運環第二五号
昭和六〇年四月二六日

各都道府県知事あて

運輸大臣通達


運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価の実施について


政府は、事業の実施前に環境影響評価を行うことが公害の防止及び自然環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、大規模な事業であって国が直接実施するもの又は免許等で関与するものについて環境影響評価を統一的に実施するため、昭和五九年八月二八日「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行った。
当省においては、従前より、環境影響評価の重要性にかんがみ、所管事業に関する環境影響評価の推進を図り、公害の防止及び自然環境の保全に努めてきたところであるが、今般、前記閣議決定に基づき別添のとおり「運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価実施要領」を定めたところである。
今後、貴職において対象となる事業を実施する場合にあっては、この要領に基づき環境影響評価を適正に実施することとし、免許等で関与する場合にあっては、この要領の内容を十分に了知するとともに対象となる事業を実施する者に対する周知等必要な指導を行うこととされたい。
なお、貴管内において市町村管理に係る地方港湾が存する場合にあっては、当該港湾管理者の長に対してもこの要領の周知等につき併せてよろしくお取り計らい願いたい。
また、この要領に基づき事業者が環境影響評価を実施する場合においては、貴職とも密接な連絡をとりつつ手続を進めることとしているので、環境影響評価手続の円滑な実施のための必要な協力につき特段の配慮方よろしくお願いするとともに、貴管下市町村に対しても協力についての要請方につきよろしくお取り計らい願いたい。
運環第二五号
昭和六〇年四月二六日

関係事業者あて殿

運輸大臣

運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価の実施について

政府は、事業の実施前に環境影響評価を行うことが公害の防止及び自然環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、大規模な事業であって国が直接実施するもの又は免許等で関与するものについて環境影響評価を統一的に実施するため、昭和五九年八月二八日「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行った。
当省においては、従前より、環境影響評価の重要性にかんがみ、所管事業に関する環境影響評価の推進を図り、公害の防止及び自然環境の保全に努めてきたところであるが、今般、前記閣議決定に基づき別添のとおり「運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価実施要領」を定めたので、今後、貴職において対象となる事業を実施する場合にあっては、この要領に基づき環境影響評価を適正に実施することとされたい。
(昭和六〇年四月二六日)
(運環第二五号)
(重要港湾管理者。地方航空局長あて運輸大臣通達)

運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価の実施について

政府は、事業の実施前に環境影響評価を行うことが公害の防止及び自然環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、大規模な事業であって国が直接実施するもの又は免許等で関与するものについて環境影響評価を統一的に実施するため、昭和五九年八月二八日「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行った。
当省においては、従前より、環境影響評価の重要性にかんがみ、所管事業に関する環境影響評価の推進を図り、公害の防止及び自然環境の保全に努めてきたところであるが、今般、前記閣議決定に基づき別添のとおり「運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価実施要領」を定めたところである。
今後、貴職において対象となる事業を実施する場合にあっては、この要領に基づき環境影響評価を適正に実施することとし、免許等で関与する場合にあっては、この要領の内容を十分に了知するとともに対象となる事業を実施する者に対する周知等必要な指導を行うこととされたい。



(別添)

運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価実施要領

第1 趣旨

「環境影響評価の実施について」(昭和五九年八月二八日閣議決定。以下「五九年閣議決定」という。)に基づき運輸省所管の対象事業に係る環境影響評価を実施する場合において、その手続等は、この要領に定めるところによるものとする。

第2 対象事業及び事業者

この要領において、「対象事業」及び「事業者」とは、次の表に掲げるとおりとする。

対象事業
事業者
1) 新幹線鉄道の建設又はその本線路の新設、増設若しくは移設であって、日本国有鉄道法第五三条第四号の運輸省令で定める重要な工事に該当するもの(以下「新幹線鉄道の建設等」という。)

全国新幹線鉄道整備法(昭和四五年法律第七一号)第九条第一項の認可又は日本国有鉄道法(昭和二三年法律第二五六号)第五三条の認可を受けて対象事業を実施しようとする者

2) 飛行場の設置又はその施設の変更であって、次のいずれかに該当するもの(以下「飛行場の設置等」という。)

イ 二、五〇〇メートル以上の滑走路を有する飛行場の設置
ロ 二、五〇〇メートル以上の滑走路の増設
ハ 滑走路の五〇〇メートル以上の延長(延長後の滑走路の長さが二、五〇〇メートル以上であるものに限る。)

