航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示


昭和三十八年十月二日
運輸省告示第三百三十八号
改正
昭和四二年一〇月七日運輸省告示第二九一号
昭和四三年五月二八日運輸省告示第一五九号
昭和四五年二月四日運輸省告示第三五号
昭和四五年三月四日運輸省告示第六八号
昭和四五年一〇月二六日運輸省告示第二八八号
昭和四六年五月二一日運輸省告示第一八〇号
昭和四六年六月二四日運輸省告示第二二五号
昭和四六年一〇月四日運輸省告示第三四三号
昭和四六年一二月四日運輸省告示第四二七号
昭和四七年二月一七日運輸省告示第四四号
昭和四七年三月二九日運輸省告示第九六号
昭和四七年三月二九日運輸省告示第一〇〇号
昭和四七年六月二二日運輸省告示第二二五号
昭和四八年五月二三日運輸省告示第二〇九号
昭和四九年二月二一日運輸省告示第七六号
昭和五一年二月三日運輸省告示第五五号
昭和五一年七月一五日運輸省告示第三五五号
昭和五三年三月二五日運輸省告示第一五九号
昭和五三年三月二九日運輸省告示第一七六号
昭和五三年一二月一日運輸省告示第六一四号
昭和五七年三月二四日運輸省告示第一四六号
昭和五九年五月一〇日運輸省告示第二五三号
昭和六三年六月二日運輸省告示第二六一号
平成元年一一月一六日運輸省告示第六三九号
平成四年一一月一二日運輸省告示第五九九号
平成六年六月二三日運輸省告示第四一三号
平成九年一月三〇日運輸省告示第四五号
平成一〇年二月二六日運輸省告示第七一号
平成一〇年九月一〇日運輸省告示第四七〇号
平成一二年一月二七日運輸省告示第二五号
平成一二年四月二〇日運輸省告示第二一五号
平成一四年二月二一日国土交通省告示第九八号
平成一四年四月一日国土交通省告示第二八四号
平成一四年八月八日国土交通省告示第七〇〇号

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十四条の二の規定に基づき、航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示を次のように定め、昭和三十八年十月二十日から適用する。


