退職水防団員等報償規程


昭和三十八年二月九日
建設省告示第百六十二号

退職水防団員等報償規程を次のように定め、昭和三十七年四月一日以後の退職に係る水防団長又は水防団員について適用する。


第一条  (趣旨)
水防団長又は水防団員(以下「団員等」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、団員等として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、この規程の定めるところにより、報償を行なう。

第二条  (報償を受ける者)
報償は、団員等として十五年以上勤続して退職した者に対して行なう。ただし、すでに報償を受けた者については、この限りでない。

第三条  (報償を行なう者)
報償は、建設大臣が行なう。

第四条  (報償の方法)
報償は、賞状及び記念品を授与して行なう。
2   団員等が死亡により退職し、又は退職後報償の日前に死亡したときは、その者に対する賞状及び記念品は、その者の遺族に交付する。

第五条  (勤続期間の計算)
報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員等としての在職期間による。
2   団員等が退職した後再び団員等となつたときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。
3   前二項の規定による在職期間の計算は、団員等となつた日の属する月(前項の規定による後の在職期間については、再び団員等となつた日に属する月の翌月)から退職した日の属する月までの月数による。

第六条  (報償の制限)
団員等が次の各号の一に該当する場合においては、その引き続いた在職期間については、報償を行なわない。

一   在職中禁こ以上の刑に処せられたとき。

二   懲戒免職若しくは停職処分又はこれらに準ずる処分を受けたとき。

三   前各号に掲げる場合のほか、報償を行なうことが不適当と認められるとき。



第七条  (報償の時期)
報償は、毎年一回十一月に行なう。ただし、特別の必要があるときは随時報償を行なう。

第八条  (報償の手続)
都道府県知事は、その統括する都道府県の区域内においてこの規程により報償を受ける資格があると認められる者を調査してその名簿(以下「名簿」という。)を作成し、毎年九月十五日までに建設大臣に提出しなければならない。
2   前項の調査は、毎年八月一日現在において行なう。
3   建設大臣は、前二項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、期日を示して都道府県知事に第一項の調査並びに名簿の作成及び提出を求めることができる。
4   建設大臣は、名簿を審査して報償を受けるべき者を決定する。
5   名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一   氏名及び住所

二   勤続期間

三   所属水防団名及び当該水防団が所属する水防管理団体名




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