イ 運輸大臣(対象事業を実施しようとする場合に限る。)
ロ 航空法(昭和二七年法律第五七号)第三八条第一項若しくは第四三条第一項の許可若しくは同法第五五条の三第一項の認可を受けて対象事業を実施しようとする者
3) 公有水面の埋立て及び干拓であって、その区域の面積が五〇ヘクタールを超えるもの(以下「公有水面の埋立て等」という。)

公有水面埋立法(大正一〇年法律第五七号)第二条第一項の免許又は同法第四二条第一項の承認を受けて対象事業を実施しようとする者

第3 環境影響評価に関する手続等

1 環境影響評価準備書の作成

(1) 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、調査、予測及び評価を行い、次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成するものとする。

1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2) 対象事業の目的及び内容
3) 調査の結果の概要
4) 対象事業の実施が環境に及ぼす影響の内容及び程度並びに公害の防止及び自然環境の保全(以下「公害の防止等」という。)のための措置
5) 対象事業の実施が環境に及ぼす影響の評価

(2) 対象事業が公有水面の埋立て等以外の事業である場合にあっては、(1)の「対象事業の実施が環境に及ぼす影響」には、当該対象事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動に伴って生じる影響を含むものとし、当該対象事業の実施のために行う埋立て又は干拓により生じる影響を含まないものとする。
(3) 対象事業が公有水面の埋立て等である場合にあっては、(1)の「対象事業の実施が環境に及ぼす影響」には、当該対象事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動に伴って生じる影響は含まないものとする。
(4) 調査、予測及び評価は、対象事業の区分に応じ、別に定める指針に従って行うものとする。

2 準備書に関する周知

(1) 事業者は、関係地域(対象事業の実施が環境に影響を及ぼす地域であって、当該地域の住民に対し準備書の内容を周知することが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)を管轄する都道府県知事及び市町村長に準備書を送付するとともに、当該都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び市町村長(以下「関係市町村長」という。)の協力を得て、次に掲げる事項を掲示、公報、新聞等への掲載その他の方法により公告し、準備書を公告の日から一月間縦覧に供するものとする。

1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2) 対象事業の名称及び種類
3) 対象事業を行おうとする区域
4) 準備書を作成した旨
5) 関係地域の範囲
6) 準備書の縦覧の場所並びに期間及び時間
7) 意見書を提出できる期間
8) 意見書の提出先
9) その他必要と認められる事項

(2) 事業者は、準備書の縦覧期間内に、関係地域内(関係地域内に適当な場所がないときは、関係地域以外の地域)において、準備書の説明会(以下「説明会」という。)を開催するものとする。
(3) 事業者は、説明会を開催するときは、その開催の日時及び場所を定め、関係都道府県知事に通知するとともに、これらを説明会の開催予定の日の一週間前までに掲示、公報、新聞等への掲載その他の方法により公告するものとする。この場合において、説明会の開催予定の日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くことができる。
(4) 事業者は、その責めに帰することのできない理由で(3)により公告した説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、準備書の縦覧期間内に、準備書について、その概要を記載した書類の提供その他の方法により、周知に努めるものとする。

3 準備書に関する意見の把握

(1) 事業者は、準備書について公害の防止等の見地からの関係地域内に住所を有する者(以下「関係住民」という。)の意見(準備書の縦覧期間及びその後二週間の間に意見書により述べられたものに限る。)の把握に努めるものとする。
(2) 事業者は、(1)の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に(1)の意見の概要を記載した書面を送付するとともに、関係都道府県知事に対し、送付を受けた日から三月間内に、準備書について公害の防止等の見地からの意見を関係市町村長の意見を聴いた上で述べるよう求めるものとする。

4 環境影響評価書の作成等

(1) 事業者は、準備書に関する関係都道府県知事の意見が述べられた後(意見が述べられないときは、3の(2)の期間を経過した日以後)、準備書の記載事項について検討を加え、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成するものとする。

1) 1の(1)の1)から5)までに掲げる事項
2) 関係住民の意見の概要
3) 関係都道府県知事の意見
4) 2)及び3)の意見についての事業者の見解

(2) 事業者は、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書を送付するとともに、当該関係都道府県知事及び関係市町村長の協力を得て、次に掲げる事項を掲示、公報、新聞等への掲載その他の方法により公告し、評価書を公告の日から一月間縦覧に供するものとする。

