日本船舶信号法


昭和二十七年十月一日
運輸省告示第三百二号
(政府間海事協議機関が採択した国際信号書に定めるところにより船舶から、又は船舶に対し発光、音響又は手旗信号により和文の平文を送信しようとする場合(昭和四十四年海上保安庁告示第八十二号)で本告示によるものとされた。)

日本船舶国際通信書使用ノ件(昭和八年逓信省令第三十四号)の規定に基く国際通信書信号篇及び/英和/対訳/国際通信書信号篇の附録乙中、日本船舶手旗信号法は、次のように改められた。


第1章 通則
第1条  
船舶相互間又は船舶と陸上間において発光、音響又は手旗信号により和文の平文を送信する場合は、この信号法の定めるところによる。

第2条  
信号文は、次の内容をその記載順序に綴るものとする。但し、必要のないものは、省略することができる。指定記号発信船所名(又は発信者名)着信船所名(又は着信者名)発信番号本文

第3条  
指定記号は、次表の通りとする。
指定の種類 指定記号 用途
至急 ウナ 伝達に急を要する信号であることを表わす場合に用いる。
照校 ムニ 照校を要する信号であることを表わす場合に用いる。
注意 指定記号を送る場合は、その前後を括弧で包まない。


第4条  
発信船所名、着信船所名、送信船所名及び受信船所名は、当該船所の信号符字を使用することができる。

第5条  
発信船所名(又は発信者名)及び着信船所名(又は着信者名)を特に表示していない信号は、送信船所の長から受信船所の長にあてたものとする。

第6条  
交信上の手続記号は、次表の通りとする。
手続記号 用途
ハツ 発信船所名(又は発信者名)の前に附する。
アテ 着信船所名(又は着信者名)の前に附する。
タナ 発信番号を表わす数字の前に附する。
ツコ 通信困難であることを表わす場合に用いる。
マテ 信号を一時中止する場合又は一時中止させる場合に用いる。
サラ 信号を再送させる場合に用いる。
ヨシ 肯定を表わす場合に用いる。
イナ 否定を表わす場合に用いる。
カケ 筆記させる場合に用いる。
注意 手続記号を送る場合は、その前後を括弧で包まない。


第7条  
数字を送信する場合に用いる数字傍訓は、次表の通りとする。
数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
数字傍訓


第2章 細則 第1節 発光信号法
第8条  
発光信号は、燈光を点滅又は隠顕し、和文モールス符号を使用して行うものとする。

第9条  
和文モールス符号は、次表の通りとする。

1   文字符

名称 符号
和音 アルフアベツト
A ・−
・−・−
B −・・・
C −・−・
D −・・
E
・・−・・
F ・・−・
G −−・
H ・・・・
−・−−・
J ・−−−
K −・−
L ・−・・
M −−
N −・
O −−−
−−−・
P ・−−・
Q −−・−
R ・−・
S ・・・
T
U ・・−
・−・・−
・・−−
・−・・・
V ・・・−
W ・−−
X −・・−
Y −・−−
Z −−・・
−−−−
−・−−−
・−・−−
−−・−−
−・−・−
−・−・・
−・・−−
−・・・−
・・−・−
−−・−・
・−−・・
−−・・−
−・・−−
・−−−・
−−−・−
・−・−・
濁点 I ・・
半濁点 ・・−−・
長音 ・−−・−

2   数字符

名称 符号
1 ・−−−−
2 ・・−−−
3 ・・・−−
4 ・・・・−
5 ・・・・・
6 −・・・・
7 −−・・・
8 −−−・・
9 −−−−・
0 −−−−−

3   記号符

名称 符号 用途
句点、 ・・ ・・ 各符字、語句等の間に用い、その区切を表わす。
新章『 ・−・−・・ 二つ以上の信号文を送信する場合信号文の間に用い、その区切を表わす。
括弧( −・−−・− 信号中に註釈又は数字傍訓を挿入する場合又は名詞等でその解読に便ならしめる必要がある場合に、その前後に附する。
小括弧「 ・−・・−・ 和文中に欧文を含む場合にその前後に附する。
読点。 ・−・−・− 小数点として、又は帯分数の整数と分数との間に用いる。
帰除線/ −−−−−− 帰除線として用いる。

4   交信区別符

名称 符号 用途
起信 ・・・−・ 受信船所を指呼する場合又は送信を始める場合に用いる。
応信 −・− 信号に応じる場合に用いる。
中継 ・・・−・・・ 信号を中継する場合起信符のかわりに用いる。
消信 ・・・・・・・・・・ ・(短符7以上) 信号の全部又は一部を取り消す場合に用いる。
終信 ・・・−・ 送信を終つた場合に用いる。
解信 ・−・ 信号を解読した場合に用いる。