航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域は、航空交通管制区(進入管制区を除く。)に係るものにあつては別表第1に掲げる空域とし、進入管制区又は航空交通管制圏に係るものにあつては別表第2に掲げる空域とする。ただし、別表第2に掲げる空域にあつては、当該空域ごとに、航空交通管制業務に関する告示(昭和41年運輸省告示第149号)別表第2運用時間の欄に掲げる時間内に限るものとする。
別表第1
名称 空域
三沢第一特別管制区 N40°59′10″E141°07′17″の地点、N40°49′10″E141°07′17″の地点、N40°49′10″E141°24′47″の地点、N40°51′15″E141°29′47″の地点、N40°53′10″E141°29′47″の地点、N40°59′10″E141°20′47″の地点及びN40°59′10″E141°07′17″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度6,100mを超え7,000m以下のもの
東海特別管制区 N34°48′53″E137°40′43″の地点、N34°48′29″E137°59′49″の地点、N34°38′00″E137°59′49″の地点、N34°38′27″E137°53′04″の地点、N34°38′18″E137°02′21″の地点、N34°46′33″E137°01′59″の地点及びN34°48′53″E137°40′43″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度4,550m以上6,100m以下のもの
別表第2
名称 空域
千歳特別管制区 1 千歳タカン(N42°46′E141°40′)を中心とし、半径33.3kmで、N43°03′25″E141°34′59″の地点とN43°03′51″E141°41′07″の地点とを結ぶ劣弧並びにN43°03′51″E141°41′07″の地点、N42°57′08″E141°42′18″の地点、N42°56′35″E141°35′58″の地点及びN43°03′25″E141°34′59″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度300m以上2,450m以下のもの2 N42°56′35″E141°35′58″の地点、N42°57′08″E141°42′18″の地点、N42°35′19″E141°46′09″の地点N42°34′42″E141°39′06″の地点及びN42°56′35″E141°35′58″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度200m以上600m以下及び900m以上1,850m以下のもの(千歳管制圏に係るものを除く。)3 N42°34′42″E141°39′06″の地点、N42°35′19″E141°46′09″の地点及びN42°28′36″E141°47′19″の地点を順次に結ぶ線、千歳タカンを中心とし、半径33.3kmで、N42°28′36″E141°47′19″の地点とN42°27′52″E141°40′05″の地点とを結ぶ劣弧並びにN42°27′52″E141°40′05″の地点とN42°34′42″E141°39′06″の地点とを結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度300m以上2,450m以下のもの4 千歳タカンを中心とし、半径33.3kmで、N43°03′51″E141°41′07″の地点とN43°02′57″E141°48′10″の地点とを結ぶ劣弧、N43°02′57″E141°48′10″の地点とN42°30′48″E141°53′47″の地点とを結ぶ線、千歳タカンを中心とし、半径33.3kmで、N42°30′48″E141°53′47″の地点とN42°28′36″E141°47′19″の地点とを結ぶ劣弧並びにN42°28′36″E141°47′19″の地点、N42°35′19″E141°46′09″の地点、N42°57′08″E141°42′18″の地点及びN43°03′51″E141°41′07″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度450m以上600m以下及び900m以上2,450m以下のもの(千歳管制圏に係るものを除く。)5 千歳タカンを中心とし、半径33.3kmで、N43°02′57″E141°48′10″の地点とN42°30′48″E141°53′47″の地点とを結ぶ劣弧並びにN42°30′48″E141°53′47″の地点とN43°02′57″E141°48′10″の地点とを結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度1,200m以上2,450m以下のもの
三沢第二特別管制区 N40°59′10″E141°07′17″の地点、N40°49′10″E141°07′17″の地点、N40°49′10″E141°24′47″の地点、N40°51′15″E141°29′47″の地点、N40°53′10″E141°29′47″の地点、N40°59′10″E141°20′47″の地点及びN40°59′10″E141°07′17″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度600m以上6,100m以下のもの
仙台特別管制区 仙台空港の標点(N38°08′E140°55′)を中心とし、半径9kmで、N38°10′52″E141°00′32″の地点とN38°03′24″E140°55′41″の地点とを結ぶ劣弧並びにN38°03′24″E140°55′41″の地点とN37°57′01″E140°59′54″の地点とを結ぶ直線並びに仙台空港の標点を中心とし、半径22kmで、N37°57′01″E140°59′54″の地点とN38°09′18″E141°10′13″の地点とを結ぶ劣弧並びにN38°09′18″E141°10′13″の地点、N38°11′16″E141°04′22″の地点及びN38°10′52″E141°00′32″の地点とを順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度200m以上1,200m以下のもの