1) 2の(1)の1)から3)までに掲げる事項
2) 評価書を作成した旨
3) 評価書の縦覧の場所並びに期間及び時間
4) その他必要と認められる事項

5 評価書の作成までの間における準備書の変更

(1) 事業者は、2の(1)により準備書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付した後4の(1)により評価書を作成するまでの間において、準備書についてその記載事項(1の(1)の1)に掲げる事項を除く。)の内容を変更する必要があると認めるときは、その変更する部分に係る環境影響評価に関する手続その他の行為(以下「環境影響評価手続等」という。)は、1から4の(1)の例により行うものとする。ただし、その変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるときは、この限りでない。
(2) 事業者は、(1)のただし書の場合においては、速やかに準備書の記載事項を変更するとともに、変更を行った旨を評価書に記載するものとする。

6 評価書の縦覧期間満了までの間における対象事業の廃止等

(1) 事業者は、2の(1)により準備書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付した後4の(2)の評価書の縦覧期間が満了する日までの間において、次に掲げる事由が生じた場合には、準備書を送付した関係都道府県知事及び関係市町村長(第4の1の(1)により評価書を行政庁に送付した後であるときは、関係都道府県知事及び関係市町村長並びに当該行政庁)にその旨を通知するものとする。

1) 対象事業を実施しないこととした場合
2) 対象事業を対象事業以外の事業に変更した場合
3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合

(2) 事業者は、準備書に係る公告の日以後に(1)に掲げる事由が生じた場合には、(1)による通知のほか、関係都道府県知事及び関係市町村長の協力を得て、次に掲げる事項を掲示、公報、新聞等への掲載その他の方法により公告するものとする。

1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2) 準備書に係る公告の日((1)に掲げる事由が生じた日が評価書に係る公告の日以後である場合は、評価書に係る公告の日)並びに当該対象事業の名称及び種類
3) (1)に掲げる事由及び当該事由の生じた日
4) (1)の3)の場合にあっては、新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
5) その他必要と認められる事項

(3) (1)の3)の場合においては、(2)による公告の日以前に、従前の事業者が行った環境影響評価手続等は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、従前の事業者について行われた環境影響評価手続等は新たに事業者となった者について行われたものとみなすものとする。

7 対象事業の変更等

事業者は、評価書に記載された対象事業の内容を変更して対象事業を実施しようとする場合には、当該対象事業については、1から6までによる環境影響評価手続等を行うものとする。ただし、その変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるときは、この限りでない。

8 環境影響評価手続等の併合

(1) 一又は二以上の事業者が相互に関連する二以上の対象事業を実施する場合においては、これらの事業者は、これらの対象事業について、併せて、1、2、4、5及び6の環境影響評価手続等並びに第4の1において事業者が行うこととされている手続を行うことができる。対象事業と五九年閣議決定の適用を受ける事業であって運輸大臣以外の大臣が主務大臣とされるものが相互に関連する場合においても、これらの事業を実施する者は、同様の措置をとることができる。
(2) 二以上の事業者が一の対象事業又は相互に関連する二以上の対象事業を実施する場合において、当該事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、これらの事業について、併せて、1、2、4、5及び6の環境影響評価手続等並びに第四の一において事業者が行うこととされている手続を行うことができる。対象事業と五九年閣議決定の適用を受ける事業であって運輸大臣以外の大臣が主務大臣とされるものが相互に関連する場合において、これらの事業を実施する者のうちから代表する者を定めたときも同様とする。

9 その他の事項

1から8までに定めるほか、準備書及び評価書の構成その他必要な事項については別に定めるところによるものとする。

第4 行政への反映

1 評価書の行政庁への送付

(1) 免許、許可、認可又は承認(以下「免許等」という。)を要する対象事業にあっては、事業者は、評価書に係る公告の日以後、速やかに、当該免許等を行う者に評価書を送付するものとする。この場合において、運輸大臣が評価書の送付を受けたときは、運輸大臣は、当該評価書を、速やかに、環境庁長官に送付するものとする。
(2) 運輸大臣又は運輸省の地方支分部局の長が対象事業を行う場合にあっては、運輸大臣は、評価書に係る公告の日以後、速やかに、環境庁長官に評価書を送付するものとする。
(3) 事業者は、(1)により対象事業の免許等を行う者に評価書を送付する場合には、環境影響評価手続等の実施状況の概要を記載した書類を添付するものとする。

2 免許等に当たっての配慮等

(1) 対象事業の免許等を行う者は、免許等に際し、当該免許等に係る法律の規定に反しない限りにおいて、評価書の記載事項につき、当該対象事業の実施において公害の防止等についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、その結果に配慮するものとする。
(2) 運輸大臣は、1により環境庁長官に評価書が送付された対象事業のうち、規模が大きく、その実施により環境に及ぼす影響について、特に配慮する必要があると認められる事項があるときは、当該対象事業に係る評価書に対する公害の防止等の見地からの環境庁長官の意見を求めるものとする。運輸大臣は、環境庁長官の意見が述べられた場合には、免許等に係る法律の規定に反しない限りにおいて、その意見に配意して(1)の審査等を行うものとする。
(3) 事業者は、評価書に記載されているところにより対象事業の実施による影響につき考慮するとともに、(2)による環境庁長官の意見が述べられているときはその意見に配意し、公害の防止等についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するものとする。

