自動車登録ファイルの登録事項及び検査記録事項並びに二輪自動車検査ファイルの検査記録事項に係る略号


昭和四十五年三月二日
運輸省告示第六十一号
改正
昭和四五年九月二六日運輸省告示第二五三号
昭和四六年四月一四日運輸省告示第一三一号
昭和四七年七月二七日運輸省告示第二七九号
昭和五〇年三月二五日運輸省告示第一三五号
昭和五一年一二月一七日運輸省告示第六一二号
昭和五二年五月七日運輸省告示第二四八号
昭和五三年二月一七日運輸省告示第九八号
昭和五三年四月一三日運輸省告示第二一〇号
昭和五三年一二月一八日運輸省告示第六四四号
昭和五四年二月二二日運輸省告示第九一号
昭和五四年四月二〇日運輸省告示第二三〇号
昭和五四年七月二〇日運輸省告示第四〇九号
昭和五五年四月一七日運輸省告示第二〇〇号
昭和五七年一月二〇日運輸省告示第二五号
昭和五七年一二月一五日運輸省告示第五九〇号
昭和五八年一〇月二一日運輸省告示第五〇五号
昭和六〇年一月一〇日運輸省告示第九号
昭和六〇年三月一八日運輸省告示第一三五号
昭和六〇年九月二〇日運輸省告示第四〇二号
昭和六二年一二月一五日運輸省告示第六四〇号
平成一四年七月一日国土交通省告示第五四〇号

自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第三条第二項及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第四十三条の四第二項の規定に基づき、自動車登録ファイルの登録事項及び検査記録事項並びに二輪自動車検査ファイルの検査記録事項に係る略号を次のように定めたので告示する。


一住所又は使用の本拠の位置を表示する行政区画又は土地の名称 別表第一

二その型式について指定を受けた自動車に係る車名及び型式、長さ、幅及び高さ、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、原動機の総排気量又は定格出力、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに空車状態における軸重 自動車型式指定番号(自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第五条の規定により告示した指定の番号をいう。)及び類別区分番号

三その型式について指定を受けた自動車以外の自動車に係る車名 別表第二

四その型式について指定を受けた自動車以外の自動車に係る車体の形状 別表第三

五国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所 別表第四

六抵当権によつて担保される債権に付された条件であつて、国土交通大臣の定めるもの 別表第五

七抵当権の登録の原因又は抵当権によつて担保される債権の範囲であつて、国土交通大臣の定めるもの 別表第六

八道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第五十四条第二項若しくは第三項又は第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車に係る基準を緩和された事項 別表第七

九道路運送車両の保安基準第五十四条第二項若しくは第三項又は第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車に係る保安上の制限 別表第八

十タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第二十三号に規定するタンク自動車をいう。)に係る積載物品名 別表第九

改正文 
(昭和五〇年三月二五日運輸省告示第一三五号) 抄
昭和五十年三月二十日から適用する。

改正文 
(昭和五一年一二月一七日運輸省告示第六一二号) 抄
昭和五十一年十二月十三日から適用する。

改正文 
(昭和五二年五月七日運輸省告示第二四八号) 抄
昭和五十二年五月九日から適用する。

改正文 
(昭和五三年二月一七日運輸省告示第九八号) 抄
昭和五十三年二月二十日から適用する。

改正文 
(昭和五三年四月一三日運輸省告示第二一〇号) 抄
昭和五十三年四月十七日から適用する。

改正文 
(昭和五三年一二月一八日運輸省告示第六四四号) 抄
昭和五十四年一月一日から適用する。

改正文 
(昭和五四年二月二二日運輸省告示第九一号) 抄
福岡県陸運事務所に係る部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分は、同年三月十二日から適用する。

改正文 
(昭和五四年四月二〇日運輸省告示第二三〇号) 抄
昭和五十四年四月二十三日から適用する。

改正文 
(昭和五四年七月二〇日運輸省告示第四〇九号) 抄
昭和五十四年八月六日から適用する。

改正文 
(昭和五五年四月一七日運輸省告示第二〇〇号) 抄
昭和五十五年四月二十一日から適用する。

改正文 
(昭和五七年一月二〇日運輸省告示第二五号) 抄
昭和五十七年二月一日から適用する。

改正文 
(昭和五七年一二月一五日運輸省告示第五九〇号) 抄
昭和五十七年十二月二十日から適用する。

改正文 
(昭和五八年一〇月二一日運輸省告示第五〇五号) 抄
大阪府陸運事務所に係る部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分は、同年十二月五日から適用する。

