昭和二十七年四月五日 |
運輸省告示第百号 |
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第十二条第二項の規定により、自動車検査官の着用する腕章の制式を次のように定める。 |
地質 | 制式 | 摘要 |
深緑色のラシヤ | 中央部に金色のモールをもつて「自動車検査官」及びその下部に関係都道府県の字を配する。形状及び寸法は、左図の通り。 | 上衣の左腕にこれを附ける。 |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |