官鉄保第一二七号・貨技第一四四号
平成二年一二月二七日

国有鉄道改革推進総括審議官・貨物流通局長通達



放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)

今般、放射性同位元素等車両運搬規則及び核燃料物質等車両運搬規則の一部を改正する省令(平成二年運輸省令第三四号)、放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示(平成二年運輸省告示第五九五号)及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示(平成二年運輸省告示第五九六号)が制定され、平成三年一月一日から施行されます。この施行に当たり、放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五二年運輸省令第三三号)及び放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三二年法律第一六七号)第一八条の二第二項に規定する確認の申請、放射性同位元素等車両運搬規則第一八条の承認の申請及び放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令(昭和五六年運輸省令第二四号)第三条の承認の申請についての実施細目については、別添一「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、核燃料物質等車両運搬規則(昭和五三年運輸省令第七二号)及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三二年法律第一六六号)第五九条の二第二項に規定する確認の申請、核燃料物質等車両運搬規則第二二条に規定する運輸大臣の指定の申請、同令第一九条の承認の申請及び核燃料物質等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令(昭和六一年運輸省令第三七号)第三条の承認の申請についての実施細目については、別添二「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、それぞれ定め、平成三年一月一日以後の運搬について適用することとしたので、関係者に対する周知徹底方お願いします。
なお、「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」(昭和五六年五月一八日付け鉄保第七一号、鉄運第六〇号、自安第一一七号)及び「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令の制定等について(依命通達)」(昭和六一年一一月二五日付け官鉄保第九三号、貨技第一二四号)は、廃止します。



別添1

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領

1 目的

本要領は、放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五二年運輸省令第三三号。以下「規則」という。)及び放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示(平成二年運輸省告示第五九五号。以下「告示」という。)の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三二年法律第一六七号。以下「放射線障害防止法」という。)第一八条の二第二項に規定する確認の申請、規則第一八条の承認の申請(以下「特別措置運搬承認申請」という。)及び放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令(昭和五六年運輸省令第二四号)第三条の承認(以下「積載方法承認」という。)の申請等について実施細則を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを目的とする。

2 規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い

(1) 規則第二条第二項関係

(イ) 荷送人は、核燃料輸送物又は放射性輸送物を開放型の構造を有する箱又は袋等に収納し、又は包装する場合においても、個々の核燃料輸送物又は放射性輸送物に付された標識が見えにくい場合には、オーバーパックに係る基準を満足させるように努めること。
(ロ) 「タンク」とは、タンクコンテナ、ポータブルタンク、タンク車(自動車及び鉄道車両)におけるタンクであって、気体、液体、粉体、粒状物、スラリー又は気体若しくは液体として収納された後に凝固した固体を収納するものをいう。

(2) 規則第三条、第四条第三項、第一五条、第一五条の二、第一八条第二項及び第三項関係

「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいい、運搬に同行する警察官等はこれに含まれない。

(3) 規則第六条第二項(告示第二条)、第一〇条第二項(告示第九条)関係

「非固定性汚染」とは、通常の取扱い時において、はく離するおそれがあり、ろ紙片等によりふきとることができる性質の汚染をいう。

(4) 規則第八条関係

(イ) 荷送人は、L型輸送物の運搬を委託する場合には、運送状の品名の欄に「L型輸送物(放射性)」等と表示する等により、L型輸送物(放射性)の運搬を委託する旨を明らかにし、運搬に従事する者が当該L型輸送物を取り扱う場合に、容易に判別できるようにすること。
(ロ) 第二項の総重量、「A型」又は「TYPE A」の文字、「BM型」又は「TYPE B(M)」の文字、「BU型」又は「TYPE B(U)」の文字、「IP―1型」又は「TYPE IP―1」の文字、「IP―2型」又は「TYPE IP―2」の文字及び「IP―3型」又は「TYPE IP―3」の文字は、原則として一平方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。
(ハ) 第二項の「A型」又は「TYPE A」の文字、「BM型」又は「TYPE B(M)」の文字、「BU型」又は「TYPE B(U)」の文字、「IP―1型」又は「TYPE IP―1」の文字、「IP―2型」又は「TYPE IP―2」の文字及び「IP―3型」又は「TYPE IP―3」の文字の表示については、本邦内のみを運搬されるものにあっては、「A型」、「BM型」、「BU型」、「IP―1型」、「IP―2型」又は「IP―3型」と、本邦外を運搬されるもの(本邦外を運搬されるために、その経路上本邦内を運搬されるものを含む。以下同じ。)にあっては、「TYPE A」、「TYPE B(M)」、「TYPE B(U)」、「TYPE IP―1」、「TYPE IP―2」又は「TYPE IP―3」と、それぞれ、表示するように努めること。
(ニ) 第六項のコンテナ標識に係る国連番号は、大型コンテナによる国際複合一貫輸送を行う場合に、表示するものである。

