海運企業財務諸表準則


昭和二十九年九月三十日
運輸省告示第四百三十一号
改正
昭和三九年六月三〇日運輸省告示第二五〇号
昭和三九年一〇月八日運輸省告示第三八一号
昭和五〇年一〇月二二日運輸省告示第四九二号
昭和五一年一一月一日運輸省告示第五二六号
昭和五三年三月三〇日運輸省告示第一八一号
昭和五八年三月二九日運輸省告示第一三二号
昭和六三年三月二八日運輸省告示第一五四号
平成四年一月一〇日運輸省告示第一二号
平成六年九月二九日運輸省告示第六〇六号
平成一一年三月三一日運輸省告示第一七五号
平成一二年三月三一日運輸省告示第一七二号
平成一四年二月二七日国土交通省告示第一一二号
平成一四年九月三〇日国土交通省告示第八五一号

外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法施行規則(昭和二十八年運輸省令第五十一号)第十三条第二項の規定に基き、海運企業財務諸表準則を次のように定める。

目次
第一章 総則(第一条―第三条の五)
第二章 損益計算書(第四条―第十五条)
第三章 利益金処分計算書又は損失金処理計算書(第十六条―第二十三条)
第四章 貸借対照表(第二十四条―第六十七条の二)
第一節 総則(第二十四条・第二十五条)
第二節 資産(第二十六条―第四十八条)
第三節 負債(第四十九条―第五十九条の四)
第四節 資本(第六十条―第六十六条の三)
第五節 雑則(第六十七条・第六十七条の二)
第五章 附属明細表(第六十八条―第七十条)

第一章 総則
第一条  
海運業を営む株式会社の損益計算書、利益金処分計算書又は損失金処理計算書、貸借対照表及びこれらの書類の附属明細表(以下「財務諸表」という。)は、この告示の定めるところにより作成するものとする。

第二条  
財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

一   経営成績及び財政状態に関する真実の内容を表示すること。

二   利害関係人に対して経営及び財政の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。

三   会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。

四   財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用すること。

五   その他一般に公正妥当と認められる企業合計の基準に従うこと。



第三条  
この告示において「親会社」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
2   前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは、次の各号に掲げる会社をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社は、この限りでない。

一   他の会社等(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更正手続開始の決定を受けた会社、商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法(大正十一年法律第七十一号)の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社

二   他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社イ自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。ロ役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第四項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額に合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

三   自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社


3   この告示において「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
4   前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

一   子会社以外の他の会社等(会社更生法の規定による更正手続開始の決定を受けた会社、商法の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合

二   子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。ハ子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。ニ子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

三   自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合


5   この告示において「関係会社」とは、財務諸表を作成する会社(以下「財務諸表作成会社」という。)の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表作成会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。

第三条の二  
財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法(次条において「会計方針」という。)で次に掲げる事項は、貸借対照表の次に記載する。ただし、重要性の乏しいものについては、その記載を省略することができる。

一   有価証券の評価基準及び評価方法

二   棚卸資産の評価基準及び評価方法

三   固定資産の減価償却の方法

四   繰延資産の処理方法

五   外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

六   引当金の計上基準

七   収益及び費用の計上基準

八   その他財務諸表作成のために重要な事項



第三条の三  
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条の規定により記載した事項の次に記載する。

一   会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

二   表示方法を変更した場合には、その旨及びその内容



第三条の四  
貸借対照表日後、当該会社の翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記する。

第三条の五  
この告示の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第三条の二及び第三条の三の規定により記載した事項の次に記載する。ただし、第三条の二の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
2   この告示の規定により特定の科目に関係がある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにする。

第二章 損益計算書
第四条  
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載する。

一   海運業収益

二   海運業費用

三   その他事業収益

四   その他事業費用

五   一般管理費

六   営業外収益

七   営業外費用

八   特別利益

九   特別損失



第五条  
海運業収益は、運賃、貸船料及びその他海運業収益の科目に区分して記載する。ただし、その他海運業収益として記載すべきもののうちその金額が海運業収益の総額の百分の十を超えるものについては、当該収益を示す名称を付した科目を別に設けて記載する。
2   運賃は、貨物運賃及びその他運賃の科目に区分して記載する。
3   第一項の科目に属する収益で関係会社との取引により発生したものの金額が海運業収益の総額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記する。
4   関係会社との取引により発生した海運業収益で前項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が海運業収益の総額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記する。

第六条  
海運業費用は、運航費、船費、借船料及びその他海運業費用の科目に区分して記載する。ただし、その他海運業費用として記載すべきもののうちその金額が海運業費用の総額の百分の十を超えるものについては、当該費用を示す名称を付した科目を別に設けて記載する。
2   運航費は、貨物費、燃料費、港費及びその他運航費の科目に区分し、船費は、船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費の科目に区分して記載する。
3   第一項の科目に属する費用で関係会社との取引により発生したものの金額が海運業費用と一般管理費の合計額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記する。
4   関係会社との取引により発生した海運業費用で前項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が海運業費用と一般管理費の合計額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記する。

第六条の二  
海運業収益の総額から海運業費用の総額を控除した額(海運業費用の総額が海運業収益の総額を超える場合は、海運業費用の総額から海運業収益の総額を控除した額)を海運業利益又は海運業損失として表示する。

第七条  
その他事業収益は、海運業以外の事業に係る収益を事業の種類ごとに区分し、当該事業の名称を附した科目をもつて記載する。

第八条  
その他事業費用は、海運業以外の事業に係る費用を事業の種類ごとに区分し、当該事業の名称を附した科目をもつて記載する。
2   前項の規定により区分して記載された金額が海運業費用、その他事業費用及び一般管理費の合計額の百分の十を超えるものについては、当該事業費用の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付する。

