船員労働安全衛生規則第二十三条の規定に基づく船内の管系及び電路の系統の識別標準


昭和三十九年十二月二十八日
運輸省告示第四百九十号

船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第二十三条の規定に基づき、船内の管系及び電路の系統の識別標準を次のように定め、昭和四十年四月一日から適用する。


1船内の安全上必要があると認められる箇所にある別表の上欄に掲げる管系の管(タンカー又はタンク船の積荷に関係のあるものを除く。)には、それぞれ同表の下欄に掲げる識別色の標識を別図に示すとおりリング状に表示するものとする。

2船内の消火の用に供することができる管系のバルブのボデイは赤で塗装するものとする。

3船内の安全上必要があると認められる箇所にある電路には、見やすい箇所に電圧を赤で表示するものとする。

別表
管系 識別色
清水管系
海水管系
燃料油管系
潤滑油管系
蒸気管系 銀色
圧縮空気管系 ねずみ色
ビルジ管系
備考1 上欄に掲げる管系以外の管系の種別を表示する場合には、下欄に掲げる識別色と紛らわしくない色を用いること。2 上欄に掲げる管系に取り付けられたバルブのハンドルを塗装する場合には、当該管系の識別色を用いること。
別図
(単位 ミリメートル)備考1 別表の上欄に掲げる管系の一について更にこれを細分して識別する必要がある場合には、当該管系の識別色を用いたリングの数により細分した管系の種別を表示すること。この場合においては、標識は、幅二十ミリメートルのリングを二十ミリメートルの間隔をおいて表示するものとする。2 標識の周囲には、白の生地色を適当な範囲まで施すこと。

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