昭和三十五年十月十三日 |
建設省告示第二千二百七号 |
改正 |
昭和四四年九月二四日建設省告示第三四八三号 |
昭和四五年五月七日建設省告示第七五六号 |
昭和四七年七月一二日建設省告示第一二六四号 |
昭和四八年七月一九日建設省告示第一五八五号 |
昭和四九年四月一〇日建設省告示第五五七号 |
昭和五〇年七月九日建設省告示第一〇五一号 |
昭和五八年一〇月二八日建設省告示第一七六九号 |
昭和六二年一月一七日建設省告示第五八号 |
昭和六二年一一月一九日建設省告示第一九五〇号 |
昭和六三年六月六日建設省告示第一三一九号 |
平成元年一月一三日建設省告示第二四号 |
平成一二年九月一八日建設省告示第一八七六号 |
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の五第二項第三号の規定により、同項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴、資格又は実務の経験を有する者を次のとおり定める。 |
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)を卒業した後受検しようとする種目に関し一年以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が建設業法施行令(以下「令」という。)第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し一年以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは当該種目に関し、受検しようとする種別に関する六月以上の実務経験を含む一年以上の実務経験を有する者)で在学中に施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号。以下「規則」という。)第二条に定める学科を修めたもの
二学校教育法による大学を卒業した後受検しようとする種目に関し一年六月以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し一年六月以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは当該種目に関し、受検しようとする種別に関する九月以上の実務経験を含む一年六月以上の実務経験を有する者)で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかったもの
三学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し二年以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し一年六月以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する一年以上の実務経験を含む二年以上の実務経験を有する者)で在学中に規則第二条に定める学科を修めたもの
四学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し三年以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者)で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかつたもの
五旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した後受検しようとする種目に関し二年以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し一年六月以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する一年以上の実務経験を含む二年以上の実務経験を有する者)
六旧専門学校卒業検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後受検しようとする種目に関し三年以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者)
七学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目に関し四年六月以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し四年六月以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する二年三月以上の実務経験を含む四年六月以上の実務経験を有する者)で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかつたもの
八旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科、旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業し、又は修了した者で、受検しようとする種目に関し四年六月以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し四年六月以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する二年三月以上の実務経験を含む四年六月以上の実務経験を有する者)
九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した後三年以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者)
十旧実業学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後四年六月以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し四年六月以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する二年三月以上の実務経験を含む四年六月以上の実務経験を有する者)
十一大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による検定、旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正八年文部省令第九号)による試験に合格した者で、受検しようとする種目に関し四年六月以上の実務経験を有する者(受検しようとする種目が令第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が指定した種目である場合においては、当該指定した種目が建設機械施工以外の種目であるときは受検しようとする種別に関し四年六月以上の実務経験を有する者、当該指定した種目が建設機械施工であるときは受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者又は当該種目に関し、受検しようとする種別に関する二年三月以上の実務経験を含む四年六月以上の実務経験を有する者)
十二受検しようとする種目が建設施工管理で、かつ、受検しようとする種別が躯体である場合においては、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定のうち検定職種を鉄工(選択科目を「構造物鉄工作業」とするものに限る。)、とび、ブロツク建築、エーエルシーパネル施工、型枠施工、鉄筋施工(選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに限る。)又はコンクリート圧送施工とするものに合格した者(同法による技能検定のうち検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百四十八号)による改正前の職業訓練法施行令による鉄筋組立てとするものに合格した者を含む。)
十三受検しようとする種目が建築施工管理で、かつ、受検しようとする種別が仕上げである場合においては、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を建築板金(選択科目を「内外装板金作業」とするものに限る。)、石材施工(選択科目を「石張り作業」とするものに限る。)、建築大工、左官、れんが積み、タイル張り、畳製作、防水施工、内装仕上げ施工(選択科目を「プラスチツク系床仕上げ工事作業」、「カーペツト床仕上げ工事作業」、「鋼製下地工事作業」又は「ボード仕上げ工事作業」とするものに限る。)、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、サツシ施工、ガラス施工、表装(選択科目を「壁装作業」とするものに限る。)又は塗装(選択科目を「建築塗装作業」とするものに限る。)とするものに合格した者(同法による技能検定のうち検定職種を職業能力開発促進法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第十九号)による改正前の職業能力開発促進法施行令による石工(選択科目を「石張り作業」とするものに限る。)、床仕上げ施工又は天井仕上げ施工とするものに合格した者を含む。)
十四受検しようとする種目が電気工事施工管理である場合においては、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた者で同種目に関し一年以上の実務経験を有する者
十五受検しようとする種目が電気工事施工管理である場合においては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定により同法の第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者とみなされた者を含む。)であつて、同種目に関し一年以上の実務経験を有する者
十六受検しようとする種目が管工事施工管理である場合においては、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を配管とするもの(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)に合格した者(同法による技能検定のうち検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十八号)による改正前の職業訓練法施行令による空気調和設備配管若しくは給排水衛生設備配管とするものに合格した者、職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第二百六十五号)による改正前の職業訓練法施行令による配管とするものに合格した者又は同法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による技能検定のうち検定職種を配管工とするものに合格した者を含む。)
十七受検しようとする種目が造園施工管理である場合においては、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を造園とするものに合格した者
十八その他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有すると認める者
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改正文 |
(昭和四四年九月二四日建設省告示第三四八三号) 抄 |
昭和四十四年九月二十四日から適用する。 |
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附 則 |
(昭和六三年六月六日建設省告示第一三一九号) |
この告示は、昭和六十三年六月六日から施行する。 |
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附 則 |
(平成元年一月一三日建設省告示第二四号) |
この告示は、公布の日から施行する。 |
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附 則 |
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号) |
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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