成田特別管制区 1 N36°00′12″E140°22′51″の地点、N36°00′12″E140°17′12″の地点、N35°57′29″E140°11′24″の地点、N35°55′04″E140°13′08″の地点、N35°57′43″E140°18′43″の地点、N35°50′52″E140°23′42″の地点、N35°50′42″E140°24′46″の地点、N35°57′33″E140°24′46″の地点及びN36°00′12″E140°22′51″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域(新東京国際空港の標点(N35°46′E140°23′)を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)の直上空域で高度900m以上1,850m以下のもの(霞ケ浦管制圏に係るものを除く。)2 N35°57′43″E140°18′43″の地点、N35°55′04″E140°13′08″の地点、N35°51′30″E140°15′39″の地点、N35°52′09″E140°17′02″の地点、N35°53′11″E140°16′17″の地点、N35°55′13″E140°20′32″の地点及びN35°57′43″E140°18′43″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度450m以上1,850m以下のもの3 N35°55′13″E140°20′32″の地点、N35°53′11″E140°16′17″の地点、N35°52′09″E140°17′02″の地点、N35°51′30″E140°15′39″の地点、N35°49′57″E140°16′47″の地点、N35°52′38″E140°22′25″の地点及びN35°55′13″E140°20′32″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度200m以上1,850m以下のもの4 N35°40′08″E140°31′28″の地点、N35°37′24″E140°25′45″の地点、N35°34′07″E140°28′06″の地点、N35°36′52″E140°33′51″の地点及びN35°40′08″E140°31′28″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度450m以上1,500m以下のもの5 N35°43′50″E140°28′47″の地点、N35°40′53″E140°23′14″の地点、N35°37′24″E140°25′45″の地点、N35°40′08″E140°31′28″の地点及びN35°43′50″E140°28′47″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域(新東京国際空港の標点を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)の直上空域で高度200m以上1,200m以下のもの
東京特別管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度200m以上1,200m以下のものa N35°40′02″E139°48′46″の地点、N35°38′11″E139°47′11″の地点、N35°34′52″E139°52′40″の地点、N35°35′16″E139°57′07″の地点及びN35°40′02″E139°48′46″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域(東京国際空港の標点(N35°33′E139°47′)を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)b N35°30′49″E139°52′16″の地点、N35°28′12″E139°47′09″の地点、N35°25′57″E139°48′45″の地点、N35°28′25″E139°53′58″の地点及びN35°30′49″E139°52′16″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域(東京国際空港の標点を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)2 次に掲げる区域の直上空域で高度300m以上1,200m以下のものa N35°42′44″E139°51′06″の地点、N35°40′02″E139°48′46″の地点、N35°35′16″E139°57′07″の地点、N35°35′25″E139°58′58″の地点、N35°39′24″E139°58′26″の地点、N35°39′17″E139°57′09″の地点及びN35°42′44″E139°51′06″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域b N35°28′25″E139°53′58″の地点、N35°25′57″E139°48′45″の地点、N35°23′47″E139°50′18″の地点、N35°26′15″E139°55′31″の地点及びN35°28′25″E139°53′58″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域3 N35°26′15″E139°55′31″の地点、N35°23′47″E139°50′18″の地点、N35°22′28″E139°51′14″の地点、N35°24′56″E139°56′27″の地点及びN35°26″15″E139°55′31″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域の直上空域で高度450m以上1,200m以下のもの4 次に掲げる区域の直上空域で高度600m以上1,200m以下のものa N35°44′22″E139°52′31″の地点、N35°42′44″E139°51′06″の地点、N35°39′17″E139°57′09″の地点、N35°39′24″E139°58′26″の地点、N35°35′25″E139°58′58″の地点、N35°35′50″E140°03′35″の地点、N35°39′49″E140°03′03″の地点及びN35°44′22″E139°52′31″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域b N35°24′56″E139°56′27″の地点、N35°22′28″E139°51′14″の地点、N35°20′44″E139°52′28″の地点、N35°23′13″E139°57′41″の地点及びN35°24′56″E139°56′27″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域5 東京国際空港の標点を中心とする半径9kmの円内の区域の直上空域で高度900mを超え1,200m以下のもの