5   注意イ長符の長さは短符の長さの三倍とし、一つの符号を構成する長符又は短符の間隔は短符の長さと同じとする。ロ送信の速度は、一分間に三十五字を標準とする。



第10条  
交信法は、次の通りとする。

1   指呼送信船所は、応信を得るまで受信船所名を連送する。但し、受信船所名を表示する必要がない場合は、起信符を連送して指呼する。

2   応信受信船所は、指呼信号を認めたときは、応信符でこれに応答する。但し、いずれの送信船所に応信しているかを明示する必要がある場合は、応信符の前に送信船所名を送信する。

3   送信送信船所は、受信船所の応信を得た後起信符に続いて信号文を送信し、送信を終つたときは、終信符を送る。

4   解信受信船所は、信号を解読したときは、解信符を送る。

5   筆記させる場合長文又は重要文等の筆記させる必要がある信号文を送信するときは、信号文の前に“カケ”と送信して注意を促し、受信船所が“ヨシ”と応答したならば信号文の送信に移る。

6   長文の送信長文の信号を数句に分けて送信するときは、適当と認めるところで句点符を数回連送して区切り、受信船所の解信を得た後句点符に続いて次の句を送信する。

7   中止及び再開イ送信を一時中止しようとするときは、句点符に続いて“マテ”と送信し、受信船所の解信を得た後中止する。ロ受信船所が送信を一時中止させるときは、消信符に続いて“マテ”と送信する。ハ中止した信号を再び送信しようとするときは、起信符を送り、受信船所の応信を得た後中止した個所の数文字前から繰り返して送信する。ニ中止された信号の再開を受信船所が要求するときは、応信符を送る。

8   消信及び再送イ送信中誤字、脱字等を生じたときは、直ちに消信符に続いて誤つた個所の数文字前から繰り返して送信する。ロ送信中の信号全部を取り消そうとするときは、消信符に続いて終信符を送る。この場合受信船所は、同一の符号で応答する。ハ受信船所は、受信中又は受信後その信号全部を解読できないで最初から再送を要求するときは、消信符に続いて“サラ”と送信する。この場合送信船所は、消信符に続いて起信符を送り、その信号を再送する。ニ受信船所は、受信中不明の個所を生じたときは、直ちに消信符に続いて“何々(指定個所を示す。)カラサラ”と送信して指定個所からの再送を要求する。この場合送信船所は、解信符に続いて指定個所から再送する。

9   照校イ受信船所は、照校を要する信号(指定記号“ムニ”の信号)を受信したときは、解信符を送らず直ちに“ムニ”と送信し、続いてその信号を返送する。ロ送信船所は、受信船所が返送する信号中に誤字、脱字等を認めたときは、直ちに“イナ”と送信し、受信船所が“イナ”と応答したならば誤つた個所を再送する。受信船所は、誤つた個所を訂正して返送を続け、誤りがなくなるまでこの手続を繰り返す。ハ送信船所は、受信船所の正しい返送が終つたならば“ヨシ”と送信し、受信船所は、解信符を送つて照校を終る。

10   欧文の送信信号文中に固有名詞、信号符字等アルフアベツトを含む場合は、その前後を小括弧で包んで送信する。但し、発音通りに送信するときは、小括弧を用いない。(例) Aびよう地に指定する。「イ」ベウチニシテイスルエーベウチニシテイスル

11   数字の送信イ数字は、誤りを防ぐため一組の数字の直後に数字傍訓を括弧で包んで送信する。但し、数字を送信する代りに発音通りに送信することができる。ロ小数点には読点符を使用する。ハ分数は、分子、帰除線、分母の順に送信し、帯分数は、整数の次に読点符を送り、以下分子、帰除線、分母の順に送信する。ニ小数、分数及び帯分数の数字傍訓中、読点符及び帰除線符に相当するところには、それぞれ読点符及び帰除線符を挿入する。



第11条  
中継法は、次の通りとする。

1   介在船所は、送信船所の指呼信号を受信船所が視認し難いと認められる場合において、信号中継の労をとろうとするときは、送信船所の指呼信号に対し「送信船所名、中継符及び受信船所名」又は「中継符及び受信船所名」を送信して応答する。この場合送信船所は前条の手続により送信する。

