運観振第五三号
平成九年四月一日



観光基盤施設整備費補助金交付要綱


(総則)

第一条 観光基盤施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号、以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第二条 この補助金は、地方公共団体が行う観光基盤施設整備事業を助成することにより、国際観光の振興と国際交流の増進の場又は国内観光の振興と国民の健全な観光レクリエーション活動の場の確保を図り、併せて地域の活性化に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第三条 補助金の交付の対象となる事業は、下記に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 外客来訪促進地域において行う国際交流拠点・快適観光空間(訪日客と国民との交流の場となるような、地方への外客誘致の拠点として地域の独自性を活かした施設を集中的(以下「集中型」という。)に、又は徒歩観光が可能な一定の地域内(以下「分散型」という。)に配置した区域をいう。以下同じ。)の施設整備で、文化歴史自然等案内施設、文化歴史自然等体験施設、交流広場(集中型に限る。)、園地(集中型に限る。)、小規模休憩施設(分散型に限る。)、修景(分散型に限る。)、案内板、水処理施設(集中型に限る。)及び廃棄物処理施設(集中型に限る。)(以下「補助対象施設」という。)の整備に関する事業並びに国際交流推進事業(補助対象施設整備とともに行うものに限る。)とする。
(2) 広域観光テーマルート(自動車旅行の利便増進を図るため、一定のテーマのもとに地域の特色を活かした施設を配置した区域をいう。以下同じ。)・バリアフリー観光空間(高齢者・障害者等の観光振興を図るための施設を配置した区域をいう。以下同じ。)の施設整備で、広域観光案内板(広域観光テーマルートに限る。)、小規模休憩施設(広域観光テーマルートに限る。)、バリアフリー型トイレ(バリアフリー観光空間に限る。)、バリアフリー型エレベーター・エスカレーター(バリアフリー観光空間に限る。)、観光案内所・観光施設のバリアフリー化(バリアフリー観光空間に限る。)、バリアフリー休憩拠点(バリアフリー観光空間に限る。)、点字等付案内板(バリアフリー観光空間に限る。)(以下「補助対象施設」という。)の整備に関する事業とする。
(補助対象経費)

第四条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別に定める「観光基盤施設整備費の費目の分類」に基づいて算定した当該補助事業に係る「工事費」、「事務費」及び「国際交流推進事業費」(ただし、国際交流拠点・快適観光空間事業に限る。)とする。
2 市町村(以下「間接補助事業者」という。)が行う場合は、一つの補助事業当たりの補助対象経費は一、五〇〇万円以上、都道府県(以下「補助事業者」という。)が行う場合は、一つの補助事業当たりの補助対象経費は一億五、〇〇〇万円以上とする。

(補助金額)

第五条 補助金は、補助対象経費に三分の一を乗じて算定するものとし、予算の範囲内において補助事業者に交付するものとする。ただし、一つの国際交流拠点・快適観光空間当たりの補助金の総額は集中型にあっては五、〇〇〇万円、分散型にあっては一億円(うち国際交流推進事業は五〇〇万円を限度とする。)及び一つの広域観光テーマルート・バリアフリー観光空間当たりの補助金の総額は、広域観光テーマルートについては一億円、バリアフリー観光空間については五、〇〇〇万円を限度とする。

(交付申請)

第六条 補助金の交付申請は、第一号様式によるものとし、補助金の交付を受けようとする国の会計年度の五月三一日までに、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

(交付決定通知)

第七条 国土交通大臣は、申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(申請書の取下げ)

第八条 補助事業者は、適正化法第九条第一項の規定による申請を取下げようとするときは、交付決定通知書に記載されている期日までに地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、書面をもって申し出るものとする。

(交付の条件)

第九条 この補助金の交付の決定に当たっては、適正化法第七条第一項の各号に掲げる条件のほか、次の各号の一に該当する場合はあらかじめ国土交通大臣の承認を受けるべき旨の条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更のうち次に掲げるものを行う場合

(ア) 補助対象施設の設置場所の変更
(イ) 補助対象施設の規模及び構造の変更(補助対象施設の機能を著しく変更しないもので、かつ、補助金の額に変更を生じない軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更を行う場合(当該変更が次に掲げる場合であって、当該補助事業の目的に適合するものである場合を除く。)

(ア) 事務費を工事費に流用する場合
(イ) 工事費の中の費目(本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、設計費、補償費、機械器具費、営繕費及び工事雑費)相互間における流用であって、その額が、いずれか少ない費目の額の二〇%以内の場合

2 間接補助事業者に間接補助金を交付する補助事業者に対し、補助金の交付決定を行うに当たっては、前項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、交付の決定を受けた補助金の額の二倍に相当する額から、補助事業者が間接補助事業者を指導監督するために必要な事務費の額を控除した額の間接補助金を間接補助事業者に対して交付しなければならないこと。
(2) 補助事業者が間接補助金を交付するに当たっては、前項に準ずる条件を付さなければならないこと。
(状況報告)

第一〇条 補助事業者は、各補助対象施設の整備に着手したときは、その日から一〇日以内に着工報告書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2 補助事業者は、毎四半期終了後一〇日以内に、前四半期の補助事業の遂行に関し、遂行状況報告書(第二号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第一一条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、第三号様式による概算払請求書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、概算払いを必要と認めるときは、補助金の全部又は一部について国の会計に関する法令の所定の手続きを経て、概算払いをすることができる。

(実績報告)

第一二条 補助事業者は、補助事業の完了後二〇日を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに、第四号様式による実績報告書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

ただし、補助事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、翌年度の四月三〇日までに、第五号様式による年度終了実績報告書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
(補助金の額の確定)

第一三条 補助金の額の確定は、補助事業に要した補助対象経費ごとの実績額に三分の一を乗じて得た額の合計額とこれに対応する補助金の交付決定額(変更されたときは変更後の額とする。)のいずれか少ない額とする。



附 則 (平成一一年四月二日運観振第五五号)
1 この要綱は、平成一二年度の補助金から適用する。



様式 〔略〕


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport