昭和四十五年五月二十五日 |
首都圏整備委員会告示第五号 |
(国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)附則第五十三条参照) |
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により、昭和四十一年五月三十日首都圏整備委員会告示第三号をもつて都市開発区域として指定した水戸・勝田地区の区域を変更し、次のとおり水戸・日立地区として都市開発区域を指定したので、同条第二項において準用する同法第二十四条第三項および首都圏整備法施行規則(昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号)第一条第一項の規定により告示する。 |
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