自動車検査官の着用する腕章の制式


昭和二十七年四月五日
運輸省告示第百号

自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第十二条第二項の規定により、自動車検査官の着用する腕章の制式を次のように定める。


地質 制式 摘要
深緑色のラシヤ 中央部に金色のモールをもつて「自動車検査官」及びその下部に関係都道府県の字を配する。形状及び寸法は、左図の通り。 上衣の左腕にこれを附ける。

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