国有鉄道改革推進総括審議官・貨物流通局長通達
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別添1 放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領
1 目的
本要領は、放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五二年運輸省令第三三号。以下「規則」という。)及び放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示(平成二年運輸省告示第五九五号。以下「告示」という。)の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三二年法律第一六七号。以下「放射線障害防止法」という。)第一八条の二第二項に規定する確認の申請、規則第一八条の承認の申請(以下「特別措置運搬承認申請」という。)及び放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令(昭和五六年運輸省令第二四号)第三条の承認(以下「積載方法承認」という。)の申請等について実施細則を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを目的とする。
2 規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い
(1) 規則第二条第二項関係
(イ) 荷送人は、核燃料輸送物又は放射性輸送物を開放型の構造を有する箱又は袋等に収納し、又は包装する場合においても、個々の核燃料輸送物又は放射性輸送物に付された標識が見えにくい場合には、オーバーパックに係る基準を満足させるように努めること。
(ロ) 「タンク」とは、タンクコンテナ、ポータブルタンク、タンク車(自動車及び鉄道車両)におけるタンクであって、気体、液体、粉体、粒状物、スラリー又は気体若しくは液体として収納された後に凝固した固体を収納するものをいう。
(2) 規則第三条、第四条第三項、第一五条、第一五条の二、第一八条第二項及び第三項関係
「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいい、運搬に同行する警察官等はこれに含まれない。
(3) 規則第六条第二項(告示第二条)、第一〇条第二項(告示第九条)関係
「非固定性汚染」とは、通常の取扱い時において、はく離するおそれがあり、ろ紙片等によりふきとることができる性質の汚染をいう。
(4) 規則第八条関係
(イ) 荷送人は、L型輸送物の運搬を委託する場合には、運送状の品名の欄に「L型輸送物(放射性)」等と表示する等により、L型輸送物(放射性)の運搬を委託する旨を明らかにし、運搬に従事する者が当該L型輸送物を取り扱う場合に、容易に判別できるようにすること。
(ロ) 第二項の総重量、「A型」又は「TYPE A」の文字、「BM型」又は「TYPE B(M)」の文字、「BU型」又は「TYPE B(U)」の文字、「IP―1型」又は「TYPE IP―1」の文字、「IP―2型」又は「TYPE IP―2」の文字及び「IP―3型」又は「TYPE IP―3」の文字は、原則として一平方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。
(ハ) 第二項の「A型」又は「TYPE A」の文字、「BM型」又は「TYPE B(M)」の文字、「BU型」又は「TYPE B(U)」の文字、「IP―1型」又は「TYPE IP―1」の文字、「IP―2型」又は「TYPE IP―2」の文字及び「IP―3型」又は「TYPE IP―3」の文字の表示については、本邦内のみを運搬されるものにあっては、「A型」、「BM型」、「BU型」、「IP―1型」、「IP―2型」又は「IP―3型」と、本邦外を運搬されるもの(本邦外を運搬されるために、その経路上本邦内を運搬されるものを含む。以下同じ。)にあっては、「TYPE A」、「TYPE B(M)」、「TYPE B(U)」、「TYPE IP―1」、「TYPE IP―2」又は「TYPE IP―3」と、それぞれ、表示するように努めること。
(ニ) 第六項のコンテナ標識に係る国連番号は、大型コンテナによる国際複合一貫輸送を行う場合に、表示するものである。
(5) 規則第八条第六項(告示第七条第二項)関係
「六五ミリメートル以上の大きさ」とは、高さが六五ミリメートル以上であることをいう。
(6) 規則第一〇条第一項関係
運搬に従事する者に対する線量が、一般人と同様、一ミリシーベルト毎年以下となるよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大線量当量率は二〇マイクロシーベルト毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物、IP―3型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従事する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを一年間保管すること。
(イ) 放射性同位元素等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内ベッド等にいた時間
(ロ) ポケット線量計、フイルム(ガラス)バッジ等による測定結果
(7) 規則第一〇条第二項関係
汚染された区域への車両の進入、輸送物からの放射性同位元素等の漏えい等により車両が汚染された可能性がある場合には、当該車両について、汚染の検査を行うこと。
(8) 規則第一〇条第二項(告示第九条)関係
「固定性汚染」とは、(3)の非固定性汚染以外の汚染をいう。
(9) 規則第一一条第二項関係
車両標識に係る国連番号は、同一の車両に積載された状態で本邦外を運搬する場合に、表示するものである。
(10) 規則第一一条第三項関係
前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方三〇〇メートルの距離から点燈を確認できるものであること。
(11) 規則第一三条関係