改正文 
(昭和六〇年一月一〇日運輸省告示第九号) 抄
昭和六十年二月四日から適用する。

改正文 
(昭和六〇年三月一八日運輸省告示第一三五号) 抄
昭和六十年四月一日から適用する。

改正文 
(昭和六〇年九月二〇日運輸省告示第四〇二号) 抄
昭和六十年十月二十一日から適用する。

改正文 
(昭和六二年一二月一五日運輸省告示第六四〇号) 抄
昭和六十三年一月一日から適用する。

改正文 
(平成一四年七月一日国土交通省告示第五四〇号) 抄
平成十四年七月一日から施行する。

別表第一(第一号関係)
別表第一の内容は、国土交通省自動車交通局、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局及び自動車検査登録事務所(沖縄総合事務局陸運事務所の支所(沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第十条第一項に規定する事務所の支所をいう。)を含む。以下同じ。)に備え置いて縦覧に供する。
別表第二(第三号関係)
別表第二の内容は、国土交通省自動車交通局、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局及び自動車検査登録事務所に備え置いて縦覧に供する。
別表第三(第四号関係)
別表第三の内容は、国土交通省自動車交通局、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局及び自動車検査登録事務所に備え置いて縦覧に供する。
別表第四(第五号関係)
別表第四の内容は、国土交通省自動車交通局、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局及び自動車検査登録事務所に備え置いて縦覧に供する。
別表第五(第六号関係)
別表第五の内容は、国土交通省自動車交通局、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局及び自動車検査登録事務所に備え置いて縦覧に供する。
別表第六(第七号関係)
別表第六の内容は、国土交通省自動車交通局、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局及び自動車検査登録事務所に備え置いて縦覧に供する。
別表第七(第八号関係)
基準を緩和された事項 略号
長さ 01
02
高さ 03
車両総重量 04
軸重 05
輪荷重 06
最大安定傾斜角度 07
最小回転半径 08
接地圧 09
操縦装置の配置 10
衝撃吸収式かじ取装置 11
二重安全ブレーキ 12
制動液漏れ警報装置 13
被牽引自動車の制動装置 14
牽引自動車と被牽引自動車の連結時の制動装置 15
液化石油ガス燃料装置 16
リヤオーバーハング 17
側面防護装置 18
後面防護装置 19
インストルメントパネル 20
座席の取付装置 21
座席後面衝撃吸収 22
座席ベルト 23
座席ベルトの取付装置 24
頭部後傾抑止装置 25
乗降口 26
窓ガラス 27
騒音防止装置 28
排気管 29
車幅灯 30
前部反射器 31
側方灯 32
側方反射器 33
尾灯 34
駐車灯 35
後部反射器 36
制動灯 37
後退灯 38
方向指示器 39
側面方向指示器 40
非常点滅表示灯 41
灯光の色等の制限 42
非常信号用具 43
後写鏡 44
直前障害物確認鏡 45
直左障害物確認鏡 46
洗浄液噴射装置 47
デフロスタ 48
眩惑防止装置 49
速度警報装置 50
運行記録計 51
速度表示装置 52
旅客自動車運送事業用自動車の乗降口 53
乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業用自動車の乗降口の構造 54
乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業用自動車の通報装置 55
一括緩和 98
別表第八(第九号関係)
保安上の制限 略号
自動車の後面及び運転者席には、長さを表示すること。 01
自動車の後面及び運転者席には、幅を表示すること。 02
自動車の後面及び運転者席には、高さを表示すること。 03
自動車の後面及び運転者席には、車両総重量を表示すること。 04
自動車の後面及び運転者席には、軸重を表示すること。 05
自動車の後面及び運転者席には、輪荷重を表示すること。 06
自動車の後面及び運転者席には、最小回転半径を表示すること。 07
自動車の後面及び運転者席には、接地圧を表示すること。 08
自動車の後面及び運転者席には、リヤオーバーハングを表示すること。 09
自動車の後面及び運転者席には、制限速度を表示すること。 10
自動車の後面及び牽引自動車の運転者席には、牽引自動車と被牽引自動車との連結時の長さを表示すること。 21
被牽引自動車の後面には、幅を表示すること。 22
被牽引自動車の後面には、高さを表示すること。 23
被牽引自動車の後面には、車両総重量を表示すること。 24
被牽引自動車の後面には、軸重を表示すること。 25
被牽引自動車の後面には、輪荷重を表示すること。 26
被けん引自動車の後面には、けん引自動車と被けん引自動車との連結時の最小回転半径を表示すること。 27
被けん引自動車の後面には、基準内最大積載量及び基準緩和最大積載量(括弧書とする。)並びに基準内車両総重量及び基準緩和車両総重量(括弧書とする。)をそれぞれ併記して表示すること。 28
自動車の後面及び運転者席の運転者の見やすい箇所に当該自動車の連結時最大全長(けん引自動車の最前端部からポール最後端部までの長さ)を表示すること。 29
積載するコイル鋼の重量は、23トン以下とすること。 30
積載物品は、長大物品等で分割不可能な単体物品であること。 31