(5) 規則第八条第六項(告示第七条第二項)関係

「六五ミリメートル以上の大きさ」とは、高さが六五ミリメートル以上であることをいう。

(6) 規則第一〇条第一項関係

運搬に従事する者に対する線量が、一般人と同様、一ミリシーベルト毎年以下となるよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大線量当量率は二〇マイクロシーベルト毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物、IP―3型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従事する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを一年間保管すること。
(イ) 放射性同位元素等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内ベッド等にいた時間
(ロ) ポケット線量計、フイルム(ガラス)バッジ等による測定結果

(7) 規則第一〇条第二項関係

汚染された区域への車両の進入、輸送物からの放射性同位元素等の漏えい等により車両が汚染された可能性がある場合には、当該車両について、汚染の検査を行うこと。

(8) 規則第一〇条第二項(告示第九条)関係

「固定性汚染」とは、(3)の非固定性汚染以外の汚染をいう。

(9) 規則第一一条第二項関係

車両標識に係る国連番号は、同一の車両に積載された状態で本邦外を運搬する場合に、表示するものである。

(10) 規則第一一条第三項関係

前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方三〇〇メートルの距離から点燈を確認できるものであること。

(11) 規則第一三条関係

携行する書類は、各運搬物に関する次の事項についての記載を含むものであること。ただし、本邦内のみを運搬されるものにあっては、1)から4)までの事項及び13)の事項における英語の文字について、専用積載で運搬されないものにあっては、14)から18)までの事項について、それぞれ、省略することができる。
1) 運搬する放射性同位元素等の告示別表に定める品名
2) 国連分類番号「7」
3) 1)の品名中に含まれていない場合には、「RADIOACTIVEMATERIAL(放射性物質)」という文字
4) 運搬する放射性同位元素等の品名に応じた国連番号
5) 運搬する放射性同位元素等が汚染物等である場合には、「LSA―I」、「LSA―II」、「LSA―III」、「SCO―I」又は「SCO―II」の区分
6) 運搬する放射性同位元素等の名称(主な核種の記号)
7) 運搬する放射性同位元素等の物理的及び化学的性状についての記述(当該放射性同位元素等が特別形放射性同位元素等である場合には、その旨の記述でよい。)
8) 運搬する放射性同位元素等のベクレル(Bq)単位で表された放射能の量の合計及びA2値の倍数で示した運搬物の全放射能量
9) 放射性輸送物又は低比放射性同位元素等が収納されたコンテナ若しくはタンクの分類(第一類白標識、第二類黄標識又は第三類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか。)
10) 放射性輸送物、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されたコンテナ若しくはタンクの輸送指数
11) 放射性輸送物又は低比放射性同位元素等が収納されたコンテナ若しくはタンクに係る承認番号(容器承認番号、積載方法承認番号、特別措置に係る承認番号等)
12) オーバーパック又はコンテナに放射性輸送物を収納し、又は包装する場合には、オーバーパック又はコンテナについての詳細な記述(収納され、又は包装された放射性輸送物及びオーバーパックの個数、オーバーパック又はコンテナへの収納又は包装の方法、収納され、又は包装された放射性同位元素等のベクレル(Bq)単位で表された放射能の量の合計、オーバーパック又はコンテナの分類(第一類白標識、第二類黄標識又は第三類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか。)、オーバーパック又はコンテナの輸送指数、オーバーパック又はコンテナに係る承認番号(積載方法承認番号、特別措置に係る承認番号等)、その他必要な事項)
13) 運搬物が専用積載で運搬されなければならない場合には、「EXCLU SIVE USE SHIPMENT(専用積載による運搬)」の文字
14) 運搬方法(運搬車両、積付け方法等)に関すること。
15) 運搬経路に関すること。
16) 運搬関係者(荷送人、荷受人、運送人等)の氏名等
17) 駐車中の見張人に関すること(道路輸送に限る。)
18) 輸送物の受渡し地点及びその予定時刻
19) 運搬中の連絡通報に関すること及び緊急時における当該運搬物に必要な措置