携行する書類は、各運搬物に関する次の事項についての記載を含むものであること。ただし、本邦内のみを運搬されるものにあっては、1)から4)までの事項及び13)の事項における英語の文字について、専用積載で運搬されないものにあっては、14)から18)までの事項について、それぞれ、省略することができる。
1) 運搬する放射性同位元素等の告示別表に定める品名
2) 国連分類番号「7」
3) 1)の品名中に含まれていない場合には、「RADIOACTIVEMATERIAL(放射性物質)」という文字
4) 運搬する放射性同位元素等の品名に応じた国連番号
5) 運搬する放射性同位元素等が汚染物等である場合には、「LSA―I」、「LSA―II」、「LSA―III」、「SCO―I」又は「SCO―II」の区分
6) 運搬する放射性同位元素等の名称(主な核種の記号)
7) 運搬する放射性同位元素等の物理的及び化学的性状についての記述(当該放射性同位元素等が特別形放射性同位元素等である場合には、その旨の記述でよい。)
8) 運搬する放射性同位元素等のベクレル(Bq)単位で表された放射能の量の合計及びA2値の倍数で示した運搬物の全放射能量
9) 放射性輸送物又は低比放射性同位元素等が収納されたコンテナ若しくはタンクの分類(第一類白標識、第二類黄標識又は第三類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか。)
10) 放射性輸送物、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されたコンテナ若しくはタンクの輸送指数
11) 放射性輸送物又は低比放射性同位元素等が収納されたコンテナ若しくはタンクに係る承認番号(容器承認番号、積載方法承認番号、特別措置に係る承認番号等)
12) オーバーパック又はコンテナに放射性輸送物を収納し、又は包装する場合には、オーバーパック又はコンテナについての詳細な記述(収納され、又は包装された放射性輸送物及びオーバーパックの個数、オーバーパック又はコンテナへの収納又は包装の方法、収納され、又は包装された放射性同位元素等のベクレル(Bq)単位で表された放射能の量の合計、オーバーパック又はコンテナの分類(第一類白標識、第二類黄標識又は第三類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか。)、オーバーパック又はコンテナの輸送指数、オーバーパック又はコンテナに係る承認番号(積載方法承認番号、特別措置に係る承認番号等)、その他必要な事項)
13) 運搬物が専用積載で運搬されなければならない場合には、「EXCLU SIVE USE SHIPMENT(専用積載による運搬)」の文字
14) 運搬方法(運搬車両、積付け方法等)に関すること。
15) 運搬経路に関すること。
16) 運搬関係者(荷送人、荷受人、運送人等)の氏名等
17) 駐車中の見張人に関すること(道路輸送に限る。)
18) 輸送物の受渡し地点及びその予定時刻
19) 運搬中の連絡通報に関すること及び緊急時における当該運搬物に必要な措置
また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説明すること。
(12) 規則第一四条関係
放射性輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して通行の安全を確保するための規定である。本規則の実施に当たっては、次によること。
(イ) BM型輸送物又はBU型輸送物を運搬する場合にあっては、「危険物の規制に関する規則」(昭和三四年総理府令第五五号)第四七条の二の規定に準ずること。
(ロ) 放射性輸送物等を運搬する場合には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年二月九日労働省告示第七号)」に準拠すること。
なお、放射性輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。
(13) 規則第一六条第二項関係
「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。
(イ) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三二年法律第一六六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四一条に規定する原子炉主任技術者免状を有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者
(ロ) 原子炉等規制法第二二条の三に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者
(ハ) 放射線障害防止法第三五条に規定する第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状を有する者
(ニ) 放射性同位元素の取扱いに関し、(イ)から(ハ)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(14) 規則第一八条関係
(イ) 第二項又は第三項の「関係者以外の者が当該放射性輸送物、オーバーパック、コンテナ又はタンク(以下「運搬物」という。)に近づくことを防止する措置」とは、有がい車両(バン型自動車、有がい貨車等をいう。)の貨物室内部に当該運搬物を積載し、施錠すること、又は無がい車両(開放型の車両をいう。)に積載された当該運搬物を金属性のケージ等で覆い、当該ケージをボルト等により車両に固定する等の措置をいう。この場合において、当該ケージの表面は車両表面とみなす。
(ロ) 第二項又は第三項の「運搬中に積込み及び取卸しをしないこと」とは、発地において当該運搬物を積込み、運搬を開始した時点から、最終目的地である工場又は事業所に到着し、当該運搬物を取り卸し、運搬が終了するまでは、当該運搬車両については、当該運搬物及び他の貨物の積込み及び取卸しを行ってはならないことをいう。
3 放射性輸送物の運搬の確認申請等
規則第一九条に規定する放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、次の要領で放射線障害防止法第一八条の二第二項に規定する国土交通大臣の確認を受けること(放射線障害防止法第四一条の一一に規定する指定運搬方法確認機関に係るものを除く。)。
