航空機と管制業務を行なう機関との間における信号に関する告示


昭和三十六年七月十一日
運輸省告示第二百二十七号
改正
昭和四一年一一月八日運輸省告示第三四七号

航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百二条の規定により、航空機と管制業務を行なう機関との間における信号に関する告示を次のように定める。


航空機と管制業務を行なう機関との間における信号は、第1表及び第2表に掲げるとおりとする。
第1表 指向信号灯による信号
種類 意味
航空機が地上にある場合 航空機が飛行している場合
緑色の不動光 離陸支障なし。 着陸支障なし。
緑色の閃光 地上滑走支障なし。 飛行場に帰り着陸せよ。
赤色の不動光 停止(又は待機)せよ。 進路を他機に譲り場周経路を飛行せよ。
赤色の閃光 滑走路の外へ出よ。 着陸してはならない。
白色の閃光 飛行場の出発点に帰れ。 この飛行場に着陸しエプロンに進め。
緑色及び赤色の交互閃光 注意せよ。 注意せよ。
備考 この表において「不動光」とは、5秒間以上点滅しない灯光をいい、「閃光」とは、約1秒間の間隔で点滅する灯光をいい、「交互閃光」とは、色彩の異なる光線を交互に発する灯光をいう。
第2表 信号弾による信号
種類 意味
航空機が着陸しようとしている場合
赤色の信号弾 前に発したいかなる指示にかかわらず着陸してはならない。
改正文 
(昭和四一年一一月八日運輸省告示第三四七号) 抄
昭和四十一年十二月十日から適用する。


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