国土交通省測量業者登録簿閲覧規則


昭和三十六年十二月二日
建設省告示第二千七百十九号
改正
昭和四八年七月三日建設省告示第一四八九号
昭和五五年四月一五日建設省告示第八七四号
昭和六三年一二月二六日建設省告示第二四七四号
平成四年四月三〇日建設省告示第一〇八七号
平成一二年一二月一四日建設省告示第二三五五号

測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二十八条第二項の規定に基づき、建設省測量業者登録簿閲覧所における閲覧規則を次のとおり定める。


第一条  
国土交通省測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規則の定めるところによる。

第二条  
登録簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

第三条  
閲覧所の定期休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

第四条  
登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

第五条  
登録簿等の閲覧は、無料とする。

第六条  
登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧票を閲覧しようとする登録簿等の種類、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年齢を記入し、係員に提出しなければならない。

第七条  
登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

第八条  
係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

一   この規則又は係員の指示に従わない者

二   登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

三   他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者



改正文 
(昭和五五年四月一五日建設省告示第八七四号) 抄
昭和五十五年四月十六日から適用する。

改正文 
(昭和六三年一二月二六日建設省告示第二四七四号) 抄
昭和六十四年一月一日から適用する。

改正文 
(平成四年四月三〇日建設省告示第一〇八七号) 抄
平成四年五月一日から適用する。

附 則 
(平成一二年一二月一四日建設省告示第二三五五号) 抄
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport