

| 昭和三十七年十二月十八日 |
| /運輸省/建設省/告示第十三号 |
| 改正 |
| 昭和五四年六月二〇日/運輸省/建設省/告示第七号 |
| 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第六条の規定により、料金を徴収しない自動車で、高速自動車国道、首都高速道路、阪神高速道路及び指定都市高速道路に係るものを次のように定める。 |
一警察庁又は都道府県警察において警衛、警護若しくは警ら又は緊急輸送その他の緊急の用務のため使用する自動車で道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車(以下「緊急自動車」という。)以外のもの
二検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車で緊急自動車以外のもの
三災害救助、水防活動又は消防活動のため使用する自動車で緊急自動車以外のもの
四当該道路の沿道又はその近傍において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため当該道路の通行を余儀なくされる場合において、当該公務に使用する自動車
五当該道路の管理事務に使用する自動車
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