昭和三十三年七月三十日 |
運輸省告示第三百七十三号 |
改正 |
昭和三八年一〇月一八日運輸省告示第三六五号 |
昭和四〇年一月二八日運輸省告示第三〇号 |
昭和五四年一二月二一日運輸省告示第七〇五号 |
ユース・ホステル整備費補助金交付規則(昭和三十三年運輸省令第三十二号)第三条第三号の規定により、ユース・ホステル建築基準を次のとおり定める。 |
一建物の主要構造部は、耐火構造又は不燃構造とすること。
一の二建物の床面積の合計を四百平方メートル以上とすること。
一の三建物の収容人員を五十人以上とすること。
二受付室及び適当な広さの玄関広間を設けること。
二の二寝室には、男子用、女子用及び家族用の区分を明らかにする表示を行うこと。
三収容人員四人以上八人以下の寝室は、総寝室数の半数以上とし、一室の収容人員は、二十人を超えないこと。
四収容人員二人以下の寝室を設けること。
五洋式の構造設備による寝室は、次の条件をみたすこと。
イ適当な換気設備を設けること。ロ床面積は、寝台一台につき二・四平方メートル以上とすること。ハ天井の高さは、二・五メートル以上とすること。ニ出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。ホ寝台の内のりは、横〇・八メートル以上、縦一・九メートル以上とすること。ヘ階層式寝台は、二段式のものとし、上段の寝台に利用者の落下を防止する適当な設備を設けること。五の二和式の構造設備による寝室は、次の条件をみたすこと。
イ収容人員に応ずる寝具の収納設備を設けること。ロ前号イ及びニに規定する設備を設けること。六収容人員に応ずる荷物、洋服等の収納設備を設けること。
七収容人員一人につき床面積が〇・八平方メートル以上の集会室を設けること。ただし、一室の床面積は三〇平方メートル以上とすること。
八床面積が一五〇平方メートルをこえる集会室は、二室以上に区分して使用できるようにすること。
九収容人員一人につき床面積が〇・五平方メートル以上の食堂を設けること。ただし、集会室と兼用する場合の床面積は、収容人員一人につき一・二平方メートル以上とすること。
十利用者が自炊するために適当な広さの調理室を設けること。この場合において、利用者に食事を供するときは、そのための調理室と区別して設けること。
十一シヤワー室、浴室、便所及び洗面所は、その入口から男子用及び女子用に区分して設けること。
十二収容人員十五人以下ごとに一個の冷水温湯の出るシヤワー設備をシヤワー室に設けること。ただし、浴室内に設ける場合は収容人員三十人以下ごとに一個の割合でよい。
十三便所は水洗式とし、各便所には一個以上の座便式便器を設けること。
十四食堂、調理室及び便所の開口部には防虫用の網を張ること。ただし、防虫の必要がない場合は、この限りでない。
十五暖房の設備を設けること。ただし、季節的に開設するものであつてその必要がないものについては、この限りでない。
十六各階ごとに階段その他の避難に有効な設備を二以上設けること。この場合において、三階以上にわたり連絡する階段には、適当な箇所に踊場を設けること。
十七各非常口の見易い箇所には、照明を施した非常口標示を、廊下の適当な箇所には、矢印をもつて非常口への道順を示す標示を設けること。この場合において、これらの標示は適当な大きさの和英両文の文字によること。
十八前各号の規定にかかわらず、運輸大臣が特に必要があると認めてユース・ホステル建築に関する特別の指示又は承認をしたときは、これによること。
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