昭和三十一年十月二十五日 |
建設省告示第千六百九十五号 |
改正 |
昭和三五年一二月二〇日建設省告示第二七一一号 |
昭和三六年三月二五日建設省告示第六六一号 |
昭和四六年四月一四日建設省告示第六八三号 |
昭和五四年四月一一日建設省告示第八一九号 |
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第六条の規定により、料金を徴収しない車両を次のように定める。 |
一警察庁又は都道府県警察において、警衛、警護若しくは警ら又は緊急輸送その他の緊急の用務のため使用する車両で道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車(以下「緊急自動車」という。)以外のもの
二検察庁において犯罪捜査のため使用する車両で緊急自動車以外のもの
三災害救助、水防活動又は消防活動のため使用する車両で緊急自動車以外のもの
四当該道路の沿道又はその近傍において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する車両
五当該道路の沿道又はその近傍において郵便物(電報を含む。)を取集し、又は配達するため使用する車両
六当該道路以外の道路(以下「他の道路」という。)の損壊又は他の道路若しくはその附近における火災その他異常な事態の発生により当該他の道路の通行が危険となり、当該道路の通行を余儀なくされる場合で、かつ、あらかじめ当該道路の通行を余儀なくされることを通常当該他の道路を通行する者が知ることが困難であると認められる場合において、日本道路公団が管理する道路にあつては日本道路公団が、本州四国連絡橋公団が管理する道路にあつては本州四国連絡橋公団が、地方道路公社が管理する道路にあつては地方道路公社が、道路管理者が管理する道路にあつては道路管理者が料金を徴収することが著しく不適当であると認めて指定した時間内における通行車両
七当該道路の沿道又はその近傍に住居、事務所、事業所等を有する者が使用する車両で日本道路公団が管理する道路にあつては日本道路公団が、本州四国連絡橋公団が管理する道路にあつては本州四国連絡橋公団が、地方道路公社が管理する道路にあつては地方道路公社が、道路管理者が管理する道路にあつては道路管理者が料金を徴収することが著しく不適当であると認めて指定するもの
八当該道路の管理事務に使用する車両
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