館)において宣伝用パンフレットがある場合には、当該パンフレットを添付すること。

(11) 第三項関係

申請者がホテル業(旅館業)の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業の一部を賃貸している場合は、当該業務委託契約書等の写しを添付すること。なお、前記に掲げるもののほか、求められた書類については、速やかに提出すること。

第2 登録事項変更届出関係

1 登録事項変更届出書は、ホテルにあっては第六号様式、旅館にあっては第七号様式によること。
2 添付書類の提出に当たっては、次に定めるところによること。

(1) 法第四条第一項第一号に掲げる事項(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名)の変更の場合の添付書類は、法人にあっては交付日から六か月以内の登記簿の謄本、個人にあっては交付日から六か月以内の住民票であって、変更後の内容が分かるものとする。
(2) 法第四条第一項第二号に掲げる事項(ホテル又は旅館の名称及び所在地)の変更の場合の添付書類は、旅館業法に基づく営業許可証の写し又は名称等の変更に関する保健所等の証明書であって、変更後の内容が分かるものとする。
(3) 法第四条第一項第三号に掲げる事項(客室数、収容人員等)の変更の場合の添付書類は、次に掲げる書類のうち、その内容が変更されたものとする。

1) 配置図及び変更のあった階の平面図(第1の2・(1)2)及び3)に掲げるものとし、変更のあった部分を明確にすること。)
2) 写真(第1の2・(2)に掲げるもの)
3) 第1の2・(3)から(6)までに掲げる書類

(4) 法第四条第一項第四号に掲げる事項(外客接遇主任者の氏名)の変更の場合の添付書類は、新たに就任した外客接遇主任者の履歴書であって規則第七条(旅館にあっては、規則第一八条において準用する規則第七条)に規定する要件に関する記述を含むものとする。

第3 料金設定(変更)届出及び宿泊約款設定(変更)届出関係

1 料金設定(変更)届出書

(1) 料金設定届出書は第八号様式とし、登録申請後遅滞なく届け出ること。なお、登録番号欄については、登録後に記入する。
(2) 料金変更届出書は第九号様式とし、原則として料金変更の二週間前までに届け出ること。

2 宿泊約款設定(変更)届出書

(1) 宿泊約款設定届出書は第一〇号様式とし、登録申請後遅滞なく届け出ること。なお、登録番号欄については、登録後に記入する。
(2) 宿泊約款変更届出書は第一一号様式とし、原則として宿泊約款変更の二週間前までに届け出ること。

第4 承継届出関係

1 承継届出書は、第一二号様式によること。
2 添付書類の提出に当たっては、次に定めるところによる。

(1) 「承継の事実を証する書類」とは、当該承継に係る営業譲渡、営業賃貸又は合併契約書の写し若しくは相続を証する書類とし、法人の場合にあっては、当該承継に係る取締役会、株主(社員)総会等の議事録を添付すること。
(2) 「第二条第二項第三号、第六号、第八号又は第九号及び第一〇号に掲げる書類」は、第1の2・(3)、(6)、(8)又は(9)及び(10)に掲げるものとする。

第5 経営の委任等の届出関係

1 経営委任届出書、営業一部譲渡届出書、営業一部賃貸届出書及び経営一部分割承継届出書は、第一三号様式によることとし、当該契約書の写しを添付すること。
2 解散届出書は、第一四号様式によること。
3 営業廃止届出書は、第一五号様式によること。なお、ここにいう「営業廃止」とは、ホテル業(旅館業)そのものを廃業する場合をいうものであり、増改築等の結果施設基準に合致しなくなる等の理由により、ホテル業(旅館業)は引き続き営むものの登録を辞退するといった場合は、次に定める登録の抹消の申請によること。

第6 登録の抹消申請関係
登録抹消申請書は、第一六号様式によること。
第7 書類の提出

1 法、規則及びこの要領に規定する申請書、届出書、添付書類等は、それぞれ正、副の合計二部提出すること。
2 この要領に規定するもののうち、「写し」となっているもの以外は全て原本を提出することとするが、副本については複写機によるもの(コピー)とすることができる。
3 添付書類のうち、図面及び写真以外のものについては、正、副それぞれをまとめた上で、書類の左側を両面つづりのファイル(A四判)の右側に綴じること。
4 図面は、右側にとじしろを残し、A四判の大きさに折り込んで3のファイルの左側に綴じること。なお、枚数が多い場合は、A四判の大きさの袋に入れること。
5 写真は、サービスサイズ以上のもので、それぞれの場所を明記し、アルバムに入れるか、綴じること。



様式 〔略〕


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