ダム検査規程


昭和四十三年二月十七日
建設省訓令第二号
改正
昭和四三年四月二四日建設省訓令第五号

ダム検査規程を次のように定める。


第一条  (完成検査)
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第四十四条第一項のダム(以下「ダム」という。)の工事に係る法第三十条第一項の完成検査は、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

一   ダム本体について、その位置、型式及び規模が法第二十六条の許可に適合しているかどうかを現地において確認すること。

二   ダムの基礎処理が、法第二十六条の許可(これに附された条件を含み、以下「許可」という。)に従つて行なわれたかどうかを工事記録等により確認すること。

三   ダム本体の築造材料の種類及び配合が、許可に適合しているかどうかを現地において又は工事記録、材料試験記録等により確認すること。

四   ダム及びその基礎地盤の温度、変形、揚圧力、間隙水圧又は漏水量を測定記録により確認すること。ただし、許可において測定を要しないこととされた事項については、この限りでない。

五   洪水吐その他の附属設備の位置、規模、構造等が許可に適合しているかどうかを現地において確認すること。ただし、現地において確認することが著しく困難であると認められるときは、工事記録等により確認すれば足りる。

六   ゲート又はバルブ(以下「ゲート等」という。)については、使用された材料が許可に適合しているかどうか並びにその製作及びすえ付けが許可に従つて行なわれたかどうかを検査記録、工事記録等により確認すること。

七   ゲート等の開閉の状況をその開閉を試みること等により確認すること。

八   観測施設、通報施設及び警報施設がそれぞれの機能に応じて的確に作動するかどうかをそれらの使用を試みること等により確認すること。

九   その他ダムに関する工事が許可に従つて行なわれたかどうかを現地において又は工事記録等により確認すること。



第二条  (一部使用検査)
地方建設局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、ダムの一部の使用について法第三十条第二項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該使用に係るダムの部分の工事について、その職員に検査を行なわせなければならない。
2   前項の検査は、前条の例により行なうものとする。

第三条  (地盤検査)
地方建設局長又は都道府県知事は、ダムの築造のためのコンクリートの打込み又はフィルの盛立てが行なわれるときは、あらかじめ、当該ダムの基礎地盤の強度及び形状について、その職員に検査を行なわせなければならない。
2   前項の検査は、基礎地盤の強度及び形状が許可に適合しているかどうかを現地において又は測定記録等により確認することにより行なうものとする。

第四条  (定期検査)
地方建設局長又は都道府県知事は、その管理する河川に設置されているダムの維持、操作その他の管理の状況について、三年に一回以上(その規模が小であること等の事由により河川管理上支障を及ぼすおそれがないと認められるダムについては、五年に一回以上)その職員に検査を行なわせなければならない。
2   前項の検査は、第一条第四号、第七号及び第八号に定めるところによるほか、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

一   上流において堆砂等による河床又は水位の上昇がないかどうかを観測記録により確認すること。

二   貯水池内の河岸又はその附近の土地の崩壊又は地すべりのおそれがないかどうかを現地において確認すること。

三   その他ダムの管理が適正に行なわれているかどうかを現地において又は管理記録により確認すること。



附 則
この訓令は、昭和四十三年二月十七日から適用する。

附 則 
(昭和四三年四月二四日建設省訓令第五号)
この訓令は、昭和四十三年四月二十四日から適用する。


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