第八条の二  
その他事業収益の総額からその他事業費用の総額を控除した額(その他事業費用の総額がその他事業収益の総額を超える場合は、その他事業費用の総額からその他事業収益の総額を控除した額)をその他事業利益又はその他事業損失として表示する。

第八条の三  
海運業利益又は海運業損失の額にその他事業利益又はその他事業損失の額を加減した額を営業総利益又は営業総損失として表示する。

第九条  
一般管理費は、一般管理業務に関して発生したすべての費用を適当と認められる科目に区分して記載する。ただし、一般管理費の科目に一括して記載し、減価償却費、引当金繰入額及びこれら以外の科目でその金額が一般管理費の合計額の百分の五を超えるものについてそれぞれその科目及び金額を注記することを妨げない。
2   通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下同じ。)に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失は、異常なものを除き一般管理費として、当該費用を示す名称を付した科目を別に設けて記載し、又は注記する。

第九条の二  
一般管理費及び海運業費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記する。

第九条の三  
営業総利益の額から一般管理費の総額を控除した額(一般管理費の総額が営業総利益の額を超える場合は、一般管理費の総額から営業総利益の額を控除した額)を営業利益若しくは営業損失として表示し、又は営業総損失の額に一般管理費の総額を加えた額を営業損失として表示する。

第十条  
営業外収益は、受取利息・割引料(有価証券利息を除く。)、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益及びその他営業外収益の科目に区分して記載する。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて記載することができる。
2   前項の科目に属する収益で関係会社との取引により発生したものの金額が営業外収益の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記する。
3   関係会社との取引により発生した営業外収益で前項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が営業外収益の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記する。

第十一条  
営業外費用は、支払利息・割引料、社債利息、社債発行差金償却、社債発行費償却、新株発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第九条第二項の規定により一般管理費として記載されるもの及び異常なものを除く。)、有価証券売却損及びその他営業外費用の科目に区分して記載する。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて記載することができる。
2   前項の科目に属する費用で関係会社との取引により発生したものの金額が営業外費用の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記する。
3   関係会社との取引により発生した営業外費用で前項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が営業外費用の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記する。

第十一条の二  
営業利益又は営業損失の額に、営業外収益の総額を加減し、次に営業外費用の総額を加減した額を経常利益又は経常損失として表示する。

第十二条  
特別利益は、前期損益修正益、固定資産売却益及びその他特別利益の科目に区分して記載する。

第十二条の二  
特別損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失及びその他特別損失の科目に区分して記載する。

第十二条の三  
経常利益又は経常損失の額に、特別利益の総額を加減し、次に特別損失の総額を加減した額を税引前当期純利益又は当期純損失として表示する。

第十二条の四  
次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益又は税引前当期純損失の次に記載する。

一   当該事業年度に係る法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)

二   法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)


2   税引前当期純利益又は税引前当期純損失に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益又は当期純損失として記載する。
3   法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載する。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、第一項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

第十二条の五  
一株当たり当期純利益金額又は一株当たり当期純損失金額は、注記する。

第十二条の六  
当期純利益又は当期純損失の額に前期繰越利益金若しくは前期繰越損失金の額、一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しによる利益の額、商法第二百八十九条第二項の規定により減少した利益準備金の額、自己株式処分差損、自己株式償却額又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配(以下「中間配当」という。)の額及び中間配当に伴う利益準備金の積立額を加減した額を当期未処分利益金又は当期未処理損失金として表示する。

第十三条  
引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目を別に設けて記載する。
2   前項の規定により税金引当額を区分して記載した場合においては、当該租税の種類を示す名称を付した科目を設けて記載し、又はその主たる種類別の金額を注記する。

第十四条  
削除

第十五条  
損益計算書の様式は、別表第一号表の例に、損益計算書の勘定科目の内容は、この章に定めるものの外、別表第十六号表の例による。

第三章 利益金処分計算書又は損失金処理計算書
第十六条から第二十条まで  
削除

第二十一条  
利益金処分計算書に記載する利益金処分の内容は、次に掲げる科目に区分する。

一   当期未処分利益金

二   利益金処分額1利益準備金2配当金3役員賞与金4資本金5任意積立金6その他

三   次期繰越利益金


2   第六十四条第一項第二号の任意積立金を取崩して当期の利益金処分に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第一号の当期未処分利益金に当該金額を加算する形式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した科目を設けて記載する。
3   第一項第二号5の任意積立金については、特別償却準備金、価格変動準備金、配当平均積立金その他当該積立金の設定目的を示す名称を付した科目に更に区分して記載する。
4   その他資本剰余金を処分した場合には、その内容は、第一項の規定により記載したものとは区分し、次に掲げる科目をもつて記載する。

一   その他資本剰余金

二   その他資本剰余金処分額

三   その他資本剰余金次期繰越額



第二十二条  
損失金処理計算書に記載する損失金処理の内容は、次に掲げる科目に区分する。

一   当期未処理損失金

二   損失金処理額1任意積立金取崩額2その他資本剰余金取崩額3利益準備金取崩額4資本準備金取崩額

三   次期繰越損失金


2   その他資本剰余金を処分した場合には、その内容は、前項の規定により記載したものとは区分し、次に掲げる科目をもつて記載する。

一   その他資本剰余金

二   その他資本剰余金処分額

三   その他資本剰余金次期繰越額



第二十三条  
利益金処分計算書又は損失金処理計算書の様式は、別表第二号表又は別表第三号表の例に、利益金処分計算書及び損失金処理計算書の勘定科目の内容は、この章に定めるもののほか、別表第十八号表及び別表第十九号表の例による。