また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説明すること。

(12) 規則第一四条関係

放射性輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して通行の安全を確保するための規定である。本規則の実施に当たっては、次によること。
(イ) BM型輸送物又はBU型輸送物を運搬する場合にあっては、「危険物の規制に関する規則」(昭和三四年総理府令第五五号)第四七条の二の規定に準ずること。
(ロ) 放射性輸送物等を運搬する場合には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年二月九日労働省告示第七号)」に準拠すること。

なお、放射性輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。

(13) 規則第一六条第二項関係

「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。
(イ) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三二年法律第一六六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四一条に規定する原子炉主任技術者免状を有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者
(ロ) 原子炉等規制法第二二条の三に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者
(ハ) 放射線障害防止法第三五条に規定する第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状を有する者
(ニ) 放射性同位元素の取扱いに関し、(イ)から(ハ)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

(14) 規則第一八条関係

(イ) 第二項又は第三項の「関係者以外の者が当該放射性輸送物、オーバーパック、コンテナ又はタンク(以下「運搬物」という。)に近づくことを防止する措置」とは、有がい車両(バン型自動車、有がい貨車等をいう。)の貨物室内部に当該運搬物を積載し、施錠すること、又は無がい車両(開放型の車両をいう。)に積載された当該運搬物を金属性のケージ等で覆い、当該ケージをボルト等により車両に固定する等の措置をいう。この場合において、当該ケージの表面は車両表面とみなす。
(ロ) 第二項又は第三項の「運搬中に積込み及び取卸しをしないこと」とは、発地において当該運搬物を積込み、運搬を開始した時点から、最終目的地である工場又は事業所に到着し、当該運搬物を取り卸し、運搬が終了するまでは、当該運搬車両については、当該運搬物及び他の貨物の積込み及び取卸しを行ってはならないことをいう。

3 放射性輸送物の運搬の確認申請等

規則第一九条に規定する放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、次の要領で放射線障害防止法第一八条の二第二項に規定する国土交通大臣の確認を受けること(放射線障害防止法第四一条の一一に規定する指定運搬方法確認機関に係るものを除く。)。
(1) 第一号様式による放射性輸送物運搬確認申請書並びに別表第一の第一欄に掲げる記載事項について、同表の第二欄の記載要領等に従って記載した運搬に関する計画書及びその添付書類正副二通を提出すること。

この場合において、当該申請書等は別表第4の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第二欄に掲げる所管課に提出すること。
原則として申請者は、荷送人と運送人との連名によるものとする。ただし荷送人と当該輸送物についての責任を有する者とが異なる場合、当該輸送物についての責任を有する者も申請者とする。

(2) 申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記載内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨を遅滞なく届け出ること。

また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を一年間保管すること。

4 特別措置運搬承認申請書

規則第一八条第一項から第三項までの規定に基づき、放射性同位元素等、放射性輸送物等又は低比放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、第2号様式による特別措置運搬承認申請書本文並びに別表第1の第一欄に掲げる記載事項について同表の第二欄の記載要領等に従って記載した承認申請書及びその添付書類正副二通を提出すること。
この場合において、当該承認申請書等は、別表第4の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第二欄に掲げる所管課に提出すること。なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。
また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を一年間保管すること。

5 積載方法承認の申請等

(1) 申請

積載方法承認を受けようとする者は、別表第2の第一欄に掲げる記載事項について同表の第二欄の記載要領等に従って記載した積載方法承認申請書及び別表第3の第二欄の記載要領等に従って記載した同表の第一欄に掲げる添付書類正副二通を提出すること。
この場合において、当該申請書等は、別表第4の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第二欄に掲げる所管課に提出すること。なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三五年総理府令第五六号)第一八条の一七第三項に規定する容器については、一括して申請することができる。

(2) 承認の基準

積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合しているものについて行うものとする。
(イ) 運搬中、移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように保たれていること。
(ロ) 同一積載方法により繰り返し実施できるものであること。
(ハ) 放射線障害防止法第一八条の二第二項に基づく国土交通大臣の確認を受けたものと輸送容器及び固縛方法が同一であって、国土交通大臣が規則等で定める技術上の基準に適合すると認めたもの。
(ニ) 前各号のほか運搬の安全上支障を及ぼすことのないこと。