2   送信船所は、特定の船所を指定して信号の中継を依頼するときは、当該船所を指呼し、その応信を得た後前条の手続により送信する。

3   中継船所は、信号を解読したときは、解信符を送つた後受信船所を指呼し、その応信を得た後前条の手続により送信する。

4   前三項の場合は、信号文の前に送る起信符の代りに中継符を用い、信号文中の発信船所名(又は発信者名)及び着信船所名(又は着信者名)は、省略しないものとする。

5   中継船所は、受信船所が信号を解読したならば送信船所を指呼し、その応信を得た後解信符、発信番号(信文中にある場合のみ)及び受信船所名を送信する。

6   中継法の一例A丸がB丸に信号を送ろうとしたが、B丸からはA丸の指呼信号が視認し難く、応答しないとき、両船の間に停泊しているC丸が信号を中継しようとする場合A―B B丸 B丸 BB―A (応答なし)C―A 中継符 B丸A―C 中継符 ハツA丸センテウ アテB丸センテウ ホンヒ1500(ヒイレレ)ホンセンニコラレタイ 終信符C―A 解信符C―B B丸 B丸 B丸B―C 応信符C―B 中継符 ハツA丸センテウ アテB丸センテウ ホンヒ1500(ヒイレレ)ホンセンニコラレタイ 終信符B―C 解信符C―A A丸 A丸 A丸A―C 応信符C―A 解信符 B丸



第2節 音響信号法
第12条  
音響信号は、発音装置により音響を断続させ、発光信号に準じて行うものとする。

第3節 手旗信号法
第13条  
手旗信号は、右手に赤色手旗、左手に白色手旗を持ち和文手旗信号形象を表示して行うものとする。

第14条  
前条の手旗信号は、手旗に代るべき適当なものを持ち、又は徒手で、これを行うことができる。

第15条  
和文手旗信号形象は、次表の通りとする。

1   原画形象

名称 形象 作為法 用途
原姿 (省略) 両手を垂直に垂れる。 (省略) 各種手旗信号形象の原形となる外、零原画から第9原画までは、それぞれ数字の0から9までを表わす。
零原画 右手をもつて垂下の位置から左方に廻し1円を画く。
第1原画 両手を左右水平に出す。
第2原画 左手を垂れ、右手を垂直に揚げる。但し、「チ」及び「エ」の第2動を画くときに限り、右手を垂れ、左手を垂直に揚げる。
第3原画 左手を左45度上に、右手を右45度下に出す。
第4原画 右手を右45度上に、左手を左45度下に出す。
第5原画 両手を頭上に交叉する。
第6原画 右手を右方水平に、左手を頭上から右方水平に出す。
第7原画 右手を垂直に揚げ、左手を左方水平に出す。
第8原画 左手を垂れ、右手を右方水平に出す。
第9原画 右手を右方水平に出し、左手を右手の約35度下に出す。
第10原画 両手を左右45度上に揚げる。
第11原画 両手を左45度上から右45度下に振り下す。
第12原画 両手を垂直に揚げる。
第13原画 右手を垂れ、左手を左45度上に揚げる。
第14原画 左手を垂れ、右手を右45度上に揚げる。

2   文字形象

名称 作為法
和音 アルフアベツト 第1動 第2動 第3動
A (省略) (省略) (省略)
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
濁点 I
半濁点
長音

3   記号形象

名称 形象 作為法 用途
句点、 (省略) 第14原画 各符字、諸句等の間に用い、その区切を表わす。
新章『 第7原画 二つ以上の信号文を送信する場合信号文の間に用い、その区切を表わす。
数字(一名白旗) 第13原画 数字を送信する場合に用いる。
括弧( 両手を左右45度下に出す。 信号文中に註釈又は数字傍訓を挿入する場合又は名詞等でその解読に便ならしめる必要がある場合に、その前後に附する。
小括弧「 右手を垂れ、左手を左方水平に出す。 和文中に欧文を含む場合にその前後に附する。
読点。 左手を垂れ、右手を右45度下に出す。 小数点として、又は帯分数の整数と分数との間に用いる。
帰除線/ 第11原画 帰除線として用いる。

4   交信区別形象

名称 形象 作為法 用途
起信 (省略) 両手を垂直に揚げ、各左右水平方向まで数回振る。 受信船所を指呼する場合又は送信を始める場合に用いる。
応信 両手を交互に数回上下に振る。(2旗を直立又は交叉して片手に持ち上方に揚げて上記の方法にかえることができる。) 信号に応じる場合に用いる。
中継 両手を左右斜前45度上に出し、前方で交叉させて数回振る。 信号を中継する場合起信符のかわりに用いる。
消信 右手を右45度上に揚げ、垂直上方と右水平方向との間で数回振る。 信号の全部又は一部を取り消す場合に用いる。
終信 第12原画 送信を終つた場合に用いる。
解信 両手を垂直に揚げ、平行のまま左右に振る。 信号を解読した場合に用いる。
発動 (発動用意)第14原画(発動)右手を下す。 発動を表す場合に用いる。

5   注意イ各形象ごと原姿に復し、次の形象に移るものとする。ロ送信の速度は、一分間に五十五字を標準とする。



第16条  
文信法は、次の通りとする。

1   指呼送信船所は、応信を得るまで起信形象及び受信船所名を連送する。但し、受信船所名を表示する必要がない場合は、起信形象のみを連送して指呼する。

2   応信受信船所は、指呼信号を認めたときは、応信形象でこれに応答する。但し、いずれの送信船所に応答しているかを明示する必要がある場合は、応信形象の前に送信船所名を送信する。