第四章 貸借対照表 第一節 総則
第二十四条  
削除

第二十五条  
資産、負債又は資本は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載する。

一   資産流動資産固定資産有形固定資産無形固定資産投資その他の資産繰延資産

二   負債流動負債固定負債

三   資本資本金資本剰余金利益剰余金



第二節 資産
第二十六条  
流動資産は、現金・預金、受取手形、海運業未収金、その他事業未収金、短期貸付金(株主、役員又は従業員に対する短期貸付金を除く。)、立替金(株主、役員又は従業員に対する立替金を除く。)、有価証券、貯蔵品、繰延及び前払費用(一年内(貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に費用となるべきものに限る。第三十一条第二項において同じ。)、代理店債権、繰延税金資産(流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連するもの及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で一年内に取り崩されると認められるものに限る。)及びその他流動資産の科目に区分して記載する。
2   親会社株式(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する親会社及び同条第三項の規定により親会社となる会社の発行したものに限る。第四十条第二項において同じ。)は、流動資産に親会社株式の科目を別に設けて記載する。ただし、その金額が僅少である場合は、注記によることができる。

第二十七条  
削除

第二十八条  
その他事業未収金として記載すべきもののうちその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、事業の種類を示す名称を付した科目を別に設けて記載する。

第二十九条  
削除

第三十条  
その他流動資産として記載すべきもののうち、株主、役員又は従業員に対する立替金その他の短期債権、船内準備金、未収収益、未決算勘定その他の流動資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称(未決算勘定については、当該未決算勘定の内容を示す名称)を付した科目を別に設けて記載する。

第三十一条  
関係会社との取引に基づいて発生した受取手形、海運業未収金及びその他事業未収金の合計額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該受取手形、海運業未収金及びその他事業未収金の金額をそれぞれ注記する。
2   関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、海運業未収金、その他事業未収金及び第四十条第二項の規定により区分して記載されるものを除く。)、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、その金額を注記する。
3   前二項に規定する関係会社に対する資産で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の百分の一を超える場合には、その旨及びその金額を注記する。

第三十二条  
流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載する。ただし、次に掲げる方法によることを妨げない。

一   当該引当金を当該各資産科目に対する控除科目として一括して記載する方法

二   当該引当金を当該各資産の金額から直接控除した残高を当該各資産の金額として表示し、当該引当金を当該各資産科目別に又は一括して注記する方法



第三十三条  
有形固定資産は、船舶、建物、構築物、機械・装置、車両・運搬具、器具・備品、土地、建設仮勘定及びその他有形固定資産の科目に区分して記載する。

第三十四条  
その他有形固定資産として記載すべきもののうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を附した科目を別に設けて記載する。

第三十五条  
船舶、建物、構築物、機械・装置、車両・運搬具、器具・備品又はその他有形固定資産に対する減価償却累計額は、それぞれ当該資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に減価償却累計額の科目をもつて記載する。ただし、次に掲げる方法によることを妨げない。

一   減価償却累計額を当該各資産科目に対する控除科目として減価償却累計額の科目をもつて一括して記載する方法

二   減価償却累計額を当該各資産の金額から直接控除した残高を当該各資産の金額として表示し、当該減価償却累計額を当該各資産科目別に又は一括して注記する方法



第三十六条  
船舶の減価償却については、定額法又は定率法(別表第二十一号表の船舶の種類の欄に掲げる船舶にあつては、定額法、定率法又は運航距離比例法)以外の償却の方法により行うことはできない。
2   前項の運航距離比例法とは、当該船舶の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該船舶の生涯運航可能距離で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該船舶の実運航距離(当該船舶に備え置かれた船用航海日誌に記入された実測距離をいう。)を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
3   前項の生涯運航可能距離は、当該船舶の最大航海速力(海上試運転における連続最大出力時の速力をいう。)に別表第二十一号表に掲げる船舶の種類ごとに同表に定める係数を乗じて計算した値とする。

第三十七条  
削除

第三十八条  
無形固定資産は、営業権、借地権、ソフトウエア及びその他無形固定資産の科目に区分して記載する。
2   各無形固定資産に対する減価償却累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として記載する。

第三十九条  
その他無形固定資産として記載すべきもののうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を附した科目を別に設けて記載する。

第四十条  
投資その他の資産は、投資有価証券、出資金、長期貸付金(株主、役員又は従業員に対する長期貸付金を除く。)、株主、役員又は従業員に対する長期貸付金、破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権、長期前払費用、繰延税金資産(第二十六条第一項の繰延税金資産を除く。)及びその他長期資産の科目に区分して記載する。
2   関係会社株式(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)、関係会社社債、関係会社出資金及び関係会社長期貸付金は、それぞれ当該資産を示す名称を付した科目を別に設けて記載する。
3   破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権、長期前払費用及びその他長期資産については、第三十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

第四十一条  
削除

第四十二条  
その他長期資産として記載すべきもののうち、投資不動産、一年内に期限の到来しない預金その他の長期資産でその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目を別に設けて記載する。

第四十三条  
第三十二条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

第四十四条  
繰延資産は、創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費及び建設利息の科目に区分して記載する。
2   各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として記載する。

