昭和三十一年八月二十日 |
/運輸省/建設省/告示第二号 |
改正 |
昭和五四年四月二八日/運輸省/建設省/告示第五号 |
平成一一年一〇月一日/運輸省/建設省/告示第五号 |
軌道建設規程(大正十二年内務省令、鉄道省令)第二十二条第六項の規定に基き、軌道の車両の制動機の構造基準を次のように定める。 |
一 機関車の場合 百分の七十
二 客車及び客室を有する動力車(手小荷物室をあわせ有するものを含む。)の場合 百分の七十
三 貨車及び動力を有する貨車の場合 百分の二十五
一 空気制動機の気筒内圧力は、次の圧力とする。イ直通式空気制動機(一)減圧装置のある場合は、減圧装置の調整圧力(二)減圧装置のない場合は、調圧器の入込み圧力ロ自動式空気制動機 常用制動における制動筒内平衡圧力
二 蒸気制動機の気筒内圧力は、汽かんの最高使用圧力の百分の九十とする。
三 手用制動機のハンドルに作用する力は、片手ハンドルの場合は二百九十ニュートンとし、両手ハンドルの場合は四百四十ニュートンとする。
四 車側制動機のてこに作用する力は、九百八十ニュートンとする。
五 制動機の各部の効率は、次の割合とする。イ動力制動機の場合は百分の百ロ手用制動機(ハンドルからピストン押棒に至るまでの機構とする。)及び車側制動機の場合(一)ら旋は百分の三十(二)歯車は百分の九十(三)傘歯車は百分の八十五(四)鉄鎖巻付は百分の七十(五)てこ及びクランクは百分の九十(六)床下ブレーキシヤフトは百分の八十五
六 制動機構に鉄鎖を使用している場合のチエンホイルであつて、溝その他の鉄鎖を巻き付けるための特殊構造を有しないものの巻付部の有効半径は、チエンホイルの半径に当該鉄鎖の短径の四分の一を加えたものとする。
一 空気圧縮機は、元空気だめの使用最高圧力以下で作用する調圧器を備えること。
二 空気配管及び弁類は、その空気系統の使用最高圧力の一・五倍に耐えうること。
三 リベツト継手による空気だめは、使用最高圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルの圧力を加えた圧力の水圧を、熔接継手によるものにあつては、使用最高圧力の一・五倍の圧力の水圧をそれぞれ徐々に加え、その圧力に五分間保つた場合において漏れ、又は著しい変形を生じないこと。
四 元空気だめは、ドレンコツクを備えること。
五 運転中異物の衝撃により破損のおそれのある空気だめのドレンコツクは、防護装置を備えること。
六 空気圧縮機と元空気だめとの間の空気配管又は元空気だめは、元空気だめの使用最高圧力に〇・〇五メガパスカルから〇・一メガパスカルまでの圧力を加えた圧力で作用し、かつ、適当な容量を有する安全装置を備えること。
一 抵抗器は、制動により発生する電流に対して焼損のおそれのないこと。
二 電動機は、制動により発生する電圧及び電流に対して充分耐えうる構造であること。
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