(3) 承認証の交付

積載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証を交付するものとする。
なお、当該申請に当たっては、必要に応じ積載方法等に関し条件を付すことができる。

(4) 変更届

積載方法承認を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、三〇日以内にその旨を国土交通大臣に届け出ること。
また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合(次に掲げる変更に限る。)には、積載方法が変更前と同等であることを明らかにし、その旨を届け出ること。
(イ) 車両の型式に変更がない場合。
(ロ) けん引自動車を変更する場合。
(ハ) 国際海上コンテナを運搬する被けん引自動車(ISO規格の二〇フィートコンテナをツイストロックにより固定して輸送することができる構造を有しているものに限る。(以下「コンテナセミトレーラ」という。))を異型式のコンテナセミトレーラに変更する場合。



別表第1 運搬計画書等記載事項等

記載事項
記載要領等
1 運搬の目的
○ 運搬する放射性同位元素等の用途、発着地等を簡略に記載すること。
2 当該規定に従って運搬することが著しく困難な規定及びその理由並びに安全な運搬を確保するために特に講ずる措置(第18条第1項の規定に基づく承認申請のみ)
3 当該規定によらないで運搬することとする規定及びその理由、安全な運搬を確保するために特に講ずる措置、第18条第2項の表の下欄に掲げる基準への適合状況並びに当該規定によらないで運搬することとしても安全上支障がないことの説明(第18条第2項の規定に基づく承認申請のみ)
4 文部科学大臣の承認の内容及び承認の理由、安全な運搬を確保するために特に講ずる措置並びに表面における線量当量率が2ミリシーベルト毎時を超え10ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を運搬する場合には、第18条第3項第1号及び第2号に掲げる基準への適合状況(第18条第3項の規定に基づく承認申請のみ)
 
5 荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所
○ 法人にあっては、その代表者の氏名を付記すること。
6 運送人の氏名又は名称及び住所
○ 法人にあっては、その代表者の氏名を付記すること。
7 予定運搬日時
 
8 予定運搬経路
 

(1) 発地、着地、経路及び距離

 

(2) その他

○ (2)については、必要に応じ、道路名又は路線名、通過地点、区間距離、キロ程、所要時間、通過予定時刻、点検、運転者の交替予定等を記載し、運行経路図を添付すること。
9 運搬しようとする放射性輸送物
○ 承認申請の場合には、(2)及び(4)を除き、「放射性輸送物」とあるのは「放射性同位元素等、放射性輸送物又は低比放射性同位元素等」と読み替えて記載すること。

(1) 放射性輸送物の型式又は名称及び主要諸元

○ (1)の主要諸元は、長さ、幅、高さ、重量等を記載すること。

(2) 放射性輸送物の種類

○ (2)については、IP―1、IP―2、IP―3、A、BM又はBU型輸送物のように記載すること。

(3) 収納し、又は包装する放射性同位元素等の名称、数量、放射能強度及び性状

○ (3)については、放射性輸送物ごとに記載し、性状については、物理的、化学的状態を記載すること。収納する放射性同位元素等が汚染物等である場合には、LSA―II、LSA―III、SCO―I又はSCO―IIの区分及びA2値の倍数で示した運搬物の全放射能量も記載すること。

(4) 放射性輸送物の線量当量率

○ (4)については、その位置を付記又は図示すること。

(5) 放射性輸送物の輸送指数

 

(6) 放射性輸送物に貼付する標識及び行う表示

○ (6)については、第1類白標識、第2類黄標識又は第3類黄標識のうち、いずれのものを何枚貼付するのか、「A型」、「TYPE A」、「BM型」、「TYPE B(M)」、「BU型」、「TYPE B(U)」、「IP―1型」、「TYPE IP―1」、「IP―2型」、「TYPE IP―2」、「IP―3型」又は「TYPE IP―3」の文字のうち、いずれの表示を行うのか及び総重量の表示について記載し、また、国連番号を表示する場合には、「UN」の文字に続け、その旨についても記載すること。

(7) 放射性輸送物の個数

 

(8) 原子力委員会決定804項への該当の有無及びその事由

○ (8)については、昭和50年1月原子力委員会決定「放射性物質等の輸送に関する安全基準」804項aからfまでについて記載すること。

(9) 放射性輸送物の基準適合状況

○ (9)については、文部科学大臣の運搬確認証の番号及び輸送容器の登録番号を記載し、当該確認証の写しを添付すること。

文部科学大臣の運搬確認申請中のものにあっては、その旨並びに申請書の日付及び番号を記載すること。
(10) 放射性輸送物取扱上の注意事項

 

