自動車損害賠償保障法施行令第二十二条第一項の規定に基づく損害のてん補額の支払の請求の受理等の委託
昭和四十七年五月十五日
運輸省告示第百七十六号
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第二十二条第一項の規定に基づき、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他自動車損害賠償保障事業の業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを、昭和四十七年五月十五日大同火災海上保険株式会社に委託した。
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