3   送信送信船所は、受信船所の応信を得た後起信形象に続いて信号文を送信し、送信を終つたときは、終信形象を送る。

4   解信受信船所は、信号を解読したときは、解信形象を送る。

5   筆記させる場合長文又は重要文等筆記させる必要のある信号を送信するときは、信号文の前に“カケ”と送信して注意を促し、受信船所が“ヨシ”と応答したならば信号文の送信に移る。

6   長文の送信長文の信号を数句に分けて送信するときは、適当と認めるところで句点形象(この場合は、原姿に復さない。)を送り、受信船所が解信したならば原姿に復して、次の句を送信する。

7   中止及び再開イ送信を一時中止しようとするときは、句点形象に続いて“マテ”と送信し、受信船所の解信を得て中止する。ロ受信船所が送信を一時中止させるときは、消信形象に続いて“マテ”と送信する。ハ中止した信号を再び送信しようとするときは、起信形象を送り、受信船所の応信を得た後中止した個所の数文字前から繰り返して送信する。ニ受信船所は、中止された信号の再開を要求するときは、応信形象を送る。

8   消信及び再送イ送信中誤字、脱字等を生じたときは、直ちに消信形象に続いて誤つた個所の数文字前から繰り返して送信する。ロ送信中の信号全部を取り消そうとするときは、消信形象に続いて終信形象を送る。この場合受信船所は、同一形象で応答する。ハ受信船所は、受信中又は受信後その信号全部を解読できないで最初から再送を要求するときは、消信形象に続いて“サラ”と送信する。この場合送信船所は、消信形象に続いて起信形象を送り、その信号を再送する。ニ受信船所は、受信中不明の個所を生じたときは、直ちに消信形象に続いて“何々(指定個所を示す。)カラサラ”と送信して指定個所からの再送を要求する。この場合送信船所は、解信形象に続いて指定個所から再送する。

9   照校イ受信船所は、照校を要する信号(指定記号“ムニ”の信号)を受信したときは、解信形象を送らず直ちに“ムニ”と送信し、続いてその信号を返送する。ロ送信船所は、受信船所が返送する信号中に誤字、脱字等を認めたときは、直ちに、“イナ”と送信し、受信船所が“イナ”と応答したならば誤つた個所を再送する。受信船所は、誤つた個所を訂正して返送を続け、誤がなくなるまでこの手続を繰り返す。ハ送信船所は、受信船所の正しい返送が終つたならば“ヨシ”と送信し、受信船所は、解信形象を送つて照校を終る。

10   欧文の送信信号文中に固有名詞、信号符字等アルフアベツトを含む場合は、その前後を小括弧で包んで送信する。但し、発音通りに送信するときは、小括弧を用いない。(例)Aびよう地に指定する。「イ」ベウチニシテイスルエーベウチニシテイスル

11   数字の送信イ数字は、零原画から第九原画までの中、当該数字に相当する番号の原画形象をもつて表わし、次の方法のいずれかにより送信する。(1)数字形象、一組の数字、数字形象の順に送信する。(2)数字形象、一組の数字、括弧、数字傍訓、括弧の順に送信する。(3)発音通りに送信する。ロ小数点には読点形象を使用する。ハ分数は、分子、帰除線及び分母の順に送信し、帯分数は、整数の次に読点形象を送り、以下分子、帰除線、分母の順に送信する。ニ小数、分数及び帯分数の数字傍訓中、読点形象及び帰除線形象に相当する所には、それぞれ読点形象及び帰除線形象を挿入する。



第17条  
中継法

1   介在船所は、送信船所の指呼信号を受信船所が視認し難いと認められる場合において、信号中継の労をとろうとするときは、送信船所の指呼信号に対し「送信船所名、中継形象及び受信船所名」又は「中継形象及び受信船所名」を送信して応答する。この場合送信船所は、前条の手続により送信する。

2   送信船所は、特定の船所を指定して信号の中継を依頼するときは、当該船所を指呼し、その応信を得た後前条の手続により送信する。

3   中継船所は、信号を解読したときは、解信形象を送つた後受信船所を指呼し、その応信を得た後前条の手続により送信する。

4   前三項の場合は、信号文の前に送る起信形象の代りに中継形象を用い、信号文中の発信船所名(又は発信者名)及び着信船所名(又は着信者名)は、省略しないものとする。

5   中継船所は、受信船所が信号を解読したならば送信船所を指呼し、その応信を得た後解信形象、発信番号(信号文中にある場合のみ)及び受信船所名を送信する。

6   中継法の例については、第11条を参照すること。




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