名古屋特別管制区 1 愛知NDB(N35°09′E137°00′)を中心とする半径18kmの円内の区域でN35°08′29″E137°02′34″の地点及びN35°00′52″E137°07′25″の地点を結ぶ直線の西側にあり、かつ、愛知NDBから真方位212°の方向へのびる直線の東側にあるもののうち高度390m以上1,500m以下のもの(2に係るものを除く。)2 N35°11′09″E137°00′53″の地点、N35°09′18″E136°56′32″の地点、N35°06′38″E136°58′13″の地点、N35°08′29″E137°02′34″の地点及びN35°11″09″E137°00′53″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度250m以上1,200m以下のもの
大阪特別管制区 1 N34°45′45″E135°31′12″の地点、N34°42′55″E135°27′44″の地点、N34°40′47″E135°30′18″の地点、N34°43′37″E135°33′46″の地点及びN34°45′45″E135°31′12″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域(大阪国際空港の標点(N34°47′E135°26′)を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)の直上空域で高度200m以上1,200m以下のもの2 N34°43′37″E135°33′46″の地点、N34°40′47″E135°30′18″の地点、N34°39′51″E135°31′25″の地点、N34°42′41″E135°34′53″の地点及びN34°43′37″E135°33′46″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度330m以上1,800m以下のもの3 大阪NDB(N34°41′E135°33′)を中心とする半径8kmの円内の区域の直上空域で、N34°42′41″E135°34′53″の地点とN34°39′51″E135°31′25″の地点を結ぶ直線の南側にあり、N34°39′51″E135°31′25″の地点から真方位135°の方向へのびる直線の東側又は大阪NDBから真方位209°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、N34°42′41″E135°34′53″の地点から真方位135°の方向へのびる直線の西側又は大阪NDBから真方位93°の方向へのびる直線の南側にあるもののうち高度390mを超え1,800m以下のもの4 大阪NDBを中心とする半径18kmの円内の区域の直上空域で、同NDBから真方位139°の方向へのびる直線の西側にあり、かつ、同NDBから真方位209°の方向へのびる直線の東側にあるもの及び同NDBを中心とする半径11kmの円内の区域の直上空域で、同NDBから真方位93°の方向へのびる直線の南側にあり、かつ、同NDBから真方位139°の方向へのびる直線の東側にあるもののうち高度600mを超え1,800m以下のもの(3に係るものを除く。)5 N34°47′35″E135°21′26″の地点、N34°41′04″E135°19′30″の地点、N34°40′08″E135°24′14″の地点、N34°46′39″E135°26′10″の地点及びN34°47′35″E135°21′26″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域(大阪国際空港の標点を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)の直上空域で高度600m以上2,700m以下のもの6 次に掲げる区域の直上空域で高度900mを超え1,800m以下のものa 大阪国際空港の標点を中心とする半径9kmの円内の区域の直上空域で、N34°47′35″E135°21′26″の地点とN34°41′04″E135°19′30″の地点を結ぶ直線の東側にあり、N34°46′39″E135°26′10″の地点とN34°40′08″E135°24′14″の地点を結ぶ直線の西側にあり、かつ、N34°47′35″E135°21′26″の地点とN34°46′39″E135°26′10″の地点を結ぶ直線の南側にあるものb 大阪NDBを中心とする半径18kmの円内の区域の直上空域で、同NDBから真方位93°の方向へのびる直線の南側にあり、かつ、同NDBから真方位139°の方向へのびる直線の東側にあるもの(3及び4に係るものを除く。)7 N34°41′04″E135°19′30″の地点、N34°38′16″E135°18′40″の地点、N34°38′10″E135°23′39″の地点、N34°40′08″E135°24′14″の地点及びN34°41″04″E135°19′30″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度900m以上2,700m以下のもの
関西特別管制区 1 N34°32′06″E135°24′27″の地点、N34°31′55″E135°17′31″の地点、N34°30′19″E135°16′47″の地点、N34°26′58″E135°20′30″の地点、N34°28′29″E135°22′45″の地点及びN34°32′06″E135°24′27″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域(関西国際空港の標点(N34°26′E135°15′)を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)の直上空域で高度200m以上1,200m以下のもの2 N34°25′27″E135°08′36″の地点、N34°23′36″E135°05′49″の地点、N34°19′43″E135°09′38″の地点、N34°21′12″E135°11′52″の地点及びN34°25′27″E135°08′36″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域(関西国際空港の標点を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)の直上空域で高度200m以上1,500m以下のもの3 次に掲げる区域の直上空域で高度300m以上1,500m以下のものa N34°34′24″E135°12′08″の地点、N34°31′55″E135°17′31″の地点、N34°32′06″E135°24′27″の地点、N34°34′08″E135°25′24″の地点及びN34°34′24″E135°12′08″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域b