昭和四十年六月十四日 |
建設省告示第千四百八十五号 |
宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十七号)第十五条の規定に基づき、胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロツク練積み造の擁壁は、次の各号に定めるところによる場合においては、同令第八条の規定による練積み造の擁壁と同等以上の効力があると認める。 |
一 コンクリートブロツクの四週圧縮強度は、一平方センチメートルにつき百八十キログラム以上であること。
二 胴込めに用いるコンクリートの四週圧縮強度は、一平方センチメートルにつき百五十キログラム以上であること。
三 コンクリートブロツクに用いるコンクリートの比重は、二・三以上であり、かつ、擁壁に用いるコンクリートブロツクの重量は、壁面一平方メートルにつき三百五十キログラム以上であること。
四 コンクリートブロツクは、相当数の使用実績を有し、かつ、構造耐力上支障のないものであり、その形状は、胴込めに用いるコンクリートによつて擁壁全体が一体性を有する構造となるものであり、かつ、その施工が容易なものであること。
五 擁壁の壁体曲げ強度は、一平方センチメートルにつき十五キログラム以上であること。
六 擁壁の勾配及び高さは、擁壁の背面土の内部摩擦角及びコンクリートブロツクの控え長さに応じ、別表に定める基準に適合し、かつ、擁壁上端の水平面上の載荷重は、一平方メートルにつき五百キログラムをこえていないこと。
七 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁前面の根入れ深さは擁壁の高さの百分の二十(その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル)以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁のすべり及び沈下に対して安全である基礎を設けること。
八 擁壁が曲面又は折面をなす部分で必要な箇所、擁壁の背面土又は擁壁が設置される地盤の土質が著しく変化する箇所等破壊のおそれのある箇所には、鉄筋コンクリート造の控え壁又は控え柱を設けること。
九 擁壁の背面には、排水をよくするため、栗石、砂利等で有効に裏込めすること。
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擁壁の背面土の内部摩擦角 | コンクリートブロツクの控え長さ(単位センチメートル) | 擁壁 | |
勾配 | 高さ(単位メートル) | ||
二十度以上三十度未満 | 三十以上三十五未満 | 六十五度以上七十五度未満 | 一以下 |
六十五度未満 | 一・五以下 | ||
三十五以上四十五未満 | 七十度以上七十五度未満 | 一以下 | |
六十五度以上七十度未満 | 一・五以下 | ||
六十五度未満 | 二以下 | ||
四十五以上 | 七十度以上七十五度未満 | 一・五以下 | |
六十五度以上七十度未満 | 二以下 | ||
六十五度未満 | 二・五以下 | ||
三十度以上四十度未満 | 三十以上三十五未満 | 七十度以上七十五度未満 | 一・五以下 |
六十五度以上七十度未満 | 二以下 | ||
六十五度未満 | 三以下 | ||
三十五以上四十未満 | 七十度以上七十五度未満 | 一・五以下 | |
六十五度以上七十度未満 | 二・五以下 | ||
六十五度未満 | 三・五以下 | ||
四十以上四十五未満 | 七十度以上七十五度未満 | 二以下 | |
六十五度以上七十度未満 | 三以下 | ||
六十五度未満 | 四以下 | ||
四十五以上 | 七十度以上七十五度未満 | 二以下 | |
六十五度以上七十度未満 | 三以下 | ||
六十五度未満 | 四・五以下 | ||
四十度以上 | 三十以上三十五未満 | 七十度以上七十五度未満 | 二以下 |
六十五度以上七十度未満 | 三・五以下 | ||
六十五度未満 | 五以下 | ||
三十五以上四十未満 | 七十度以上七十五度未満 | 二・五以下 | |
六十五度以上七十度未満 | 四・五以下 | ||
六十五度未満 | 五以下 | ||
四十以上四十五未満 | 七十度以上七十五度未満 | 三以下 | |
七十度未満 | 五以下 | ||
四十五以上 | 七十度以上七十五度未満 | 三・五以下 | |
七十度未満 | 五以下 |
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