第5 その他の事項

(1) 事業者は、この要領に基づく環境影響評価手続等を行う場合には、関係の地方公共団体と密接に連絡するものとする。
(2) 事業者は、対象事業である事業について条例又は地方公共団体の長が定める要綱等の措置(この要綱に定める環境影響評価手続等に相当するものを定めていると認められるものに限る。)に定めるところに従って環境影響評価手続等を行う場合にあっては、この要綱に基づく環境影響評価手続等と当該条例等に基づく環境影響評価手続等を併せて行うことができる。
(3) 事業者は、関係の地方公共団体と協議の上、説明会の開催等を関係の地方公共団体に委託することができる。

第6 施行日及び経過措置

1 施行日

この要領は、別に定める指針の通達の日から起算して六月を経過した日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 経過措置

(1) 次の事業で、この要領の施行の際対象事業に該当し、施行日以後その内容を変更せずに実施されるもの(軽微な変更をして実施されるものを含む。)については、この要領に基づく環境影響評価手続等は適用しない。

1) その実施につき免許等を要する事業で施行日前に免許等が与えられたもの
2) 飛行場の設置等で施行日前に航空法第五五条の二第二項において準用する同法第四○条の告示がなされたもの
3) 公有水面の埋立て等で施行日前に公有水面埋立法第三条第一項(同法第四二条第三項において準用する場合を含む。)の告示がなされたもの

(2) この要領の施行の際、対象事業((1)に該当するものを除く。)について、別紙に掲げる条例等の定めるところに従って環境影響評価手続等が行われている場合には、引き続き当該条例等の定めるところによることとし、この要領に基づく環境影響評価手続等を行うことを要しない。
(3) この要領の施行の際、昭和五四年一月二三日鉄施第一○七号日本国有鉄道総裁及び日本鉄道建設公団総裁あて運輸大臣通達「整備五新幹線に関する環境影響評価の実施について」の定めるところに従って環境影響評価手続等が行われている事業については、引き続き当該通達の定めるところにより環境影響評価手続等を行うこととし、この要領に基づく環境影響評価手続等を行うことを要しない。



(別紙)

第6の2の(2)の条例等

川崎市環境影響評価に関する条例(昭和五一年川崎市条例第四一号)
北海道環境影響評価条例(昭和五三年北海道条例第二九号)
神戸市環境影響評価要綱(昭和五三年神戸市告示第六〇号)
環境保全に関する環境影響評価指導要綱(昭和五三年岡山県告示第一〇二三号)
名古屋市環境影響評価指導要綱(昭和五四年名古屋市告示第四七号)
開発整備事業等に係る環境影響評価の手続に関する要綱(昭和五四年兵庫県告示第四七九の三号)
環境影響評価の実施に関する指導要綱(昭和五四年三重県告示第一〇七四二号)
長崎県南部総合開発計画に係る環境影響評価書案の公表実施要綱(昭和五四年長崎県告示第三六〇号)
尼崎市環境影響評価指導要綱(昭和五四年尼崎市告示第二五四号)
横浜市環境影響評価指導指針(横浜市環境影響評価に関する手続要領)(昭和五五年一月一四日)
長崎県環境影響評価事務指導要綱(昭和五五年七月一日)
東京都環境影響評価条例(昭和五五年東京都条例第九六号)
神奈川県環境影響評価条例(昭和五五年神奈川県条例第三六号)
千葉県環境影響評価の実施に関する指導要綱(昭和五五年千葉県告示第一〇〇七号)
埼玉県環境影響評価に関する指導要綱(昭和五六年埼玉県告示第一六九号)
滋賀県環境影響評価に関する要綱(昭和五六年滋賀県告示第一一二号)
八尾市環境影響評価実施要綱(昭和五六年七月二九日)
広島県環境影響評価の実施に関する指導要綱(昭和五七年広島県告示第一三五三号)
茨城県環境影響評価実施要綱(昭和五八年茨城県告示第五九一号)
香川県環境影響評価実施要綱(昭和五八年香川県告示第七一七号)
長野県環境影響評価指導要綱(昭和五九年長野県告示第五号)
大阪府環境影響評価要綱(昭和五九年大阪府公告第九号)


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