N34°23′36″E135°05′49″の地点、N34°22′20″E135°03′56″の地点、N34°18′27″E135°07′45″の地点、N34°19′43″E135°09′38″の地点及びN34°23′36″E135°05′49″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域4 N34°38′24″E135°12′15″の地点、N34°34′24″E135°12′08″の地点、N34°34′08″E135°25′24″の地点、N34°35′20″E135°25′58″の地点、N34°38′09″E135°24′33″の地点及びN34°38′24″E135°12′15″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度450m以上1,500m以下のもの5 N34°34′24″E135°12′08″の地点、N34°30′08″E135°12′00″の地点、N34°30′19″E135°16′47″の地点、N34°31′55″E135°17′31″の地点及びN34°35′00″E135°13′05″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域(関西国際空港の標点を中心とする半径9kmの円内の区域を除く。)の直上空域で高度450m以上1,800m以下のもの6 N34°22′20″E135°03′56″の地点、N34°20′46″E135°01′35″の地点、N34°16′53″E135°05′24″の地点、N34°18′27″E135°07′45″の地点及びN34°22′20″E135°03′56″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度450m以上2,100m以下のもの7 N34°20′46″E135°01′35″の地点、N34°18′42″E134°58′30″の地点、N34°14′49″E135°02′19″の地点、N34°16′53″E135°05′24″の地点及びN34°20′46″E135°01′35″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度600m以上2,100m以下のもの
高松特別管制区 1 N34°19′11″E134°17′34″の地点、N34°15′21″E134°19′00″の地点、N34°13′52″E134°13′13″の地点、N34°17′42″E134°11′47″の地点及びN34°19′11″E134°17′34″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度750m以上1,350m以下のもの2 N34°17′42″E134°11′47″の地点、N34°13′52″E134°13′13″の地点、N34°12′17″E134°06′57″の地点、N34°16′07″E134°05′31″の地点及びN34°17′42″E134°11′47″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域の直上空域で高度300m以上1,350m以下のもの(高松管制圏に係るものを除く。)
福岡特別管制区 1 N33°46′21″E130°22′07″の地点、N33°44′21″E130°17′57″の地点、N33°40′52″E130°20′20″の地点、N33°42′52″E130°24′30″の地点及びN33°46′21″E130°22′07″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度250m以上1,500m以下のもの2 N33°42′52″E130°24′30″の地点、N33°40′52″E130°20′20″の地点、N33°35′40″E130°23′55″の地点、N33°37′40″E130°28′05″の地点及びN33°42′52″E130°24′30″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度900m以上1,500m以下のもの(福岡管制圏に係るものを除く。)
宮崎特別管制区 N31°56′04″E131°31′12″の地点、N31°50′04″E131°31′58″の地点、N31°51′06″E131°44′30″の地点、N31°57′06″E131°43′52″の地点及びN31°56′04 ″E131°31′12″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度200m以上800m以下のもの(宮崎管制圏に係るものを除く。)
鹿児島特別管制区 1 N31°48′01″E130°46′06″の地点、N31°45′49″E130°42′10″の地点、N31°43′17″E130°44′08″の地点、N31°45′28″E130°48′05″の地点及びN31°48′01″E130°46′06″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度900m以上1,850m以下のもの(鹿児島管制圏に係るものを除く。)2 N31°45′28″E130°48′05″の地点、N31°43′17″E130°44′08″の地点、N31°41′44″E130°45′21″の地点、N31°43′56″E130°49′17″の地点及びN31°45′28″E130°48′05″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度450m以上1,850m以下のもの(鹿児島管制圏に係るものを除く。)3 N31°43′56″E130°49′17″の地点、N31°41′44″E130°45′21″の地点、N31°40′04″E130°46′38″の地点、N31°42′16″E130°50′34″の地点及びN31°43′56″E130°49′17″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域で高度540m以上1,850m以下のもの4 N31°42′16″E130°50′34″の地点、N31°40′04″E130°46′38″の地点、N31°37′33″E130°48′35″の地点、N31°39′45″E130°52′31″の地点及びN31°42′16″E130°50′34″の地点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域並びに国分VOR(N31°39′E130°51′)を中心とする半径4kmの円内の区域(N31°39′45″E130°52′31″の地点とN31°37′33″E130°48′35″の地点とを結ぶ線の北側の区域を除く。)の直上空域で高度750m以上1,850m以下のもの
改正文 
(昭和四二年一〇月七日運輸省告示第二九一号) 抄
昭和四十二年十一月一日から適用する。