(1) 第一号様式による放射性輸送物運搬確認申請書並びに別表第一の第一欄に掲げる記載事項について、同表の第二欄の記載要領等に従って記載した運搬に関する計画書及びその添付書類正副二通を提出すること。
この場合において、当該申請書等は別表第4の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第二欄に掲げる所管課に提出すること。
原則として申請者は、荷送人と運送人との連名によるものとする。ただし荷送人と当該輸送物についての責任を有する者とが異なる場合、当該輸送物についての責任を有する者も申請者とする。
(2) 申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記載内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨を遅滞なく届け出ること。
また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を一年間保管すること。
4 特別措置運搬承認申請書
規則第一八条第一項から第三項までの規定に基づき、放射性同位元素等、放射性輸送物等又は低比放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、第2号様式による特別措置運搬承認申請書本文並びに別表第1の第一欄に掲げる記載事項について同表の第二欄の記載要領等に従って記載した承認申請書及びその添付書類正副二通を提出すること。
この場合において、当該承認申請書等は、別表第4の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第二欄に掲げる所管課に提出すること。なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。
また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を一年間保管すること。
5 積載方法承認の申請等
(1) 申請
積載方法承認を受けようとする者は、別表第2の第一欄に掲げる記載事項について同表の第二欄の記載要領等に従って記載した積載方法承認申請書及び別表第3の第二欄の記載要領等に従って記載した同表の第一欄に掲げる添付書類正副二通を提出すること。
この場合において、当該申請書等は、別表第4の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第二欄に掲げる所管課に提出すること。なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三五年総理府令第五六号)第一八条の一七第三項に規定する容器については、一括して申請することができる。
(2) 承認の基準
積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合しているものについて行うものとする。
(イ) 運搬中、移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように保たれていること。
(ロ) 同一積載方法により繰り返し実施できるものであること。
(ハ) 放射線障害防止法第一八条の二第二項に基づく国土交通大臣の確認を受けたものと輸送容器及び固縛方法が同一であって、国土交通大臣が規則等で定める技術上の基準に適合すると認めたもの。
(ニ) 前各号のほか運搬の安全上支障を及ぼすことのないこと。
(3) 承認証の交付
積載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証を交付するものとする。
なお、当該申請に当たっては、必要に応じ積載方法等に関し条件を付すことができる。
(4) 変更届
積載方法承認を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、三〇日以内にその旨を国土交通大臣に届け出ること。
また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合(次に掲げる変更に限る。)には、積載方法が変更前と同等であることを明らかにし、その旨を届け出ること。
(イ) 車両の型式に変更がない場合。
(ロ) けん引自動車を変更する場合。
(ハ) 国際海上コンテナを運搬する被けん引自動車(ISO規格の二〇フィートコンテナをツイストロックにより固定して輸送することができる構造を有しているものに限る。(以下「コンテナセミトレーラ」という。))を異型式のコンテナセミトレーラに変更する場合。
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別表第1 運搬計画書等記載事項等
備考
用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。
ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。
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別表第2
備考
用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。
ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。
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別表第3
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別表第4 申請先
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第1号様式(放射性輸送物運搬確認申請書) <別添資料>![]() |
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第2号様式(特別措置運搬承認申請書) <別添資料>![]() |
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第3号様式(積載方法承認申請書) <別添資料>![]() |
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