第四十五条  
削除

第四十六条  
有形固定資産又は無形固定資産について再評価を行つた場合には、その旨及びその理由、当該再評価を行つた年月日、当該資産の再評価前の帳簿価額、再評価額並びに再評価差額に関する会計処理の方法を注記する。
2   有形固定資産又は無形固定資産で再評価されているものがある場合には、その旨及び当該再評価年月日を注記する。ただし、再評価を行つた事業年度から五年を経過しているもの又はその金額が重要でないものについては、この限りでない。

第四十七条  
資産が担保に供されているときは、その旨を注記する。

第四十八条  
削除

第三節 負債
第四十九条  
流動負債は、支払手形、海運業未払金、その他事業未払金、短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。)、未払金、未払費用、未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)、繰延税金負債(流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連するもの及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で一年内に取り崩されると認められるものに限る。)、前受金、預り金(株主、役員又は従業員からの預り金を除く。)、前受収益、代理店債務、引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。第五十二条において同じ。)及びその他流動負債の科目に区分して記載する。

第五十条  
削除

第五十一条  
未払金として記載すべきもののうち、固定資産の取得に係る未払金、未払配当金その他の債務でその金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目を別に設けて記載する。

第五十二条  
引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目に更に区分して記載する。

第五十三条  
その他流動負債として記載すべきもののうち、株主、役員又は従業員からの短期借入金その他の短期債務、未決算勘定その他の流動負債でその金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称(未決算勘定については当該未決算勘定の内容を示す名称)を付した科目を別に設けて記載する。

第五十四条  
関係会社との取引に基づいて発生した支払手形、海運業未払金及びその他事業未払金の合計額が負債及び資本の合計額の百分の一を超える場合には、当該支払手形、海運業未払金及びその他事業未払金の金額をそれぞれ注記する。
2   関係会社との取引に基づいて発生した債務(支払手形、海運業未払金、その他事業未払金及び次条の規定により区分して記載されるものを除く。)、未払費用又は前受収益で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、その金額を注記する。
3   前二項に規定する関係会社に対する負債で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が負債及び資本の合計額の百分の一を超える場合には、その旨及びその金額を注記する。

第五十五条  
固定負債は、社債、長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)、引当金(資産に係る引当金及び第四十九条の引当金を除く。第五十八条において同じ。)、繰延税金負債(第四十九条の繰延税金負債を除く。)及びその他固定負債の科目に区分して記載する。
2   関係会社からの長期借入金は、関係会社長期借入金の科目を別に設けて記載する。
3   その他固定負債については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

第五十六条  
第二十六条第一項に掲げる繰延税金資産と第四十九条に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に記載する。
2   第四十条第一項に掲げる繰延税金資産と第五十五条第一項に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に記載する。

第五十七条  
削除

第五十八条  
引当金は、退職給付引当金、特別修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目に更に区分して記載する。

第五十九条  
その他固定負債として記載すべきもののうち、株主、役員又は従業員からの長期借入金その他の固定負債でその金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を附した科目を別に設けて記載する。

第五十九条の二  
削除

第五十九条の三  
偶発債務は、注記する。

第五十九条の四  
受取手形を割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した金額は、受取手形割引高又は受取手形裏書譲渡高の名称を付して注記する。
2   前項の規定は、割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した受取手形以外の手形について準用する。この場合において、割引高又は裏書譲渡高の注記は、当該手形債権の発生原因を示す名称を付して記載する。

第四節 資本
第六十条  
資本金は、資本金の科目をもつて記載する。
2   会社が発行する株式及び発行済株式の種類及び総数は、注記する。

第六十一条  
新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第二十五条の規定にかかわらず、資本金の次に新株式払込金又は新株式申込証拠金の科目を別に設けて記載する。
2   前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰入れることが予定されている金額を注記する。

第六十二条  
資本剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて記載する。

一   資本準備金

二   その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。)


2   法律で定める準備金で資本準備金に準ずるものは、第二十五条の規定にかかわらず、資本準備金の次に当該準備金の名称を付した科目を別に設けて記載する。
3   第一項第二号のその他資本剰余金は、当該剰余金の発生源泉を示す名称を付した科目に更に区分して記載する。

第六十三条  
当該事業年度開始の日前二年以内に資本準備金又は前条第二項に規定する準備金で欠損てん補を行つた場合には、当該準備金の名称、欠損てん補に充当された金額及び欠損てん補を行つた年月(当該処分に係る決算について株主総会の承認があつた年月)を注記する。

第六十四条  
利益剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金又は損失金を示す名称を付した科目をもつて記載する。

一   その他の資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。)

二   任意積立金

三   当期未処分利益金又は当期未処理損失金


2   法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、第二十五条の規定にかかわらず、利益準備金の次に当該準備金の名称を付した科目を別に設けて記載する。
3   第一項第二号の任意積立金については、第二十一条第三項の規定を準用する。

第六十五条  
第六十三条の規定は、当該事業年度開始の日前二年以内に利益準備金又は前条第二項に規定する準備金で欠損てん補を行つた場合に準用する。

第六十六条  
商法第二百九十条第一項第四号に規定する超過額及び同項第六号に規定する純資産額は、注記する。
2   商法以外の法律の規定により、商法第二百九十条第一項の規定による制限と同一の内容の制限を受けるものがある場合には、前項の規定を準用する。
3   契約により、利益の配当について制限を受けている場合には、その旨及びその内容を注記する。

第六十六条の二  
資本の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十一項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額は、第二十五条の規定にかかわらず、利益剰余金の次にその他有価証券評価差額金の科目を別に設けて記載する。

第六十六条の三  
自己株式は、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載する。

第六十六条の四  
純資産額から前条に規定するその他有価証券評価差額金を控除した額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。

