建築基準法施行令第百四十四条の四第一項第一号ハの規定により国土交通大臣が定める自動車の転回広場に関する基準


昭和四十五年十二月二十八日
建設省告示第千八百三十七号
改正
平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十四条の三第一項第一号ハの規定により国土交通大臣が定める自動車の転回広場に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。


 

一   道の中心線からの水平距離が二メートルをこえる区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する小型自動車で四輪のものをいう。次号において同じ。)のうち最大なものが二台以上停車することができるものであること。

二   小型四輪自動車のうち最大なものが転回できる形状のものであること。



附 則
この告示は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則 
(平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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