駐車場法施行令第三条により路上駐車場において駐車料金を徴収することができない自動車


昭和三十三年一月三十一日
建設省告示第百三十六号

駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第二条の規定により、路上駐車場において駐車料金を徴収することができない自動車を次のように定める。


一当該路上駐車場の附近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

二当該路上駐車場の附近において郵便物(電報を含む。)を取集し、又は配達するため使用する自動車

三当該路上駐車場の附近においてごみ、ふんにようその他の汚物を収集するため使用する自動車

四当該路上駐車場又は当該路上駐車場を設置してある道路の管理事務に使用する自動車


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