改正文 
(昭和四三年五月二八日運輸省告示第一五九号) 抄
昭和四十三年六月一日から適用する。

改正文 
(昭和四五年二月四日運輸省告示第三五号) 抄
昭和四十五年二月五日から適用する。

改正文 
(昭和四五年三月四日運輸省告示第六八号) 抄
昭和四十五年三月六日から適用する。

改正文 
(昭和四五年一〇月二六日運輸省告示第二八八号) 抄
昭和四十五年十一月十二日から適用する。

改正文 
(昭和四六年五月二一日運輸省告示第一八〇号) 抄
昭和四十六年六月二十五日から適用する。

改正文 
(昭和四六年六月二四日運輸省告示第二二五号) 抄
昭和四十六年七月二十五日から適用する。

改正文 
(昭和四六年一〇月四日運輸省告示第三四三号) 抄
昭和四十六年十月二十九日から適用する。

改正文 
(昭和四六年一二月四日運輸省告示第四二七号) 抄
昭和四十七年一月六日から適用する。

改正文 
(昭和四七年二月一七日運輸省告示第四四号) 抄
昭和四十七年三月二日から適用する。

改正文 
(昭和四七年三月二九日運輸省告示第一〇〇号) 抄
昭和四十七年四月一日から適用する。

改正文 
(昭和四七年六月二二日運輸省告示第二二五号) 抄
昭和四十七年六月二十二日から適用する。

改正文 
(昭和四八年五月二三日運輸省告示第二〇九号) 抄
昭和四十八年五月二十四日から適用する。

改正文 
(昭和五一年二月三日運輸省告示第五五号) 抄
昭和五十一年二月二十六日から適用する。

改正文 
(昭和五一年七月一五日運輸省告示第三五五号) 抄
昭和五十一年八月十二日から適用する。

改正文 
(昭和五三年三月二五日運輸省告示第一五九号) 抄
運輸大臣が別に告示で定める日から適用する。

改正文 
(昭和五三年一二月一日運輸省告示第六一四号) 抄
昭和五十三年十二月一日から適用する。

改正文 
(昭和五七年三月二四日運輸省告示第一四六号) 抄
昭和五十七年三月三十一日から適用する。

改正文 
(昭和五九年五月一〇日運輸省告示第二五三号) 抄
昭和五十九年六月七日から適用する。

改正文 
(昭和六三年六月二日運輸省告示第二六一号) 抄
昭和六十三年七月二十日から適用する。

改正文 
(平成元年一一月一六日運輸省告示第六三九号) 抄
東海特別管制区の項の改正規定は平成元年十二月十四日から、高松特別管制区の項の改正規定は平成元年十二月十六日から適用する。

改正文 
(平成四年一一月一二日運輸省告示第五九九号) 抄
平成四年十二月十八日から適用する。

改正文 
(平成六年六月二三日運輸省告示第四一三号) 抄
平成六年九月四日から適用する。

附 則 
(平成九年一月三〇日運輸省告示第四五号)
この告示は、平成九年三月二十七日から適用する。

附 則 
(平成一〇年二月二六日運輸省告示第七一号)
この告示は、平成十年三月二十六日から適用する。

附 則 
(平成一〇年九月一〇日運輸省告示第四七〇号)
この告示は、平成十年十一月五日から施行する。

附 則 
(平成一二年一月二七日運輸省告示第二五号)
この告示は、平成十二年三月二十三日から施行する。

附 則 
(平成一二年四月二〇日運輸省告示第二一五号)
この告示は、平成十二年五月十八日から施行する。ただし、成田特別管制区、大阪特別管制区及び関西特別管制区の項の改正規定は、平成十二年六月十五日から施行する。

附 則 
(平成一四年二月二一日国土交通省告示第九八号)
この告示は、平成十四年四月十八日から施行する。

附 則 
(平成一四年四月一日国土交通省告示第二八四号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、成田特別管制区の項の改正規定は、平成十四年四月十八日から施行する。

附 則 
(平成一四年八月八日国土交通省告示第七〇〇号)
この告示は、平成十四年十月三日から施行する。


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