第六十六条の五  
会社が保有する自己株式の数は、株式の種類ごとに注記する。

第五節 雑則
第六十七条  
貸借対照表の様式は、別表第四号表の例に、貸借対照表の勘定科目の内容は、この章に定めるものの外、別表第二十号表の例による。

第六十七条の二  
一株当たり純資産額は、注記する。

第五章 附属明細表
第六十八条  
附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。

一   海運業収益及び費用明細表

二   有価証券明細表

三   有形固定資産明細表

四   無形固定資産明細表

五   関係会社有価証券明細表

六   関係会社出資金明細表

七   関係会社貸付金明細表

八   社債明細表

九   長期借入金明細表

十   関係会社借入金明細表

十一   資本金明細表

十二   資本剰余金明細表

十三   利益準備金及び任意積立金明細表

十四   減価償却費明細表

十五   引当金明細表


2   前項各号の附属明細表の様式は、別表第五号表から別表第十五号表の四までに定めるところによる。

第六十九条  
次の各号に掲げる場合には、当該各号の附属明細表の記載を省略することができる。

一   有価証券の金額が資産の総額の百分の一以下の場合 有価証券明細表

二   有形固定資産の金額が資産の総額の百分の一以下の場合 有形固定資産明細表

三   無形固定資産の金額が資産の総額の百分の一以下の場合 無形固定資産明細表

四   当該事業年度末及び直前事業年度末における関係会社に対する貸付金の金額がそれぞれの事業年度末における資産の総額の千分の五以下の場合 関係会社貸付金明細表

五   当該事業年度末及び直前事業年度末における長期借入金の金額がそれぞれの事業年度末における負債及び資本の合計額の百分の一以下の場合 長期借入金明細表

六   当該事業年度末及び直前事業年度末における関係会社からの借入金の金額がそれぞれの事業年度末における負債及び資本の合計額の千分の五以下の場合 関係会社借入金明細表

七   資本剰余金又は利益準備金及び任意積立金について、当該事業年度における増加額及び減少額がない場合 資本剰余金明細表又は利益準備金及び任意積立金明細表



第七十条  
前条の規定により附属明細表の記載を省略した場合には、その旨を注記する。

附 則
この準則は、公布の日を含む事業年度の次の事業年度から適用する。

附 則 
(昭和三九年六月三〇日運輸省告示第二五〇号) 抄

1この告示は、公布の日から施行する。


附 則 
(昭和五〇年一〇月二二日運輸省告示第四九二号)

1この告示は、公布の日から施行する。

2昭和四十九年十月一日以前に開始された事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。


附 則 
(昭和五一年一一月一日運輸省告示第五二六号)

1この告示は、公布の日から施行する。

2この告示による改正後の海運企業財務諸表準則第三十六条の規定は、昭和五十一年四月一日以後に開始される事業年度から適用する。


附 則 
(昭和五三年三月三〇日運輸省告示第一八一号)

1この告示は、公布の日から施行する。

2改正後の海運企業財務諸表準則の規定は、昭和五十二年四月一日以後に開始される事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始された事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。


附 則 
(昭和五八年三月二九日運輸省告示第一三二号)

1この告示は、公布の日から施行する。

2改正後の海運企業財務諸表準則(以下「新告示」という。)は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表の作成について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3施行日前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金及び減価償却引当金を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する事業年度において取り崩したものがある場合における損益計算書の表示については、なお従前の例による。この場合において、新告示第十二条の五の規定の適用については、「一株当たり当期純利益金額又は一株当たり当期純損失金額」とあるのは、「一株当たり当期利益金額又は一株当たり当期損失金額」とする。

4施行日前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金は、取り崩したものを除き、施行日以後最初に終了する事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中その他の剰余金の科目に記載し、その旨を注記する。

5商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金は、新告示第二十五条の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。この場合においては、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記する。

6前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載する。

7附則第五項の引当金については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記する。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。


附 則 
(昭和六三年三月二八日運輸省告示第一五四号)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成四年一月一〇日運輸省告示第一二号)

1この告示は、公布の日から施行する。

2この告示の公布の日前に終了する事業年度に係る財務諸表の作成については、なお従前の例によることができる。


附 則 
(平成六年九月二九日運輸省告示第六〇六号)
この告示は、平成六年十月一日から施行する。

附 則 
(平成一一年三月三一日運輸省告示第一七五号)

1この告示は、平成十一年四月一日から施行する。

2この告示による改正後の海運企業財務諸表準則(以下「新財務諸表準則」という。)第十二条の四の規定(同条第一項第二号の規定を除く。)は、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3新財務諸表準則の規定(第十二条の四第一項第一号、同条第二項及び同条第三項の規定を除く。)は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、第三条、第十二条の四第一項第二号、第二十六条第一項、第四十条第一項、第四十九条、第五十五条第一項及び第五十六条の規定は、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表について適用することができる。


附 則 
(平成一二年三月三一日運輸省告示第一七二号)

1この告示は、平成十二年四月一日から施行する。

2この告示による改正後の海運企業財務諸表準則は、平成十二年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。


附 則 
(平成一四年二月二七日国土交通省告示第一一二号)

1この告示は、公布の日から施行する。

2この告示による改正後の海運企業財務諸表準則は、この告示の施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。


附 則 
(平成一四年九月三〇日国土交通省告示第八五一号)
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この告示の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの告示の施行後に作成するものについては、この告示による改正後の海運企業財務諸表準則の規定を適用することができる。

