自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第十二条第二項の規定に基づく腕章に代る自動車検査官の着用する被服の制式


昭和四十六年八月四日
運輸省告示第二百八十四号

自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第十二条第二項の規定に基づき、昭和三十年運輸省告示第二百六号(腕章に代る自動車検査官の着用する被服の制式)の全部を次のように改正する。


第一種制服 上衣 灰青色の長そでカツターシヤツ型とする。そではカフス式とし、左そでの上部には、き章を付ける。前面には、ポケツトを左右上部に各一個付ける。形状は、図のとおりとする。
ズボン 灰青色の長ズボンとする。すその両わきには、フアスナーを付け、ポケツトを両わき及び後面の左右に各一個付ける。形状は、図のとおりとする。
第二種制服 上衣 白色の開きん半そで型とする。そではカフス式とし、左そでには、き章を付ける。前面には、ポケツトを左右上部に各一個付ける。形状は、図のとおりとする。
ズボン 灰青色の長ズボンとする。すそにゴムテープを付け、ポケツトを両わき及び後面の左右に各一個付ける。形状は、図のとおりとする。
第三種制服 黒色のコート型とする。前面には、ポケツトを左上部及び左右下部に各一個付ける。形状は、図のとおりとする。
制帽 灰青色とする。前面には、き章を付け、側面には、黄線三本を付ける。形状は、図のとおりとする。
き章 黄刺しゆうによつて文字及び月けい樹模様を黒色の台地に配する。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第一種制服
上衣
前面 後面
ズボン
側面
第二種制服
上衣
前面 後面
ズボン
側面
第三種制服
制帽
前面 側面
き章

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