船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第五条第三号の規定に基づき国土交通大臣の指定する漁業を定める告示


昭和三十九年三月三十一日
運輸省告示第百十三号
改正
昭和四六年四月二七日運輸省告示第一四九号
昭和五八年四月二一日運輸省告示第一九六号
平成一四年三月二九日国土交通省告示第二五八号
平成一五年九月三日国土交通省告示第一二六〇号

船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第五条の規定に基づき、医師を乗り組ますべき船舶の就航航路等の指定に関する告示を次のように定め、第一項の規定は、昭和三十九年四月一日から、第二項の規定は、昭和四十年四月一日から適用し、医師を乗り組ますべき船舶の就航航路等の指定に関する告示(運輸省告示第三百十一号)は廃止する。


船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第五条第三号の漁業は、母船式漁業以外の次に掲げる漁業とする。一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条の許可に係る遠洋かつお・まぐろ漁業(総トン数百五十トン未満の漁船をもつて営むものを除く。)二漁業法第五十二条の許可に係る遠洋底びき網漁業であつてオツタートロール又はビームトロールを使用して営むもの
改正文 
(昭和四六年四月二七日運輸省告示第一四九号) 抄
第一項の改正規定は公布の日から、第二項の改正規定は昭和四十七年四月一日から適用する。

改正文 
(昭和五八年四月二一日運輸省告示第一九六号) 抄
昭和五十七年七月十八日前に建造され、又は建造に着手された漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第二項の動力漁船(同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われた船舶であつて、当該特定修繕に伴う船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

改正文 
(平成一四年三月二九日国土交通省告示第二五八号) 抄
平成十四年四月一日から適用する。

改正文 
(平成一五年九月三日国土交通省告示第一二六〇号) 抄
平成十五年九月三日から適用する。


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