(11)放射性輸送物の外観図及び構造図

○ (11)の外観図は、三面図及び鳥かん図によること。
10 オーバーパックの概要
 

(1) オーバーパックの名称及び主要諸元

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、高さ、重量等を記載すること。

(2) 収納し、又は包装する放射性輸送物の型式又は名称、個数及びオーバーパックへの収納又は包装の方法

○ (2)については、オーバーパックごとに記載すること。

(3) オーバーパックの線量当量率

○ (3)については、その位置を付記又は図示すること。

(4) オーバーパックの輸送指数

 

(5) オーバーパックに貼付する標識

○ (5)については、第1類白標識、第2類黄標識又は第3類黄標識のうち、いずれのものを貼付するのかを記載すること。

(6) オーバーパックの個数

 

(7) オーバーパックの外観図

○ (7)については、三面図及び鳥かん図によること。
11 コンテナの概要
○ 承認申請の場合には、(2)の「放射性輸送物及びオーバーパック」を「放射性同位元素等、放射性輸送物等又は低比放射性同位元素等」と読み替えて記載すること。

(1) コンテナの名称又は型式及び主要諸元

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、高さ、重量、適合規格等を記載すること。

(2) 収納する放射性輸送物及びオーバーパックの型式又は名称、個数及びコンテナへの収納方法

○ (2)については、コンテナごとに記載すること。

(3) コンテナの線量当量率

○ (3)については、その位置を付記又は図示すること。

(4) コンテナの輸送指数

 

(5) コンテナに貼付する標識

○ (5)については、第1類白標識、第2類黄標識又は第3類黄標識のうち、いずれのものを貼付するのか及びコンテナ標識の貼付の有無について記載し、また、国連番号を表示する場合には、その旨についても記載すること。

(6) コンテナの個数

 

(7) コンテナの外観図

○ (7)については、三面図及び鳥かん図によること。
12 タンクの概要
 

(1) タンクの名称又は型式及び主要諸元

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、高さ、重量、適合規格等を記載すること。

(2) 収納する低比放射性同位元素等の名称、数量、放射能強度及び性状

○ (2)については、タンクごとに記載すること。名称については、LSA―I又はSCO―Iの区分も記載し、性状については、物理的、化学的性状を記載すること。

(3) タンクの線量当量率

○ (3)については、その位置を付記又は図示すること。

(4) タンクの輸送指数

 

(5) タンクに貼付する標識

○ (5)については、第1類白標識、第2類黄標識又は第3類黄標識のうち、いずれのものを貼付するのか及びコンテナ標識の貼付の有無について記載し、また、国連番号を表示する場合には、その旨についても記載すること。

(6) タンクの個数

 

(7) タンクの外観図

○ (7)については、三面図及び鳥かん図によること。
13 車両及び積載方法
 

(1) 車両の概要

○ (1)については、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車により運搬する場合には、当該運搬に使用する車両の許容積載量及び有がい、無がいの別を、自動車により運搬する場合には、当該運搬に使用する自動車の車名、型式、登録番号及び最大積載量を記載すること。また、自動車検査証の写しを添付すること。

(2) 車両の外観図並びに積載方法及び固定方法

○ (2)については、三面図により示すものとし、積載位置、固定等に使用する用具、固定等の方法、標識の貼付、他の積載物等が明確にわかるように示すこと。

(3) 車両の線量当量率

○ (3)については、その位置を付記又は図示すること。

(4) 車両に貼付する標識

○ (4)については、車両標識の貼付の有無について記載し、また、国連番号を表示する場合には、その旨についても記載すること。

(5) 車両に積載する放射性輸送物、オーバーパック、コンテナ及びタンクの型式又は名称、個数並びに輸送指数及びその合計値

○ (5)については、車両ごとに記載すること。
14 運搬実施体制
 

(1) 運搬責任者、運搬実施者、同行する専門家及びその他の運搬従事者

○ (1)において運搬責任者については、運搬の実務上の責任者であって必要な際に連絡のとれる者の氏名と連絡先を、運搬実施者については実際に運搬に従事する者(運搬従事者)の統轄者の氏名を、同行する専門家についてはその氏名、所属、資格等を、その他の運搬従事者については人数を記載すること。ただし、第18条第1項から第3項までの規定に基づく承認申請の場合には、その他の運搬従事者の全氏名も記載すること。

