

官観整第一〇七号
昭和四六年五月一五日
青少年旅行村施設整備費補助金交付要領
1 補助目的等
青少年の健全な旅行の促進を図り、あわせて過疎地域の振興に資するため、国は、予算の定める範囲内で、青少年旅行村(主として青少年の健全な旅行を推進するためのレクリエーション活動に適する自然環境に恵まれた区域であって、少なくとも、中央管理棟、キャンプ場、広場及び遊歩道の施設を備えたものをいう。以下同じ。)を新設しようとする地方公共団体に対し、その施設整備に要する経費の一部として、青少年旅行村施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。この補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)に定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
2 補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、別に定める「青少年旅行村施設基準」に適合する中央管理棟、キャンプ場、広場又は遊歩道(いわゆる登山道、ハイキングコース、散策路等であって道路法上の道路に該当しないものをいう。)を整備する事業(以下「補助事業」という。)とする。
3 補助対象経費
(1) 補助金の交付の対象となる経費は、当該補助事業に係る「直接工事費」及び「附帯事務費」とする。
(2) 「直接工事費」とは、施設工事費、附属設備工事費、測量及び試験費、機械器具費、整地費及び工事雑費の合計額をいい、土地及び立木の確保に要する経費並びに什器備品費は含まない。
(3) 「附帯事務費」とは、補助工事施行に伴う事務処理に直接必要な旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水料、通信運搬費、燃料費、賃金、設計委託費等をいい、直接工事費に四・五%を乗じて得た額の範囲内とする。
4 補助金額
補助率は定額とし、補助金の額は一か所あたり四〇〇万円を限度とする。ただし、補助事業に要した経費から寄附金その他の収入の額を控除した額が一、二〇〇万円未満の場合には、その額に三分の一を乗じて得た額を補助金の額とする。
5 申請の手続
補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の五月末日(昭和四六年度については六月末日)までに第一号様式による青少年旅行村施設整備費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を運輸大臣に提出しなければならない。
6 申請書の取下げ
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、法第九条第一項の規定による申請を取下げようとするときは、交付決定通知書に記載する期日までに、運輸大臣に書面をもって申し出なければならない。
7 計画変更等の承認
補助事業者は、次の各号の1に該当する場合は、あらかじめ第二号様式又は第三号様式による承認申請書を提出して運輸大臣の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容及び経費の配分のうち、次のものを変更する場合
(イ) 施設の設置場所
(ロ) 施設の規模及び構造(青少年旅行村の機能を著しく変更しない簡単な設計変更等軽微な変更を除く。)
(ハ) 補助事業に要する経費の配分(附帯事務費の一〇%以内の経費を直接工事費へ流用する場合を除く。)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
8 事故の届出
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに第四号様式による青少年旅行村施設整備事業事故届出書を運輸大臣に提出して、その指示を受けなければならない。
9 状況報告
補助事業者は、補助事業に着手した日から七日以内に着工報告書を、また、当該事業年度の一一月三〇日現在における補助事業の遂行状況について、第五号様式による青少年旅行村施設整備事業遂行状況報告書を当該事業年度の一二月一五日までに、運輸大臣に提出しなければならない。
10 実績報告
補助事業者は、補助事業の完了後、二〇日を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに第六号様式による青少年旅行村施設整備事業実績報告書を運輸大臣に提出しなければならない。
青少年旅行村施設基準
1 中央管理棟
(1) 建物は、原則として木造とすること。
(2) 建物の床面積の合計は一〇〇平方メートル以上とすること。
(3) 建物には管理事務所、集会室、休養室、便所及び浴室又はシャワー室(附近に共同の浴場又はシャワー室を別個に設ける場合を除く。)を設けること。
(4) 管理事務室の床面積は一〇平方メートル以上とし、正面玄関に面した所で比較的判りやすい場所に受付窓口を設けること。
(5) 集会室の床面積は三〇平方メートル以上とすること。
(6) 休養室の床面積は二〇平方メートル以上とし、適当な数の寝具を設けること。
(7) 便所は、男子用及び女子用に区分してあり、可能な限り水洗式であること。
(8) 浴室又はシャワー室には、冷水温湯の出る設備及び適当な広さの脱衣場を設けること。
(9) 建物には適当な暖房の設備又は器具を設けること。ただし、季節的に開村する等の理由により必要がないと認められる場合はこの限りでない。
2 キャンプ場
(1) キャンプ場の面積は三〇〇〇平方メートル以上とすること。
(2) キャンプ場には洗場、野外炉、便所及び照明設備を設けること。
3 広場
(1) 広場の面積は一五〇〇平方メートル以上とすること。
(2) 広場には照明設備を設けること。
4 遊歩道
幅員は一メートル以上とし、延長は二〇〇〇メートル以上とすること。
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