昭和四十三年二月十七日 |
建設省訓令第二号 |
改正 |
昭和四三年四月二四日建設省訓令第五号 |
ダム検査規程を次のように定める。 |
一 ダム本体について、その位置、型式及び規模が法第二十六条の許可に適合しているかどうかを現地において確認すること。
二 ダムの基礎処理が、法第二十六条の許可(これに附された条件を含み、以下「許可」という。)に従つて行なわれたかどうかを工事記録等により確認すること。
三 ダム本体の築造材料の種類及び配合が、許可に適合しているかどうかを現地において又は工事記録、材料試験記録等により確認すること。
四 ダム及びその基礎地盤の温度、変形、揚圧力、間隙水圧又は漏水量を測定記録により確認すること。ただし、許可において測定を要しないこととされた事項については、この限りでない。
五 洪水吐その他の附属設備の位置、規模、構造等が許可に適合しているかどうかを現地において確認すること。ただし、現地において確認することが著しく困難であると認められるときは、工事記録等により確認すれば足りる。
六 ゲート又はバルブ(以下「ゲート等」という。)については、使用された材料が許可に適合しているかどうか並びにその製作及びすえ付けが許可に従つて行なわれたかどうかを検査記録、工事記録等により確認すること。
七 ゲート等の開閉の状況をその開閉を試みること等により確認すること。
八 観測施設、通報施設及び警報施設がそれぞれの機能に応じて的確に作動するかどうかをそれらの使用を試みること等により確認すること。
九 その他ダムに関する工事が許可に従つて行なわれたかどうかを現地において又は工事記録等により確認すること。
一 上流において堆砂等による河床又は水位の上昇がないかどうかを観測記録により確認すること。
二 貯水池内の河岸又はその附近の土地の崩壊又は地すべりのおそれがないかどうかを現地において確認すること。
三 その他ダムの管理が適正に行なわれているかどうかを現地において又は管理記録により確認すること。
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附 則 |
この訓令は、昭和四十三年二月十七日から適用する。 |
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附 則 |
(昭和四三年四月二四日建設省訓令第五号) |
この訓令は、昭和四十三年四月二十四日から適用する。 |
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