積載するコンテナの大きさは、長さ6.06メートル、幅2.44メートル、高さ2.44メートルとすること。 32
積載するコンテナの大きさは、長さ6.06メートル、幅2.44メートル、高さ2.59メートルとすること。 33
積載するコンテナの大きさは、長さ10.67メートル、幅2.44メートル、高さ2.61メートルとすること。 34
積載するコンテナの大きさは、長さ12.19メートル、幅2.44メートル、高さ2.59メートルとすること。 35
ポールを積載して運行する際は、ポールの前端を牽引自動車の荷受台中心より前方へ1メートル、後端をポールトレーラの荷受台中心より3メートルそれぞれ超えて積載しないこと。 36
ポールの長さは、12メートル以下とすること。 37
ポールの長さは、14メートル以下とすること。 38
ポールの長さは、16メートル以下とすること。 39
積載するコンテナの大きさは、長さ6.06メートル、幅2.44メートル、高さ2.44メートルとし、最大積載量欄の括弧内の最大積載量は、国際海上コンテナを輸送するために運行する場合に限ること。 40
積載するコンテナの大きさは、長さ6.06メートル、幅2.44メートル、高さ2.44メートル又は2.59メートルとし、最大積載量欄の括弧内の最大積載量は、国際海上コンテナを輸送するために運行する場合に限ること。 41
積載するコンテナの大きさは、長さ10.67メートル、幅2.44メートル、高さ2.61メートルとし、最大積載量欄の括弧内の最大積載量は、国際海上コンテナを輸送するために運行する場合に限ること。 42
積載するコンテナの大きさは、長さ12.19メートル、幅2.44メートル、高さ2.59メートルとし、国際海上コンテナの輸送及び回送時以外は運行しないこと。 43
積載するコンテナの大きさは、長さ12.19メートル、幅2.44メートル、高さ2.89メートルとし、国際海上コンテナの輸送及び回送時以外は運行しないこと。 44
積載するコンテナの大きさは、長さ12.19メートル、幅2.44メートル、高さ2.59メートル又は2.89メートルとし、国際海上コンテナの輸送及び回送時以外は運行しないこと。 45
ポールの長さは、15メートル以下とすること。 46
ポールの長さは、17メートル以下とすること。 47
ポールの長さは、18メートル以下とすること。 48
ポールの長さは、19メートル以下とすること。 49
ポールの長さは、20メートル以下とすること。 50
運行速度は、5キロメートル毎時以下とすること。 51
運行速度は、15キロメートル毎時以下とすること。 52
運行速度は、25キロメートル毎時以下とすること。 53
運行速度は、30キロメートル毎時以下とすること。 54
運行速度は、5キロメートル毎時以下とすること。ただし、空車状態においては、この限りでない。 55
運行速度は、15キロメートル毎時以下とすること。ただし、空車状態においては、この限りでない。 56
運行速度は、25キロメートル毎時以下とすること。ただし、空車状態においては、この限りでない。 57
運行速度は、5キロメートル毎時以下とすること。ただし、空車状態においては、30キロメートル毎時以下とすること。 58
運行速度は、15キロメートル毎時以下とすること。ただし、空車状態においては、30キロメートル毎時以下とすること。 59
運行速度は、25キロメートル毎時以下とすること。ただし、空車状態においては、30キロメートル毎時以下とすること。 60
自動車の最前端部、中央部及び最後端部のそれぞれの附近に側方から確認できる側方灯又は側方反射器を備えること。 71
自動車の最外側附近の前面には橙色の灯火(光度300カンデラ以下)を、後面には黄色の灯火(光度300カンデラ以下)をそれぞれ備えること。 72
夜間、ポールを積載して運行する際は、ポールの最前端部附近、中央部附近及び最後端部附近の両側に側方から確認できる黄色の灯火(光度300カンデラ以下)を備えること。 73
舗装路を走行する際は、ゴム履帯又は平滑履帯を装着すること。 81
緩和事項は、草刈装置の装着時に限る。 82
緩和事項は、清掃作業時に限る。 83
緩和事項は、ロータリー除雪装置の装着時に限る。 84
緩和事項は、サイドウイングの装着時に限る。 85
緩和事項は、スノウプラウの装着時に限る。 86
運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。 91
運行にあたつては、道路交通法及び道路法を遵守すること。 92
運行にあたつては、認定書(写し)を携帯すること。 93
けん引自動車には運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。 94
保安上の制限事項なし。 00
別表第九(第十号関係)
積載物品名 略号
酸化プロピレン 01
アセトアルデヒト 02
イソプレン 03
ペンタン 04
第一石油類 05
さく酸エステル 06
ぎ酸エステル 07
メチルエチルケトン 08
アルコール類 09
ピリジン 10
クロールベンゾール 11
第二石油類 12
第三石油類 13
第四石油類 14
動植物油類 15
発煙硝酸 21
発煙硫酸 22
クロールスルフォン酸 23
無水硫酸 24
濃硝酸 25
濃硫酸 26
無水クロム酸 27
危険物その他 29
液化窒素 31
液化酸素 32
液化エチレル 33
液化炭酸ガス 34
液化アンモニア 35
液化石油ガス 36
液化塩素 37
液化塩化ビニール 38
毒性ガス 39
高圧ガスその他 49
石炭石 51
ソーダ灰 52
バラセメント 53
フライアッシュ 54
小麦粉 55
飼料 56
ビニールパウダ 57
カーボンブラック 58
専用運搬車その他 59

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