別表第一号表(第十五条関係)
別表第二号表(第二十三条関係)
別表第三号表(第二十三条関係)
別表第四号表(第六十七条関係)
別表第五号表(第六十八条関係)
別表第六号表(第六十八条関係)
別表第七号表(第六十八条関係)
別表第七号表の二(第六十八条関係)
別表第八号表(第六十八条関係)
別表第九号表(第六十八条関係)
別表第十号表(第六十八条関係)
別表第十一号表(第六十八条関係)
別表第十二号表(第六十八条関係)
別表第十三号表(第六十八条関係)
別表第十四号表(第六十八条関係)
別表第十五号表(第六十八条関係)
別表第十五号表の二(第六十八条関係)
別表第十五号表の三(第六十八条関係)
別表第十五号表の四(第六十八条関係)
別表第十六号表(第十五条関係)
損益計算書勘定科目
内容
海運業収益 海運業に係る収益
運賃 運送契約に係る収益
貨物運賃 貨物の運送契約に係る収益(滞船料、早出料、不積運賃並びにコンテナへの詰込料及び取出料を含む。)
その他運賃 船客運賃その他の貨物運賃以外の運賃
貸船料 期間傭船料、裸傭船料及びコンテナ船スペースチャーター料
その他海運業収益 運航受託手数料、トリップ船差益、海運代理店手数料、コンテナ関連施設・機器の賃貸料、コンテナストアレージその他の運賃及び貸船料以外の海運業に係る収益
海運業費用 海運業に係る費用
運航費 船舶の運航及び貨客の輸送に伴つて発生する費用
貨物費 船内及び沿岸荷役費、艀賃、荷役用具費用、接続費用、荷物監視料、検数料、検才料、集荷手数料、仲介手数料、積付資材費用、船内掃除料、ハッチ開閉料、貨物弁金、コンテナヤード費用、コンテナフレートステーション費用、フイーダーサービス費用、貨物運賃に係る外国税金その他の貨物の輸送に伴つて発生する費用
燃料費 船舶の燃料及び助燃剤に係る費用(積込費用、容器代その他の附帯費用を含む。)
港費 水先料、とん税、入港料、岸壁使用料、浮標使用料、曳船料、綱取放料、通船料、運河通航料、海運代理店手数料、検疫臨時消毒費その他の船舶の出入停泊のため港を利用することにより発生する費用
その他運航費 運航委託手数料、缶水代、船令割増保険料負担額、航路定限外航行割増保険料、チャーターボーナス、船客費その他の貨物費、燃料費及び港費以外の船舶の運航及び貨客の輸送に伴つて発生する費用
船費 船舶の所有及び維持管理に伴つて発生する費用
船員費 船員の給料、諸手当、食料費、福利厚生費、旅費、交通費、船員保険料、退職金、退職給付引当金繰入額及び賞与引当金繰入額
船舶消耗品費 船用品費及び潤滑油費(積込費用、容器代その他の附帯費用を含む。)
船舶保険料 船体・船費保険料
船舶修繕費 船舶の修繕費(入渠費及び船舶の検査手数料を含む。)及び特別修繕引当金繰入額
船舶減価償却費 船舶の減価償却費
その他船費 船舶に対する固定資産税、船主責任相互保険料その他の船舶の所有及び維持管理に伴つて発生する費用で他の科目に属さないもの
借船料 期間傭船料、裸傭船料及びコンテナ船スペースチャーター料
その他海運業費用 海運代理店費用、コンテナ関連施設・機器の賃借料その他の運航費、船費及び借船料以外の海運業に係る費用
その他事業収益 ビル業収益、倉庫業収益、航空代理店業収益その他の海運業以外の事業に係る収益
その他事業費用 ビル業費用、倉庫業費用、航空代理店業費用その他の海運業以外の事業に係る費用
一般管理費 一般管理業務に関して発生する費用
役員報酬 取締役及び監査役の報酬(退職慰労金を含む。)
従業員給与 陸上従業員の給料、諸手当、退職金、退職給付引当金繰入額及び賞与引当金繰入額
福利厚生費 陸上従業員の法定福利費、社宅関係費用その他の福利厚生に係る費用
旅費・交通費 旅費、出張費及び交通費
通信費 電信料、電話料、郵便料、専用回線使用料その他の通信に係る費用
光熱・消耗品費 水道料、光熱費、印刷費、文房具費、図書費、備品費
租税公課 固定資産税、印紙税、登録免許税、自動車税その他の租税(法人税並びに都道府県民税及び市町村税を除く。)及び公共団体の賦課金その他の公課
資産維持費 一般固定資産(船舶、コンテナその他の直接事業の用に供される固定資産以外の固定資産をいう。以下同じ。)の修繕費、保険料及び賃借料
減価償却費 一般固定資産の減価償却費
交際費 交際費及び接待費
会費・寄付金 会費及び寄付金
貸倒引当金繰入額又は貸倒損失 通常の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失
その他一般管理費 広告宣伝費、研究開発費その他の一般管理業務に関して発生する費用で他の科目に属さないもの
営業外収益 金融収益その他営業活動以外の原因により生ずる収益
受取利息・割引料 預貯金、受取手形、貸付金その他これらに準ずる債権に係る利息及び手形の割引料
有価証券利息 国債、地方債、社債その他の有価証券の利息及び分配金
受取配当金 株式の配当金及び出資金の分配金
有価証券売却益 有価証券の売却差益
その他営業外収益 不用品売却益、不動産賃貸料その他の金融収益その他営業活動以外の原因により生ずる収益で他の科目に属さないもの
営業外費用 金融費用その他営業活動以外の原因により生ずる費用
支払利息・割引料 借入金、延払金、支払手形その他これらに準ずる債務に係る利息及び手形の割引料
社債利息 社債の利息
社債発行差金償却 社債発行差金に対する償却額
社債発行費償却 社債発行費に対する償却額
新株発行費償却 新株発行費に対する償却額
創立費償却 創立費に対する償却額
開業費償却 開業費に対する償却額
貸倒引当金繰入額又は貸倒損失 通常の取引以外の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失
有価証券売却損 有価証券の売却差損
その他営業外費用 不用品処分損その他の金融費用その他営業活動以外の原因により生ずる費用で他の科目に属さないもの
特別利益 前期損益修正益及び臨時利益
前期損益修正益 過年度における引当金超過額修正益その他の損益修正益
固定資産売却益 船舶、土地、建物その他の固定資産の売却差益
その他特別利益 転売以外の目的で取得した有価証券の売却差益その他の臨時利益で固定資産売却益に属さないもの
特別損失 前期損益修正損及び臨時損失
