昭和四十五年六月六日 |
首都圏整備委員会告示第十二号 |
(国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)附則第五十三条参照) |
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条の規定に基づき、近郊緑地保全計画を次のように決定したから、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十二条第三項及び首都圏整備法施行規則(昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号)第一条第一項の規定により公表する。 |
一近郊緑地保全区域内における行為の規制その他当該近郊緑地の保全に関する事項
近郊緑地保全区域内においては、法第一条の目的を達成するため、良好な自然環境を保持することを本旨とし、このため、近郊緑地の現状に変更をきたす行為については、近郊緑地の風致景観、樹相、地勢等の特性に応じ、当該行為の種類、規模等を勘案のうえ、近郊緑地の保全に支障を及ぼすものは、これを規制するものとする。その他必要に応じ近郊緑地保全区域内の良好な自然環境を維持するための植栽、病虫害予防措置、鳥類保護施設等の整備その他の積極的保全措置を講ずるものとする。当近郊緑地保全区域の特性に応ずる行為の規制の大綱は、次のとおりとする。野鳥の飛来地、生息地としての評価が高い新浜御猟場を中心とする樹林地、水辺地、およびその地先水面をもつて形成された良好な自然環境を保全するため、この地域の樹林の伐採、宅地の造成、その他の土地の形質の変更及び建築物その他工作物の新築等の規制に重点をおくものとする。二近郊緑地保全区域内において当該近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
近郊緑地保全区域においては、前項の保全措置に関連して、近郊緑地を保全するために必要な次の諸施設の整備を図るものとする。(一)近郊緑地の保全に寄与する道路、広場、護岸、排水路、休憩所その他の公共施設(二)自然景観の保持育成のための植栽(三)鳥類保護施設(四)危険防止柵、立入防止柵、標識等の施設(五)防火施設三近郊緑地特別保全地区の指定の基準に関する事項
近郊緑地特別保全地区は、近郊緑地保全区域内において、次の各号に掲げる基準に該当する区域について、指定するものとする。(一)法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる条件に該当し、当該近郊緑地保全区域の枢要な部分を構成している区域であること。(二)当該近郊緑地を保全するため、当該区域における樹木の伐採、建築物の新増築、土地の形質の変更等の規制その他の保全対策を特に講ずる必要がある区域であること。四近郊緑地特別保全地区内における土地の買入れに関する事項
法第十二条の規定による土地の買い入れは、私人が所有し、かつ、建築物等の新築、宅地の造成等の行為について法第九条第一項の許可を得ることができないため、その利用に著しい支障をきたすこととなる土地について、その所有者から当該土地を都県において買い入れるべき旨の申出があつた場合において、真に止むを得ないと認められるものについて行なうものとする。
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |