宅地建物取引業者名簿閲覧規則


昭和四十年四月一日
建設省告示第千百七十八号
改正
昭和四八年五月九日建設省告示第一〇〇九号
昭和六三年一二月二六日建設省告示第二四七六号
平成四年四月三〇日建設省告示第一〇八八号
平成一二年一二月一四日建設省告示第二三六四号

宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第五条の二第二項の規定に基づき、宅地建物取引業者名簿閲覧所における閲覧規則を次のとおり定める。


第一条  
宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における宅地建物取引業者名簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧は、この規則による。

第二条  
名簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

第三条  
閲覧所の定期休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

第四条  
名簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

第五条  
名簿等の閲覧は、無料とする。

第六条  
名簿等を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする名簿等の件名、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入しなければならない。

第七条  
名簿等は、閲覧所の外に持出すことができない。

第八条  
係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。

一   この規則又は係員の指示に従わない者

二   名簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

三   他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者



改正文 
(昭和六三年一二月二六日建設省告示第二四七六号) 抄
昭和六十四年一月一日から適用する。

附 則 
(平成一二年一二月一四日建設省告示第二三六四号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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