前期損益修正損 過年度における引当金の不足額修正損その他の損益修正損
固定資産売却損 船舶、土地、建物その他の固定資産の売却差損
災害による損失
その他特別損失 転売以外の目的で取得した有価証券の売却差損、利子補給国庫納付金その他の臨時損失で固定資産売却損、災害による損失に属さないもの
法人税、住民税及び事業税 法人税、都道府県民税及び市町村民税並びに事業税
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額
前期繰越利益金(又は前期繰越損失金)
任意積立金目的取崩額 一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩額
中間配当額 商法第293条ノ5第1項の金銭の分配額
中間配当に伴う利益準備金積立額 中間配当に伴う利益準備金の積立額
当期未処分利益金(又は当期未処理損失金)
別表第十七号表 削除
別表第十八号表(第二十三条関係)
利益金処分計算書勘定科目
内容
当期未処分利益金 当期の損益計算書に記載された当期未処分利益金
任意積立金取崩高 当期の利益金処分に充当するための任意積立金取崩額
利益金処分額 当期の利益金処分を確定するための株主総会の決議により当期未処分利益金を処分した場合における処分額
利益準備金 利益の配当に伴い、商法第288条の規定により積み立てられた額
配当金 株主に対する配当金
役員賞与金 役員に対する賞与金
資本金 資本組入額
任意積立金 株主総会の決議に基づき任意に設定された配当平均積立金、事業拡張積立金その他の留保利益
その他 当期の利益金処分を確定するための株主総会の決議により当期未処分利益金を処分した場合における処分額であつて他の科目に属さないもの
次期繰越利益金 当期未処分利益金に任意積立金取崩高を加えた額から利益金処分額を控除した額
別表第十九号表(第二十三条関係)
損失金処理計算書勘定科目
内容
当期未処理損失金 当期の損益計算書に記載された当期未処理損失金
損失金処理額 当期の損失金処理を確定するための株主総会の決議により当期未処理損失金を処理した場合における処理額
任意積立金取崩額 損失のてん補に充当した任意積立金
利益準備金取崩額 損失のてん補に充当した利益準備金
資本準備金取崩額 損失のてん補に充当した資本準備金
次期繰越損失金 当期未処理損失金から損失金処理額を控除した額
別表第二十号表(第六十七条関係)
貸借対照表勘定科目
資産の部
内容
流動資産
現金・預金 現金、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、預金手形、郵便為替証書及び振替貯金払出証書その他金銭と同一の性質を有するもの並びに金融機関に対する預金、貯金及び掛金、郵便貯金、郵便振替貯金並びに金銭信託で1年内に期限の到来するもの
受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形債権(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
海運業未収金 運賃、貸船料その他海運業に係る収益の未収入金(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
その他事業未収金 ビル業収益、倉庫業収益、航空代理店業収益その他の海運業以外の事業に係る収益の未収入金(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
短期貸付金 期限が1年内に到来する貸付金(金融手形を含む。)
立替金 傭船船主に対する立替金及び引受代理店業務、運航受託業務その他の業務に関し生ずる立替金(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券及び一年内に満期の倒来する有価証券
親会社株式
貯蔵品 船舶用燃料油、船用品その他の消耗品並びに器具及び備品で貯蔵中のもの
繰延及び前払費用 燃料費その他既に発生した費用で次期の収益に対応させるため繰延べたもの並びに未経過借船料、未経過保険料、未経過支払利息その他の貸借対照表日後1年内の費用に属することが明らかな前払の費用
代理店債権 委嘱代理店に対する未精算債権
繰延税金資産 税効果会計の適用により資産として計上される金額
その他流動資産 株主、役員又は従業員に対する立替金その他の短期債権、船内準備金、未収収益、未決算勘定、前渡金その他の流動資産で他の科目に属さないもの
固定資産(有形固定資産)
船舶
建物 投資の目的で所有するもの以外の建物(附属設備を含む。)
構築物 岸壁、さん橋その他土地に定着する土木設備又は工作物
機械・装置 機械及び装置(附属設備を含む。)
車両・運搬具 車両その他の陸上運搬具
器具・備品 機械・装置に含まれない工器具類、コンテナその他の容器類その他の事務用及び業務用の工具、器具及び備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、相当価額以上のもの
土地 投資の目的で所有するもの以外の土地
建設仮勘定 船舶、建物その他の有形固定資産で営業の用に供するものを建設している場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料
その他有形固定資産 有形固定資産で他の科目に属さないもの
(無形固定資産)
営業権 有償取得した営業権
借地権 有償取得した借地権(地上権を含む。)
ソフトウェア コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等
その他無形固定資産 契約解除の際返還されない賃借権利金、電話加入権その他の有償取得又は有償創設した無形固定資産で営業権、借地権及びソフトウェア以外のもの
(投資その他の資産)
投資有価証券 投資の目的で所有する株式、社債、国債、地方債、出資証券その他の有価証券(関係会社の発行に係るものを除く。)
関係会社株式
関係会社社債 関係会社の社債
出資金 有限会社、協同組合その他の団体(株式会社を除く。)に対する出資金(関係会社出資金を除く。)
関係会社出資金 関係会社に対する出資金
