建築基準法施行令第百三十条の四第五号の規定により国土交通大臣が指定する建築物


昭和四十五年十二月二十八日
建設省告示第千八百三十六号
改正
昭和五二年一〇月三一日建設省告示第一四二一号
昭和六〇年三月三〇日建設省告示第七二六号
平成五年六月二五日建設省告示第一四五二号
平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の四第五号の規定により国土交通大臣が指定する建築物は、次に掲げるものとする。


一第一種電気通信事業者がその事業の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物で執務の用に供する部分の床面積の合計が七百平方メートル以内のものイ電気通信交換所ロ電報業務取扱所二電気事業の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物イ開閉所ロ変電所(電圧十七万ボルト未満で、かつ、容量九十万キロボルトアンペア未満のものに限る。)三ガス事業の用に供する次のイからハまでに掲げる施設である建築物イバルブステーシヨンロガバナーステーシヨンハ特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が三・五トン以下のものに限る。)四液化石油ガス販売事業の用に供する供給設備である建築物(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量が三・五トン以下のものに限る。)五水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分六立方メートル以下のものに限る。)である建築物六公共下水道の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物イ合流式のポンプ施設(排水能力が毎秒二・五立方メートル以下のものに限る。)ロ分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒一立方メートル以下のものに限る。)七都市高速鉄道の用に供する次のイからハまでに掲げる施設である建築物(イに掲げる施設である建築物にあつては、執務の用に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内のものに限る。)イ停車場又は停留場ロ開閉所ハ変電所(電圧十二万ボルト未満で、かつ、容量四万キロボルトアンペア未満のものに限る。)
附 則
この告示は、昭和四十六年一月一日から施行する。

改正文 
(昭和五二年一〇月三一日建設省告示第一四二一号) 抄
昭和五十二年十一月一日から施行する。

改正文 
(昭和六〇年三月三〇日建設省告示第七二六号) 抄
昭和六十年四月一日から施行する。

附 則 
(平成五年六月二五日建設省告示第一四五二号)
(施行期日)

1この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物又はその部分については、この告示の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この告示による改正後の告示の規定は適用せず、この告示による改正前の告示の規定は、なおその効力を有する。


附 則 
(平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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