建設業者提出書類閲覧規則


昭和四十七年三月八日
建設省告示第三百五十五号
改正
昭和四八年五月九日建設省告示第一〇一〇号
昭和六三年一二月二六日建設省告示第二四七五号
平成四年四月三〇日建設省告示第一〇八六号
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第五条第一項の規定に基づき、国土交通省建設業者提出書類閲覧所における閲覧規則を次のとおり定め、昭和四十七年四月一日から適用する。


第一条  
国土交通省建設業者提出書類閲覧所(以下「閲覧所」という。)における建設業法第十三条に規定する書類(以下「提出書類」という。)の閲覧は、この規則による。

第二条  
提出書類の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

第三条  
閲覧所の定期休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

第四条  
提出書類の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

第五条  
提出書類の閲覧は、無料とする。

第六条  
提出書類の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする提出書類の件名、自己の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入しなければならない。

第七条  
提出書類は、これを閲覧所の外に持ちだすことができない。

第八条  
係員は、左の各号の一に該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。

一   この規則又は係員の指示に従わない者

二   提出書類を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

三   他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者



改正文 
(昭和六三年一二月二六日建設省告示第二四七五号) 抄
昭和六十四年一月一日から適用する。

附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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