長期貸付金 期限が一年内に到来しない貸付金(株主、役員、従業員又は関係会社に対する長期貸付金を除く。)
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金 関係会社に対する長期貸付金
破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権 金銭債権のうち1年内に回収されないことが明らかな破産債権、更生債権及びこれらに準ずる債権
長期前払費用 前払保険料、前払賃貸料その他の前払費用で流動資産に属さないもの
繰延税金資産 税効果会計の適用により資産として計上される金額
その他長期資産 投資の目的で所有する不動産、1年内に期限の到来しない預金(金銭信託を含む。)、契約解除の際返還される賃借権利金又は敷金その他の長期資産で他の科目に属さないもの
繰延資産
創立費 商法第168条第1項第7号の規定により支出した金額及び設立登記のために支出した税額
開業費 会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費用
新株発行費 新株発行手数料その他新株発行のため直接支出した費用
社債発行費 社債発行手数料その他社債発行のため直接支出した費用
社債発行差金 商法第287条の規定による社債差額
開発費 新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のため特別に支出した費用
建設利息 商法第291条第1項の規定により株主に配当した利息
負債の部
内容
流動負債
支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形債務
海運業未払金 通常の取引に基づいて発生した海運業費用及び貯蔵品購入代金の未払金
その他事業未払金 通常の取引に基づいて発生した海運業以外の事業に係る未払金
短期借入金 期限が1年内に到来する借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
未払金 固定資産の取得に係る未払金、未払税金、未払配当金、期限経過後の未償還社債その他の未払債務で海運業未払金及びその他事業未払金に属さないもの(1年内に期限の到来しないものを除く。)
未払費用 未払給料、未払利息、未払賃貸借料その他の継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて貸借対照表日までに提供された役務の対価の未払額で当該事業年度の費用として計上したもの
未払法人税等 法人税、住民税及び事業税の未払額
繰延税金負債 税効果会計の適用により負債として計上する金額
前受金 前受運賃、前受貸船料、前受手数料その他の貸借対照表日後の営業収益に属すべき収益で貸借対照表日までに支払を受けたもの
預り金 営業上の預り金、預り保証金、源泉所得税その他の預り金
前受収益 前受賃貸料、前受利息、前受手数料その他の貸借対照表日後の営業外収益に属すべき収益で貸借対照表日までに支払を受けたもの
代理店債務 委嘱代理店に対する未精算債務
引当金 修繕引当金、賞与引当金その他の引当金
その他流動負債 株主、役員又は従業員からの短期借入金その他の債務で期限が1年内に到来するもの、仮受金その他の未決算勘定その他の流動負債で他の科目に属さないもの
固定負債
社債 償還期限が1年内に到来しない社債に係る未償還社債額
長期借入金 期限が1年内に到来しない借入金(金融手形を含み、関係会社借入金を除く。)
関係会社長期借入金 関係会社からの長期借入金
引当金 退職給付引当金、特別修繕引当金その他の引当金
繰延税金負債 税効果会計の適用により負債として計上する金額
その他固定負債 未払金(流動負債に属するものを除く。)、株主、役員又は従業員からの借入金その他の債務で期限が1年内に到来しないものその他の固定負債で他の科目に属さないもの
資本の部
内容
資本金 発行済額面株式の券面総額、発行済無額面株式の発行価額のうち資本に組み入れた額並びに資本準備金、利益準備金及び再評価積立金から資本に組み入れた額並びに利益金処分により資本に組み入れた額
新株式払込金(又は新株式申込証拠金)
資本剰余金 資本準備金及びその他資本剰余金
資本準備金 商法第288条ノ2に規定する資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金 利益準備金、任意積立金及び当期未処分利益金(又は当期未処理損失金)
利益準備金 商法第288条に規定する利益準備金
任意積立金 株主総会の決議に基づき任意に設定された配当平均積立金、事業拡張積立金その他の留保利益
当期未処分利益金(又は当期未処理損失金) 当期の損益計算書に記載された当期未処分利益金(又は当期未処理損失金)
その他有価証券評価差額金 その他有価証券の評価差額
別表第二十一号表(第三十六条関係)
船舶の種類 係数
外航船舶等 油送船(総トン数5万トン以上のものに限る。) 81,000
鉄鉱石専用船 81,000
石炭専用船 74,000
自動車専用船 80,000
コンテナ船 67,000
内航船舶 油送船(LPG船を含み、総トン数2千トン未満のものに限る。) 43,000
特殊タンク船(LPG船を除く。) 39,000
石炭専用船 60,000
石炭石専用船 51,000
セメント専用船 52,000
自動車専用船(総トン数2千トン未満のものに限る。) 67,000
(注)1 外航船舶等とは、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和28年法律第1号)第2条に規定する外航船舶(以下単に「外航船舶」という。)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(外航船舶を除く。)であつて、主として外国航路に就航するものをいい、内航船舶とは、外航船舶等以外の船舶をいう。2 特殊タンク船とは、内航海運業法施行規則(昭和27年運輸省令第42号)第1条の2第1項第3号に規定する船舶をいう。

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