(2) 放射線管理要領

○ (2)については、車両、放射性輸送物、コンテナ等の線量当量率の管理、線量当量率、測定機器、保護具等について記載すること。

(3) 被ばく管理要領(第18条第1項から第3項までの規定に基づく承認申請のみ)

○ (3)については、運搬従事者の被ばく線量の測定、記録等の体制、その他被ばく管理に係る必要な事項を記載すること。

(4) 運搬要領

○ (4)については、運搬時における駐車要領、踏切通過要領、悌団時の隊列による運行体制等を記載すること。

(5) 荷役作業要領

○ (5)については、荷役時における作業要領、安全対策、使用する機器又は用具の種類等について記載すること。

(6) 事故時の措置

○ (6)については、事故時の応急措置、連絡先等を記載すること。
15 その他
○ 運搬従事者に対する教育訓練内容その他必要な事項を記載すること。また、運搬する放射性同位元素等が本邦外を運搬されるものである場合には、取扱要領本文2(11)に掲げる携行書類の記載事項(以下「携行書類の記載事項」という。)のうち、1)から4)までの事項及び当該放射性同位元素等が専用積載で運搬されなければならないものである場合には、携行書類の記載事項のうち、13)の事項についても記載すること。ただし、1から14までの記載事項の内容に含まれていない場合に限る。

備考

用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。
ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。



別表第2

記載事項
記載要領等
1 申請書本文
○ 申請書本文の様式は第3号様式によること。

なお、申請者は、放射線障害防止法第18条の2第2項の確認申請時の申請者又は同法第18条の2第3項の容器承認の申請者と同法第18条の2第2項の申請の際の運搬を委託された者との連名によるものとする。また、申請者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名を付記すること。

2 運搬しようとする放射性輸送物の基準適合状況
○ 文部科学大臣の容器承認の番号を記載すること。
3 承認を受けようとする積載方法
 

(1) 名称

 

(2) 外観図

○ 図面により固定方法、積載位置等を明確に示すこと。なお、必要に応じて部分図を添付すること。
○ 主要な箇所には寸法を記入すること。

(3) 固縛に使用する用具、架台等

○ 固縛に使用されるワイヤ、緊締金具、架台等の名称及び記号等を記載すること。

(4) 運搬に係る車両

○ 鉄道、軌道、索道又は無軌条電車により運搬する場合には、車両の許容積載量及び有がい、無がいの別を、自動車により運搬する場合には、車名、型式、登録番号及び最大積載量を記載すること。

(5) 固縛作業

○ 固縛作業の手順の詳細を明確に記載すること。
○ 固縛作業において、使用するクレーン等機械、器具の内容及び固縛作業に従事する者に対し指示すべき事項を記載すること。

備考

用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。
ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。



別表第3

添付書類
記載要領等
1 車両に関する説明
○ 運搬に使用される車両の主要諸元、車両性能及び積載方法の審査に必要な箇所の構造、装置の内容について説明すること。

また、自動車により運搬する場合は、運搬に使用される車両の自動車検査証の写しを添付すること。

2 予定される運搬に関する説明
○ 予定される運搬に関し、速度、勾配、最小回転半径、通行の距離等について説明すること。
3 強度計算書
○ 予定される運搬等において、運搬容器が容易に移動、転倒、転落等を起こさないことを説明すること。
4 同一積載方法が繰り返し実施できることの説明
○ 同一積載方法が繰り返し実施できることを具体的に説明すること。この場合、積付けに使用される機器、架台等の劣化についても言及すること。
5 承認容器について
○ 承認容器の主要諸元、外観図及び承認を受けたことを証する書面を添付すること。
6 国土交通大臣の確認の有無について
○ 当該運搬において、国土交通大臣による確認を受けている場合は、その輸送物運搬確認証の写しを添付すること。
7 その他
○ その他必要な事項がある場合は、その書面を添付すること。



別表第4 申請先
区分
所管課
(1) 当該運搬が鉄道、軌道、索道若しくは無軌条電車によってなされる場合
鉄道局技術企画課
(2) 当該運搬が自動車若しくは軽車両によってなされる場合
自動車交通局技術安全部環境課



第1号様式(放射性輸送物運搬確認申請書)
<別添資料>



第2号様式(特別措置運搬承認申請書)
<別添資料>



第3号様式(積載方法承認申請書)
<別添資料>


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